昭和三十六年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法

法律第二百十一号(昭三六・一一・一〇)

 (公共土木施設災害復旧事業に関する特別措置)

第一条 昭和三十六年六月及び十月上旬の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号。以下「負担法」という。)第三条の規定により地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基づく港務局を含む。)に対し国が費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率については、同法第四条第一項及び第四条の二の規定にかかわらず、当該地方公共団体(地方公共団体の組合又は港務局にあつては、これを組織する地方公共団体)について、昭和三十六年六月及び十月上旬の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害につき、同法第七条の規定により決定された災害復旧事業費の総額を次の各号に定める額に区分して逓次に当該各号に定める率を乗じて算定した額の当該災害復旧事業費の総額に対する率を、同法第四条第一項の規定による率とする。この場合において、その率は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。

 一 当該地方公共団体の昭和三十六年度の標準税収入(負担法第二条第四項に規定する標準税収入をいう。以下同じ。)の二分の一に相当する額までの額については、十分の八

 二 当該地方公共団体の昭和三十六年度の標準税収入の二分の一をこえ標準税収入に達するまでの額に相当する額については、十分の九

 三 当該地方公共団体の昭和三十六年度の標準税収入をこえる額に相当する額については、十分の十

2 前項に規定する災害に関し、負担法第三条各号に掲げる施設について国が施行する災害復旧事業の事業費で、地方公共団体(港務局を含む。以下同じ。)がその費用の一部を負担するものについての当該地方公共団体の負担の割合は、同法第五条及び他の法令の規定にかかわらず、それぞれ、前項の規定により国が負担すべき割合を除いた割合とする。

3 前二項の規定は、負担法の規定により算定した国の負担率が第一項の規定により算定した国の負担率をこえる場合においては、適用しない。

 (災害関連事業に関する特別措置)

第二条 地方公共団体又はその機関が、昭和三十六年六月及び十月上旬の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、負担法第二条に規定する災害復旧事業を施行する場合において、当該災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して負担法第三条各号に掲げる施設のうち政令で定めるものの新設又は改良に関する事業を施行するときは、他の法令の規定により国が当該新設又は改良に関する事業の事業費の三分の二以上を負担し、又は補助する場合を除き、他の法令の規定により国がその事業費の一部を負担し、又は補助する場合にあつては、これらの規定にかかわらず、その負担率又は補助率を三分の二とし、その他の場合にあつては、国は、その事業費の三分の二を補助する。

 (水防資材に関する補助)

第三条 昭和三十六年六月及び十月上旬の水害又は同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第一項に規定する水防管理団体が水防のため使用した資材に関する費用で政令で定めるものについては、国は、予算の範囲内において、その費用の三分の二を補助することができる。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、この法律に規定する事項であつてこの法律の施行前に係るものについても適用する。

(大蔵・農林・運輸・建設・内閣総理大臣署名) 

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