連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律
法律第二百十五号(昭三六・一一・一一)
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 給付金の種類及び支給(第六条―第十五条)
第三章 不服の申立て(第十六条―第十八条)
第四章 被害者給付金審査会(第十九条―第二十一条)
第五章 雑則(第二十二条―第二十六条)
附則
第一章 総則
(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつた者及び連合国占領軍等の行為等により死亡した者の遺族に対する給付金の支給に関して定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「連合国占領軍等の行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 本邦(政令で定める地域を除く。以下この項において同じ。)内における昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までの間(以下この項において「占領期間」という。)の連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者(これらの者に随伴する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の行為(正当な行為及び故意又は過失によらない行為を除き、日本の国籍のみを有する被用者の行為にあつては、職務執行中の行為に限る。)
二 本邦内における占領期間中の連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者(日本の国籍のみを有する者を除く。)の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理の欠陥
2 この法律において「被害者」とは、連合国占領軍等の行為等により死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた者でその死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた当時において日本の国籍を有していたものをいう。
3 この法律において「見舞金」とは、国が、連合国占領軍等の行為等による死亡、負傷又は疾病について、被害者又はその遺族に対してこの法律の施行前に行政措置に基づいて支給した療養見舞金(療養費、打切療養費及び療養の給付を含む。)、障害見舞金及び死亡見舞金をいう。
(給付金の支給)
第三条 国は、被害者又はその遺族で、この法律の施行の日(給付金の支給原因である事実の生じた日がこの法律の施行の日後であるときは、その支給原因である事実の生じた日)において日本の国籍を有するものに対し、給付金を支給する。ただし、被害者の死亡、負傷又は疾病がその者又は第三者の故意又は重大な過失に起因するものであるときは、この限りでない。
(認定)
第四条 給付金(打切給付金を除く。以下第十五条において同じ。)の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、調達庁長官が行なう。
(他の給付との関係)
第五条 他の法令の規定により、この法律による給付金に相当する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又はこの法律による給付金に相当する給付を受けることができるときは、当該給付の支給原因である事実と同一の事実については、当該給付の価額(当該給付が療養給付金に相当するものであるときは、政令で定める金額)の限度において、この法律による給付金を支給しない。ただし、給付金を受けようとする者が、この法律の施行後において、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により、この法律による給付金に相当する給付を受けることができるときは、この限りでない。
第二章 給付金の種類及び支給
(給付金の種類)
第六条 給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 療養給付金
二 休業給付金
三 障害給付金
四 遺族給付金
五 葬祭給付金
六 打切給付金
(療養給付金の支給)
第七条 療養給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合に支給する。ただし、その療養につき療養給付金に相当する見舞金が支給されている場合であつて、政令で定める期間内に当該負傷又は疾病がなおつているときは、この限りでない。
2 療養給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 この法律の施行前にした療養に係る療養給付金の額 政令で定める金額
二 この法律の施行後にする療養に係る療養給付金の額 政令で定めるところにより算定する療養に要する費用の額に政令で定める療養雑費の額を加えた金額
3 前二項に規定する療養の範囲は、次の各号に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 病院又は診療所への収容
五 看護
六 移送
(休業給付金の支給)
第八条 休業給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合において、その療養のため業務上の収入を得ることができないときに、その業務上の収入を得ることができない期間につき支給する。
2 休業給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 この法律の施行前にした療養のため業務上の収入を得ることができなかつた期間に係る休業給付金の額 当該期間が、六十日未満の場合にあつては三千円、六十日以上の場合にあつては七千五百円
二 この法律の施行後にする療養のため業務上の収入を得ることができない期間に係る休業給付金の額 一日につき百六十円
(障害給付金の支給)
第九条 障害給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが当該負傷又は疾病がなおつたとき別表に定める程度の身体障害が存する場合に支給する。
2 障害給付金の額は、別表に定める障害の等級により定めた次の表の金額とする。
障害の等級 |
障害給付金の金額 |
第一級から第三級まで |
二三八、〇〇〇円 |
第四級から第七級まで |
一四七、〇〇〇円 |
第八級から第一〇級まで |
七一、〇〇〇円 |
第一一級から第一四級まで |
二四、〇〇〇円 |
3 別表に定める程度の身体障害が二以上ある場合の身体障害の等級は、重い身体障害に応ずる等級による。
4 次の各号に掲げる場合の身体障害の等級は、次の各号のうち被害者に最も有利なものによる。
一 第十三級以上に当該する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級
二 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級
三 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級
5 前項に規定する身体障害の等級による障害給付金の額は、それぞれの身体障害に応ずる等級による障害給付金の額を合算した金額をこえることとなつてはならない。
6 すでに身体障害のある被害者が、連合国占領軍等の行為等による負傷又は疾病により、同一部位について障害の程度を加重したときは、障害給付金の額から従前の障害に応ずる障害給付金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。
7 第一項の被害者がこの法律の施行前にその身体障害につき障害給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、障害給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。
(遺族給付金の支給)
第十条 遺族給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。
2 遺族給付金の額は、二十万円とする。
3 第一項の被害者の遺族が、この法律の施行前に当該被害者の死亡につき遺族給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、遺族給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。
(遺族の範囲)
第十一条 遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲は、被害者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子及び父母並びに被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、この法律の施行の日前に離縁によつて被害者との親族関係が終了した者を除く。
2 被害者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、被害者の死亡の当時における子とみなす。
3 前項の子が、この法律の施行の日後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、その子は、この法律の施行の日(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日以後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有していたものとみなす。
(遺族の順位等)
第十二条 遺族給付金の支給を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる順序による。ただし、父母については、被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
一 配偶者(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日前である場合において、その死亡の日以後この法律の施行の日前に、被害者の二親等内の血族(以下この項において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した者又はこの法律の施行の日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
二 子(この法律の施行の日(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日後であるときは、その死亡の日。以下この項及び次項において同じ。)において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
三 父母
四 孫(この法律の施行の日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
五 祖父母
六 兄弟姉妹(この法律の施行の日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
七 第二号において同号の順位から除かれている子
八 第四号において同号の順位から除かれている孫
九 第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹
十 第一号において同号の順位から除かれている配偶者
2 前項の規定により遺族給付金の支給を受けることができる先順位にある遺族が、この法律の施行の日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き二年以上(その者がこの法律の施行の日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明である場合において、他に同順位にある遺族がないときは、次順位の遺族の請求により、その次順位の遺族(その次順位の遺族と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位の遺族)を遺族給付金の支給を受けることができる先順位の遺族とみなすことができる。
3 遺族給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした遺族給付金の支給の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした遺族給付金の支給を受ける権利の認定又は遺族給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。
(葬祭給付金の支給)
第十三条 葬祭給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。
2 葬祭給付金の額は、五千円とする。
3 第十一条並びに前条第一項及び第二項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について、同条第三項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。
(打切給付金の支給)
第十四条 打切給付金は、第七条の規定により療養給付金の支給を受けることができる被害者でこの法律の施行の際当該負傷又は疾病に関し現に療養中のものが、その療養の開始後、この法律の施行の日までに三年を経過している場合又はこの法律の施行後において三年を経過しても当該負傷又は疾病がなおらない場合に支給することができる。
2 打切給付金の額は、二十四万円とする。
3 第一項の規定により打切給付金の支給を行なつたときは、その後におけるこの法律による給付金の支給は、行なわない。
(給付金の支給を受ける権利の受継)
第十五条 給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に給付金の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者に係る給付金の支給を請求することができる。
2 第十二条第三項の規定は、前項の規定により給付金の支給を受けることができる同順位の相続人が二人以上ある場合について準用する。
第三章 不服の申立て
(不服の申立て)
第十六条 給付金の支給に関する処分に不服がある者は、その処分の通知を受けた日から起算して六十日以内に、書面で、調達庁長官に不服の申立てをすることができる。
2 前項の規定による不服の申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
3 調達庁長官は、特にやむをえない理由があると認めるときは、第一項の期間を経過した後においても不服の申立てを受理することができる。
(裁決)
第十七条 調達庁長官は、不服の申立てを受けたときは、必要な審査を行ない、すみやかに裁決をし、不服の申立てをした者にこれを通知しなければならない。
2 調達庁長官は、前項の裁決をしようとするときは、あらかじめ、被害者給付金審査会に諮問しなければならない。
(政令への委任)
第十八条 前二条に規定するもののほか、不服の申立て、審査及び裁決の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
第四章 被害者給付金審査会
(設置及び権限)
第十九条 調達庁に、附属機関として、被害者給付金審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、第十七条第二項の規定による調達庁長官の諮問に応じ、当該諮問事項について調査審議し、及び意見を述べる機関とする。
(組織、委員及び会長)
第二十条 審査会は、委員七人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、調達庁長官が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
4 審査会に、学識経験のある者のうちから任命された委員の互選により、会長一人を置く。
5 会長は、審査会の会務を総理する。
(政令への委任)
第二十一条 前二条に規定するもののほか、審査会の組織及び運営、委員の任期その他審査会に関して必要な事項は、政令で定める。
第五章 雑則
(時効)
第二十二条 給付金の支給を受ける権利は、三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
(譲渡等の禁止)
第二十三条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(非課税)
第二十四条 租税その他の公課は、この法律の規定により支給を受ける給付金を標準として、課することができない。
(権限の委任)
第二十五条 第四条に規定する調達庁長官の権限は、調達局長にその一部を委任することができる。
(総理府令への委任)
第二十六条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、総理府令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和二十年九月一日以前の終戦に伴う連合国の軍隊等の行為により死亡した者等に対するこの法律の適用)
2 本邦(政令で定める地域を除く。)内における昭和二十年八月十五日から同年九月一日までの間の終戦に伴う連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者(これらの者に随伴する者で政令で定めるものを含む。)の行為(正当な行為及び故意又は過失によらない行為を除き、日本の国籍のみを有する被用者の行為にあつては、職務執行中の行為に限る。)により死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた者でその死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた当時において日本の国籍を有していたものについては、その行為を連合国占領軍等の行為等とみなし、その者を被害者とみなして、この法律の規定を適用する。
(調達庁設置法の一部改正)
3 調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第十七号の二の次に次の一号を加える。
十七の三 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の規定に基づき、給付金を支給すること。
第七条第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 第四条第十七号の三に規定する給付金に関すること。
第十一条中「附属機関として」の下に「、被害者給付金審査会及び」を加え、同条に次の一項を加える。
2 被害者給付金審査会の権限、組織その他の事項については、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の定めるところによる。
別表
等級 |
身体障害 |
第一級 |
一 両眼が失明したもの |
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
|
三 精神に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの |
|
四 胸腹部臓器の機能に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの |
|
五 半身不随となつたもの |
|
六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの |
|
七 両上肢の用を全く廃したもの |
|
八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの |
|
九 両下肢の用を全く廃したもの |
|
第二級 |
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
|
三 両上肢を腕関節以上で失つたもの |
|
四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
|
第三級 |
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの |
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
|
三 精神に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの |
|
四 胸腹部臓器の機能に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの |
|
五 両上肢のすべての指を失つたもの |
|
第四級 |
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの |
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
|
三 鼓膜の全部の欠損その他により、両耳の聴力を全く失つたもの |
|
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの |
|
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの |
|
六 両上肢のすべての指の用を廃したもの |
|
七 両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの |
|
第五級 |
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・一以下になつたもの |
二 一上肢を腕関節以上で失つたもの |
|
三 一下肢を足関節以上で失つたもの |
|
四 一上肢の用を全く廃したもの |
|
五 一下肢の用を全く廃したもの |
|
六 両下肢のすべての足ゆびを失つたもの |
|
第六級 |
一 両眼の視力が〇・一以下になったもの |
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
|
三 鼓膜の大部分の欠損その他により、両耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの |
|
四 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの |
|
五 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
|
六 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
|
七 一上肢のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指を失つたもの |
|
第七級 |
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・六以下になつたもの |
二 鼓膜の中等度の欠損その他により、両耳の聴力が、四十センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
|
三 精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの |
|
四 胸腹部臓器の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの |
|
五 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の三指以上を失つたもの |
|
六 一上肢のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指の用を廃したもの |
|
七 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの |
|
八 両下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの |
|
九 女子の外 貌は著しい醜状を残すもの |
|
一〇 両側の睾丸を失つたもの |
|
第八級 |
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
二 脊柱に運動障害を残すもの |
|
三 神経系統の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの |
|
四 おや指をあわせ一上肢の二指を失ったもの |
|
五 一上肢のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の三指以上の用を廃したもの |
|
六 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの |
|
七 一上肢の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの |
|
八 一下肢の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの |
|
九 一上肢に仮関節を残すもの |
|
一〇 一下肢に仮関節を残すもの |
|
一一 一下肢のすべての足ゆびを失つたもの |
|
一二 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの |
|
第九級 |
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの |
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの |
|
三 両眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
|
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
|
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
|
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
|
七 鼓膜の全部の欠損その他により、一耳の聴力を全く失つたもの |
|
八 一上肢のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ一上肢の二指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の三指を失つたもの |
|
九 おや指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの |
|
一〇 第一足ゆびをあわせ一下肢の二以上の足ゆびを失つたもの |
|
一一 一下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの |
|
一二 生殖器に著しい障害を残すもの |
|
第一〇級 |
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの |
二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
|
三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
|
四 鼓膜の大部分の欠損その他により、一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの |
|
五 一上肢のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の二指を失つたもの |
|
六 一上肢のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の三指の用を廃したもの |
|
七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
|
八 一下肢の第一足ゆび又は他の四足ゆびを失つたもの |
|
九 一上肢の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの |
|
一〇 一下肢の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの |
|
第一一級 |
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
|
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
|
四 鼓膜の中等度の欠損その他により、一耳の聴力が、四十センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
|
五 脊柱に奇形を残すもの |
|
六 一上肢のなか指又はくすり指を失つたもの |
|
七 一上肢のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の二指の用を廃したもの |
|
八 第一足ゆびをあわせ一下肢の二以上の足ゆびの用を廃したもの |
|
九 胸腹部臓器に障害を残すもの |
|
第一二級 |
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
|
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
|
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
|
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの |
|
六 一上肢の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの |
|
七 一下肢の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの |
|
八 長管骨に奇形を残すもの |
|
九 一上肢のなか指又はくすり指の用を廃したもの |
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一〇 一下肢の第二足ゆびを失つたもの、第二足ゆびをあわせ一下肢の二足ゆびを失つたもの又は一下肢の第三足ゆび以下の三足ゆびを失つたもの |
|
一一 一下肢の第一足ゆび又は他の四足ゆびの用を廃したもの |
|
一二 局部にがんこな神経症状を残すもの |
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一三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの |
|
一四 女子の外貌に醜状を残すもの |
|
第一三級 |
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの |
二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
|
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
|
四 一上肢のこ指を失つたもの |
|
五 一上肢のおや指の指骨の一部を失つたもの |
|
六 一上肢のひとさし指の指骨の一部を失つたもの |
|
七 一上肢のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの |
|
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |
|
九 一下肢の第三足ゆび以下の一又は二の足ゆびを失つたもの |
|
一〇 一下肢の第二足ゆびの用を廃したもの、第三足ゆびをあわせ一下肢の二足ゆびの用を廃したもの又は一下肢の第三足ゆび以下の三足ゆびの用を廃したもの |
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第一四級 |
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
|
三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
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四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
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五 一上肢のこ指の用を廃したもの |
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六 一上肢のおや指及びひとさし指以外の指の指骨の一部を失つたもの |
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七 一上肢のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの |
|
八 一下肢の第三足ゆび以下の一又は二の足ゆびの用を廃したもの |
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九 局部に神経症状を残すもの |
|
一〇 男子の外貌に醜状を残すもの |
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の指は第一指関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は掌指関節若しくは第一指関節(おや指にあつては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足ゆびを失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足ゆびの用を廃したものとは、第一足ゆびは末節の半分以上、その他の足ゆびは末関節以上を失つたもの又は蹠趾関節若しくは第一趾関節(第一足ゆびにあつては足趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の身体障害に該当しない身体の障害であつて、各等級の身体障害に相当するものは、当該等級の身体障害とする。
(内閣総理・大蔵大臣署名)