自作農維持創設資金融通法の一部を改正する法律
法律第二百二十四号(昭三六・一一・一五)
自作農維持創設資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
3 昭和三十六年度に限り、この法律により北海道の区域内の農業者に対し資金を貸し付ける場合における第三条の規定の適用については、同条中「二十年以内」とあるのは「二十五年以内」と、「三年以内」とあるのは「五年以内」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)