昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律

法律第二百二十二号(昭三六・一一・一四)

 (起債の特例)

第一条 昭和三十六年五月の風害(当該強風に際し発生した火災を含む。以下同じ。)若しくは水害、同年六月及び十月上旬の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害(以下この条及び第三条において「五月の風害等」という。)を受けた地方公共団体のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合においては、昭和三十六年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とすることができる。

 一 地方税、使用料、手数料その他の徴収金で自治省令で定めるものの五月の風害等のための減免であつて、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによつて生ずる財政収入の不足を補う場合

 二 五月の風害等に係る災害救助対策、伝染病予防対策、病虫害駆除対策その他の災害対策で自治省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合

 (公共土木施設等の小災害に係る地方債の元利補給)

第二条 公共土木施設について昭和三十六年六月及び十月上旬の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体及び公立学校施設について昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた地方公共団体が政令で定める地域(以下この条において「被災地域」という。)において施行する公共土木施設及び公立学校施設の災害復旧事業のうち、公共土木施設に係るものについては一箇所の工事の費用が都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市にあつては十万円以上十五万円未満、その他の市町村にあつては五万円以上十万円未満のもの、公立学校施設に係るものについては一学校ごとの工事の費用が十万円をこえるもの(公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条及び昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百八十九号)第二条の規定による国の負担のないものに限る。)の事業費に充てるため発行が許可された地方債については、国は、毎年度当該年度分の元利償還金の百分の三十八・二に相当する額の地方債元利補給金を当該地方公共団体に交付するものとする。

 (農地等の小災害に係る地方債の元利補給)

第三条 五月の風害等を受けた地域で農地その他の農林水産業施設に係る被害の著しいものを包括する市町村のうち政令で定めるもの(以下この条において「被災市町村」という。)が施行する農地、農業用施設又は林道に係る災復旧事業のうち一箇所の工事の費用が三万円以上十万円未満のものの事業費に充てるため、農地に係るものにあつては当該事業費の百分の五十、農業用施設又は林道に係るものにあつては当該事業費の百分の六十五に相当する額の範囲内(被災市町村の区域のうち政令で定めるところにより特に被害の著しい地域とされる地域にあつては、政令で定めるところにより算定する額に相当する部分については、百分の九十に相当する額の範囲内)で発行が許可された地方債については、国は、毎年度当該年度分の元利償還金の百分の七十一・五に相当する額の地方債元利補給金を当該市町村に交付するものとする。

 (地方債の引受け)

第四条 前三条の規定による地方債は、国が資金運用部資金又は簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金をもつてその全額を引き受けるものとする。

 (起債許可についての協議)

第五条 自治大臣は、第一条の規定による地方債について地方自治法第二百五十条の規定による許可をしようとするときは、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。この場合において、当該地方債が簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金をもつて引き受けるものであるときは、あわせて郵政大臣と協議しなければならない。

 (政令への委任)

第六条 第一条から第三条までの規定による地方債の利息の定率及び償還の方法並びに第二条及 び第三条の規定による地方債元利補給金の交付の方法その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・郵政・自治・内閣総理大臣署名) 

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