医師及び歯科医師の免許及び試験の特例に関する法律

法律第二百三十一号(昭三六・一一・一六)

 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第三十六条第三項若しくは第四項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第三十三条第三項若しくは第四項の規定に該当する者に対する医師免許又は歯科医師免許及び試験については、昭和三十七年十二月三十一日まで、なお、試験を受けることができる回数に関する部分を除いて医師法第三十六条第三項又は歯科医師法第三十三条第三項の例によることができる。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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