昭和三十六年五月の風害、同年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律
法律第二百十二号(昭三六・一一・一〇)
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和三十六年五月の風害(当該強風に際し発生した火災を含む。)、同年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者について、その事業の再建に必要な資金(以下「再建資金」という。)の融通を円滑にするため、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の規定の特例を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「被害中小企業者」とは、次に掲げる者をいう。
一 政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、前条の災害を受けた中小企業者及び中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体(以下「中小企業者団体」という。)
二 中小企業者団体であつて、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの
(保険価額)
第三条 中小企業信用保険法(以下「法」という。)第三条第一項の保険関係であつて、災害関係保証(昭和三十七年三月三十一日までに行なわれた被害中小企業者の再建資金に係る同項に規定する債務の保証をいう。以下同じ。)を受けた被害中小企業者に係るものについての同条第一項、第五項及び第六項の規定の適用については、同条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「昭和三十六年五月の風害、同年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律第三条に規定する災害関係保証(以下「災害関係保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、「その合計額が」とあるのは「災害関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同条第五項中「債務の保証をしたときは」とあるのは「債務の保証をしたときは、災害関係保証及びその他の保証ごとに」と、同条第六項中「当該保証をした」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした」とする。
(保険金額及び保険金)
第四条 法第三条第一項の保険関係であつて、災害関係保証に係るものについての同条第二項及び法第五条の規定の適用については、これらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。
(保険料)
第五条 法第三条第一項の保険関係であつて、災害関係保証に係るものについての保険料の額は、法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年五月二十九日から適用する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)