環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百三十号(昭三六・一一・一六)
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十四条」を「第十四条の八」に、「第二十一条」を「第二十一条の五」に、「第五節 管理(第二十八条―第四十九条)」を
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第五節 管理(第二十八条―第四十九条の七) 第五節の二 移行(第四十九条の八・第四十九条の九) |
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に、「(第五十七条)」を「(第五十六条の二・第五十七条)」に改める。
第八条第一項第五号中「食品等」を「組合員の営業に関する食品等」に改め、同項中第九号を第十一号とし、第八号の次に次の二号を加える。
九 組合員の福利厚生に関する事業
十 組合員の共済に関する事業
第八条第二項を次のように改める。
2 組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第六号、第七号又は第十号に掲げる事業を行なうことができない。
3 組合は、組合員の利用に支障がない限り、組合員以外の者に第一項第四号から第六号まで及び第八号から第十一号までに掲げる事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。
4 第一項第九号又は第十号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、組合員の親族又は使用人は、これを組合員とみなす。
第二節中第十四条の次に次の七条を加える。
(共済規程の設定、認可等)
第十四条の二 組合は、第八条第一項第十号に掲げる事業(以下「共済事業」という。)を行なおうとするときは、共済規程を定めて、厚生大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の共済規程には、共済事業の種類ごとに、その実施の方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項を記載しなければならない。
3 共済規程の変更又は廃止は、第一項ただし書に規定する場合を除き、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(火災共済金額の制限)
第十四条の三 火災により生ずる財産上の損害をうめるための共済事業を行なう組合は、厚生省令で定める共済金額をこえる共済契約を締結してはならない。
(共済事業の支払備金及び責任準備金)
第十四条の四 共済事業を行なう組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、厚生省令の定めるところにより、支払備金及び責任準備金を積み立てなければならない。
(区分経理)
第十四条の五 共済事業を行なう組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分し、かつ、共済事業の種類ごとに経理しなければならない。
(共済事業の財産運用の制限)
第十四条の六 共済事業を行なう組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、厚生省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
(共済規程の設定等に関する決議)
第十四条の七 共済規程の設定は、総会又は創立総会の、共済規程の変更又は廃止は、総会の決議によらなければならない。
(省令への委任)
第十四条の八 前六条に定めるもののほか、共済事業に係る財務その他共済事業に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第十六条の次に次の三条を加える。
(出資)
第十六条の二 組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2 前項の規定により出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
3 出資一口の金額は、均一でなければならない。
4 一組合員の有することのできる出資口数の最高限度は、組合員の総出資口数の四分の一をこえない範囲内において、定款で定めなければならない。
5 出資組合の組合員の責任は、第十八条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。
6 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
(持分の譲渡)
第十六条の三 出資組合の組合員は、出資組合の承認を受けなければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 組合員は、持分を共有することができない。
(非出資組合の組合員の責任)
第十六条の四 非出資組合の組合員の責任は、第十八条の規定による経費の負担に限る。
第二十一条第二項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
第三節中第二十一条の次に次の四条を加える。
(脱退者の持分の払いもどし)
第二十一条の二 出資組合の組合員は、脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度の終りにおける当該出資組合の財産によつて定める。
3 前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
(時効)
第二十一条の三 前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
(払いもどしの停止)
第二十一条の四 脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払いもどしを停止することができる。
(出資口数の減少)
第二十一条の五 出資組合の組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2 前項の場合には、第二十一条の二及び第二十一条の三の規定を準用する。
第二十五条の次に次の一条を加える。
(出資の第一回の払込み)
第二十五条の二 理事は、前条の規定により引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
3 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立の後にすることを妨げない。
第二十八条第一項各号列記以外の部分中「事項」の下に「(非出資組合にあつては、第七号第九号及び第十号の事項を除く。)」を加え、同項中第十一号を第十五号とし、第七号から第十号までを順次四号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の四号を加える。
七 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
八 経費の分担に関する規定
九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
十 準備金の額及びその積立ての方法
第二十八条第二項中「、その時期又は事由を」を「その時期又は事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与えられる出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を」に改める。
第五節中第四十九条の次に次の六条を加える。
(出資一口の金額の減少)
第四十九条の二 出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2 出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
第四十九条の三 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又は債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。
3 組合の出資一口の金額の減少については、商法第三百八十条(株式会社の資本減少の無効)の規定を準用する。
(準備金)
第四十九条の四 出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。
3 第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
(剰余金の配当)
第四十九条の五 出資組合は、損失をてん補し、前条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割をこえない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
第四十九条の六 出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
(出資組合の持分取得の禁止)
第四十九条の七 出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第五節の次に次の一節を加える。
第五節の二 移行
(出資組合への移行)
第四十九条の八 非出資組合であつて、第八条第一項第六号、第七号又は第十号の事業を行なおうとするものは、定款を変更して、出資組合に移行することができる。
2 理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第二十八条第三項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
3 総代会においては、第四十九条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。
4 第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において、登記することによつてその効力を生ずる。
5 第一項の規定による出資組合への移行については、第二十五条の二第二項及び第三項の規定を準用する。
6 第一項の規定により非出資組合が事業年度の中途において出資組合に移行する場合における法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定の適用については、当該事業年度開始の日から移行の日までの期間及び移行の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
(非出資組合への移行)
第四十九条の九 出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。
2 前項の規定による非出資組合への移行については、第二十一条の二から第二十一条の四まで、第四十九条の二、第四十九条の三並びに前条第三項及び第四項の規定を準用する。
3 第一項の規定により出資組合が非出資組合に移行する場合における所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)、法人税法及び地方税法の規定の適用については、当該出資組合は、当該非出資組合に移行した時において解散したものとみなす。
第五十四条第一項中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に次の三号を加える。
七 会員たる組合の組合員の福利厚生に関する事業
八 会員たる組合の組合員の共済に関する事業
九 会員たる組合が共済事業を行なうことによつて負う共済責任の再共済に関する事業
第五十四条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加え、同条第二項を削る。
四 会員たる組合の組合員の営業に関する共同施設
第五十六条中「第七条、」の下に「第八条第二項から第四項まで、」を加え、「第十四条まで」を「第十四条の八まで」に、「第十七条」を「第十六条の二」に改め、「第二十条まで、」の下に「第二十一条の五第一項、」を加え、「第五十条」を「第四十九条の二」に改め、「この場合において、」の下に「第八条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条」と、「同項第六号、第七号又は第十号」とあるのは「同条第四号、第五号、第八号又は第九号」と、同条第三項中「第一項第四号から第六号まで及び第八号から第十一号まで」とあるのは「第五十四条第三号、第四号及び第六号から第十号まで」と、同条第四項中「第一項第九号又は第十号」とあるのは「第五十四条第七号又は第八号」と、」を、「「第五十五条」と、」の下に「第十四条の二第一項中「第八条第一項第十号に掲げる事業」とあるのは「第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業」と、」を加える。
第四章中第五十七条の前に次の一条を加える。
(組合員以外の者に対する事業活動の改善の勧告)
第五十六条の二 第九条の規定による適正化規程が実施された場合において、当該組合の申出があつたときは、厚生大臣は、当該組合の地区内において、当該営業者で当該適正化規程の適用を受けないもの(以下「組合員以外の者」という)の事業活動により、当該営業の健全な経営が阻害されている事態が存し、かつ、このような事態を放置しては適正な衛生措置の確保に支障を生ずると認めるときは、厚生省令の定めるところにより、当該組合員以外の者に対し、当該適正化規程の内容を参酌して、当該営業について、料金若しくは販売価格又は営業方法を改めるよう勧告することができる。この場合において、当該組合員以外の者がもつぱら特定の事業所又は事務所の従業員の福利厚生を図るための施設であつて現に当該従業員以外の者の利用に供していないものに係る営業を営む者であり、かつ、当該施設に係る当該組合員以外の者の事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないものであるときは、それらの者に限り、料金若しくは販売価格又は営業方法に関する勧告の全部又は一部を受けないものとすることができる。
第五十七条第一項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、厚生大臣は、当該営業者がもつぱら特定の事業所又は事務所の従業員の福利厚生を図るための施設であつて現に当該従業員以外の者の利用に供していないものに係る営業を営む者であり、かつ、当該施設に係る当該営業者の事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないと認めるときは、それらの者に限り、料金若しくは販売価格又は営業方法の制限に関する命令の全部又は一部の適用を受けないものとすることができる。
第五十七条第一項第一号中「当該営業者で当該適正化規程の適用を受けないもの」を「組合員以外の者」に改める。
第五十八条第三項中「認可の取消、」の下に「第五十六条の二の規定による勧告、」を加える。
第六十三条中「適正化基準、」の下に「第五十六条の二の規定による勧告、」を加える。
第六十四条第二項中「都道府県知事が」の下に「第五十六条の二の規定による勧告又は」を加え、「同項中」を「これらの規定中」に改める。
第七十条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第十四条の二第一項又は第十四条の四から第十四条の六まで(これらを第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第七十条第十一号の次に次の三号を加える。
十一の二 第四十九条の二又は第四十九条の三第二項(これらを第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少したとき。
十一の三 第四十九条の四又は第四十九条の五(これらを第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十一の四 第四十九条の七(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員又は会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業若しくは改正前の法第八条第二項に規定する事業を行なつている環境衛生同業組合又は改正前の法第五十四条第一項第四号に掲げる事業若しくは改正前の法第五十四条第二項に規定する事業を行なつている環境衛生同業組合連合会は、改正後の法第八条第二項及び第十四条の二から第十四条の八まで(これらを第五十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して六箇月間は、なお当該事業を行なうことができる。
3 前項に規定する環境衛生同業組合又は環境衛生同業組合連合会のうち改正前の法第八条第二項又は第五十四条第二項の規定により共済に関する事業を行なつているものが、前項の期間内に改正後の法第四十九条の八(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定により出資組合に移行した場合には、この法律の施行前になされた当該事業に係る認可は、改正後の法第十四条の二(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定によりなされた認可とみなす。
(所得税法の一部改正)
4 所得税法の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十二号中「非出資組合である商工組合及び同連合会」の下に「、非出資組合である環境衛生同業組合及び同連合会」を加える。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
5 この法律の施行の際現に存する非出資組合である環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会(以下「非出資組合等」という。)が、所得税法第四十一条第一項の規定により、この法律の施行の日前に徴収されるべきであつた所得税については、なお従前の例による。
(法人税法の一部改正)
6 法人税法の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「非出資組合である商工組合及び同連合会」の下に「、非出資組合である環境衛生同業組合及び同連合会」を加える。
第九条第七項中「環境衛生同業組合、環境衛生同業組合連合会」を「出資組合である環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会」に改める。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
7 前項の規定による改正後の法人税法第五条第一項第四号の規定は、この法律の施行の際現に存する非出資組合等については、この法律の施行の日以後開始する事業年度分の法人税から適用し、この法律の施行の日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行の日が当該非出資組合等の事業年度の中途であるときは、当該非出資組合等の事業年度は、この法律の施行の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、この法律の施行の日から開始するものとする。
(地方税法の一部改正)
8 地方税法の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「非出資組合である商工組合及び商工組合連合会」の下に「、非出資組合である環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会」を加える。
第七十二条の二十二第四項第五号中「環境衛生同業組合、環境衛生同業組合連合会」を「出資組合である環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合会」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
9 前項の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、この法律の施行の際現に存する非出資組合等については、この法律の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、この法律の施行の日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行の日が当該非出資組合等の事業年度の中途であるときは、当該非出資組合等の事業年度は、この法律の施行の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、この法律の施行の日から開始するものとする。
(附則第二項に規定する組合等に係る所得税法等の適用に関する特例)
10 この法律の施行後附則第二項の規定により法第八条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業若しくは改正前の法第八条第二項に規定する事業又は改正前の法第五十四条第一項第四号に掲げる事業若しくは改正前の法第五十四条第二項に規定する事業を行なう非出資組合等に対するこの法律による改正後の所得税法、法人税法又は地方税法の適用については、当該非出資組合等は、出資組合である環境衛生同業組合若しくは出資組合である環境衛生同業組合連合会に移行するまでの間又は当該事業を廃止するまでの間、出資組合である環境衛生同業組合又は出資組合である環境衛生同業組合連合会とみなす。この場合において、当該非出資組合等が出資組合に移行した場合には、改正後の法第四十九条の八第六項の規定は、適用せず、また当該事業を廃止した場合には、改正後の法第四十九条の九第一項の規定により非出資組合に移行したものとみなして、同条第三項の規定を適用する。
(大蔵・厚生・自治・内閣総理大臣署名)