低開発地域工業開発促進法

法律第二百十六号(昭三六・一一・一三)

 (目的)

第一条 この法律は、低開発地域における工業の開発を促進することにより、雇用の増大に寄与し、地域間における経済的格差の縮小を図り、もつて国民経済の均衡ある発展に資することを目的とする。

 (低開発地域工業開発地区)

第二条 内閣総理大臣は、関係都道府県知事の申請に基づき、低開発地域工業開発審議会の議を経て、産業の開発の程度が低く、かつ、経済の発展の停滞的な地域(以下「低開発地域」という。)のうち、その地区内の工業の開発を促進することにより低開発地域における工業の開発を促進すると認められる地区で政令で定める要件をそなえているものを低開発地域工業開発地区(以下「開発地区」という。)として指定することができる。ただし、関係都道府県知事の申請に係る地区が北海道の区域内又は首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項の規定による首都圏の地域内(以下「首都圏の地域内」という。)にあるものであるときは、第四項後段の規定による経由に際し北海道開発庁長官又は首都圏整備委員会が当該開発地区の指定をすべき旨の意見を付したときに限るものとする。

2 前項の場合において、内閣総理大臣は、同項の申請に係る地区について、すでに工場立地の調査等に関する法律(昭和三十四年法律第二十四号)第二条の規定による工場適地の調査等工業の開発に関する国の調査がされているときは、その調査の成果をしんしやくしなければならない。

3 内閣総理大臣は、開発地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 都道府県知事は、第一項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見をきくとともに、申請書に政令で定める事項を記載した書類を添附し、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、当該申請に係る地区が北海道の区域内又は首都圏の地域内にあるものであるときは、北海道開発庁長官又は首都圏整備委員会を経由しなければならない。

5 内閣総理大臣は、開発地区を指定するときは、当該開発地区の名称及び区域を官報で公示しなければならない。

6 内閣総理大臣は、関係都道府県知事の申請に基づき、開発地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、前五項の規定を準用する。

7 前項に定める場合のほか、内閣総理大臣は、開発地区の区域の全部又は一部が第一項の政令で定める要件を欠くに至つたと認めるときは、関係都道府県知事(当該開発地区が北海道の区域内又は首都圏の地域内にあるものであるときは、関係都道府県知事及び北海道開発庁長官又は首都圏整備委員会)の意見をきき、かつ、低開発地域工業開発審議会の議を経て、当該開発地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。ただし、当該開発地区が北海道の区域内又は首都圏の地域内にあるものであるときは、北海道開発庁長官又は首都圏整備委員会が当該開発地区の指定を解除し、又はその区域を変更すべき旨の意見を述べたときに限るものとする。

8 第二項、第三項及び第五項の規定は、前項の規定により内閣総理大臣が開発地区の指定を解除し、又はその区域を変更するときに準用する。

 (低開発地域工業開発審議会)

第三条 総理府に、附属機関として、低開発地域工業開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、低開発地域における工業の開発の促進に関する重要事項について調査審議する。

3 審議会は、低開発地域における工業の開発の促進に関する重要事項について、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。

第四条 審議会は、委員十五人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

6 会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

7 特定の地域に関する事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、特別委員を置くことができる。

8 特別委員は、当該事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

9 特別委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

10 委員及び特別委員は、非常勤とする。

第五条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第六条 前三条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項並びに審議会の庶務を処理する機関は、政令で定める。


 (減価償却の特例)

第七条 開発地区内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者がある場合において当該新設又は増設により、当該開発地区内における雇用の増大に寄与すると認められるときは、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建築した機械及び装置並びに工場用の建物については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、特別償却を行なうことができる。


 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、開発地区内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、自治省令で定める方法によつて算定した当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)について同条の規定により当該地方公共団体の当該各年度における基準財政収入額に算入される額に相当する額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。


 (資金の確保等)

第九条 国及び地方公共団体は、開発地区内の工業の開発に寄与すると認められる製造の事業の用に供する施設の整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。


 (施設の整備等)

第十条 国及び地方公共団体は、開発地区内の工業の開発を促進するために必要な工場用地、道路、港湾施設、工業用水道、通信運輸施設及び開発地区内の工場に使用される者に対してその就業上必要な教育又は職業訓練を行なうための施設の整備の促進に努めなければならない。

第十一条 国の行政機関の長又は都道府県知事は、開発地区内の土地を前条に規定する施設の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該開発地区内の工業の開発が促進されるよう配慮するものとする。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (総理府設置法の一部改正)

2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項の表中北陸地方開発審議会の項の次に次のように加える。

低開発地域工業開発審議会

低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。


 (経済企画庁設置法の一部改正)

3 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十号ワの次に次のように加える。

   カ 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)

  第九条に次の一号を加える。

  十二 低開発地域における工業の開発の促進に関すること。


 (北海道開発法の一部改正)

4 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条に次の一号を加える。

  三 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)の規定に基づき、低開発地域工業開発地区の指定若しくはその解除又はその区域の変更について意見を付し、又は意見を述べること。


 (首都圏整備法の一部改正)

5 首都圏整備法の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項に次の一号を加える。

  六 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)の規定に基づき、低開発地域工業開発地区の指定若しくはその解除又はその区域の変更について意見を付し、又は意見を述べること。


 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

6 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  租税特別措置法第十四条を削り、同法第十三条を同法第十四条とし、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び附則第一項中「低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第   号)」を「低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)」に改める。

(内閣総理・大蔵・文部・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名) 

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