社会保険審議会及び社会保険医療協議会法の一部を改正する法律
法律第二百二十七号(昭三六・一一・一六)
社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条を次のように改める。
(設置)
第十三条 厚生省に、中央社会保険医療協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
2 各都道府県に、地方社会保険医療協議会(以下「地方協議会」という。)を置く。
第十四条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ四第一項及び第四十三条ノ六第一項の規定による命令、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ二第二項の規定による命令並びに国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十条の規定による厚生省令に関する事項
第十四条第二項中「前項第一号に掲げる事項、」を削り、「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)」を「国民健康保険法」に改める。
第十五条第一項を次のように改める。
中央協議会又は地方協議会は、それぞれ、次に掲げる委員二十人をもつて組織する。
一 健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表する委員 八人
二 医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員 八人
三 公益を代表する委員 四人
第十五条第四項中「第一項第一号から第三号まで」を「第一項第一号及び第二号」に改める。
第十五条第五項を同条第九項とし、同条第四項の次に次の四項を加える。
5 中央協議会の公益を代表する委員の任命については、両議院の同意を得なければならない。
6 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、厚生大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する委員を任命することができる。
7 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の承認を得られないときは、厚生大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
8 厚生大臣は、第五項に規定する委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同項に規定する委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前に任命された中央社会保険医療協議会又は地方社会保険医療協議会の委員でなおその職にあるものは、この法律の施行と同時にその地位を失うものとする。
3 この法律の施行後最初に任命される中央社会保険医療協議会又は地方社会保険医療協議会の委員のうち、厚生大臣又は都道府県知事が、それぞれ任命の際に指名する半数の者の任期は、第十六条第一項の規定にかかわらず、一年とする。
(健康保険法の一部改正)
4 健康保険法の一部を次のように改正する。
第四十三条ノ十四第一項中「、第四十三条ノ九第二項ノ規定ニ依ル定又ハ第四十三条ノ七ノ規定ニ依ル指導ニ関スル大綱ヲ定メントスルトキ」を「ヲ定メントスルトキ又ハ第四十三条ノ九第二項ノ規定ニ依ル定ヲ為サントスルトキ」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
5 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項の表中
「 |
中央社会保険医療協議会 |
健康保険の保険医療機関、保険薬局、保険医及び保険薬剤師並びに国民健康保険の療養取扱機関、国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師に対する適切な保険診療の指導監督に関する事項を審議するとともに、健康保険及び船員保険の適正な診療報酬額を審議すること。 |
」 |
を
「 |
中央社会保険医療協議会 |
健康保険及び船員保険の適正な診療報酬額並びに健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ四第一項及び第四十三条ノ六第一項の規定による命令、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ二第二項の規定による命令並びに国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十条の規定による厚生省令に関する事項を審議すること。 |
」 |
に改める。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
6 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十九号の三の次に次の一号を加える。
十九の三の二 中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員
(厚生・内閣総理大臣署名)