昭和三十六年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律
法律第二百十四号(昭三六・一一・一一)
昭和三十六年度分に限り、地方交付税のうち普通交付税の額の算定に用いる単位費用は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十二条第一項及び地方交付税法及び地方財政法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百二十一号)附則第二項の規定にかかわらず、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄及び単位費用の欄に定めるものとする。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
||
円 |
銭 |
||||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
五三二、六〇〇 |
〇〇 |
二 土木費 |
|||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
二四 |
八四 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき |
一四四 |
〇〇 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
三〇七 |
八五 |
|
木橋の延長 |
一メートルにつき |
一一、一八八 |
〇〇 |
||
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき |
三六 |
〇七 |
|
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき |
二、〇八六 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき |
四、四〇〇 |
〇〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
四一 |
九〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
六八二、九四〇 |
〇〇 |
||
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき |
三五六 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
|||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
二一一、七七〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき |
四六、七七五 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
二二一、一八〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき |
四六、七七五 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき |
二一、五二二 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
七九 |
〇六 |
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき |
六六、一一四 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
二一四 |
六九 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
八五 |
三二 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
二〇〇 |
九一 |
|
4 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき |
二〇二 |
七八 |
|
失業者数 |
一人につき |
二六、六八八 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
|||||
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一町歩につき |
一、五八九 |
〇〇 |
|
農家数 |
一戸につき |
二、四八六 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
林野の面積 |
一町歩につき |
一、五一七 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき |
九、一五九 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従事者数 |
一人につき |
四九五 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|||||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき |
一一〇 |
六四 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき |
三八、五九四 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき |
三九〇 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
一一四、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の昭和三十六年度における元利償還金 |
一円につき |
九五 |
||
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の昭和三十七年度以降において償還すべき元金の昭和三十六年度における償還額 |
一円につき |
一 |
〇〇 |
||
八 特別地方債償還費 |
|||||
1 特別措置債償還費 |
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
一 |
〇〇 |
|
2 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
三〇六 |
〇五 |
二 土木費 |
|||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
一〇 |
三七 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき |
一一 |
〇三 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
二四七 |
二四 |
|
木橋の延長 |
一メートルにつき |
五九四 |
六七 |
||
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき |
二、〇五一 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき |
四、四〇〇 |
〇〇 |
||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
三三 |
二六 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一坪につき |
四 |
五九 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
五七 |
三五 |
|
三 教育費 |
|||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき |
一、三〇四 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
四三、四五二 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
二九四、九八四 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき |
一、二五七 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
四一、九一六 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
三一〇、六五〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき |
二〇、五四一 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
一六三 |
二一 |
|
四 厚生労働費 |
|||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
一八四 |
四七 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
四七 |
九三 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
二一三 |
七六 |
|
4 労働費 |
失業者数 |
一人につき |
二六、六八八 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
|||||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき |
一、六〇四 |
六〇 |
|
2 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき |
二二九 |
〇〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
一、〇九五 |
七八 |
|
六 その他の行政費 |
|||||
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき |
一〇七 |
三五 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき |
三二 |
八七 |
|
世帯数 |
一世帯につき |
一二七 |
〇〇 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき |
五八七 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
二九三、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の昭和三十六年度における元利償還金 |
一円につき |
九五 |
||
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の昭和三十七年度以降において償還すべき元金の昭和三十六年度における償還額 |
一円につき |
一 |
〇〇 |
||
八 特別地方債償還費 |
|||||
1 特別措置債償還費 |
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
一 |
〇〇 |
|
2 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前すでに地方団体に交付された昭和三十六年度分の地方交付税のうち普通交付税の額は、昭和三十六年度分の地方交付税のうち普通交付税の額の概算交付額とみなす。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)