一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

法律第百五十号(昭三五・一二・二二)

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号中「附則第二十二項」を「附則第二十五項」に改める。

  第五条第一項中「俸給の特別調整額」の下に「、初任給調整手当」を加える。

  第八条第六項本文中「その号俸について俸給表に掲げる昇給期間」を「十二月」に改め、同項ただし書中「その昇給期間」を「十二月の期間」に改め、同条第八項ただし書中「三十六月(行政職俸給表(二)の適用を受ける職員にあつては、二十四月)」を「二十四月(その俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高額である場合にあつては、十八月)」に改める。

  第九条の前の見出し及び同条を次のように改める。

 (俸給の支給)

第九条 俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。

  第九条の二第三項中「前条第一項に規定する期間(月一回に支給するときは、月)」を「月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下本項において「期間」という。)」に改める。

  第十条の二の次に次の一条を加える。

 (初任給調整手当)

第十条の三 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難と認められる官職で人事院規則で定めるものに新たに採用された職員には、採用の日から三年以内の期間、月額二千円をこえない範囲内の額を、採用の日から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 第十九条の四第二項中「百分の百四十」を「百分の百五十」に改める。

 第二十二条第一項中「三千円」を「四千七百円」に改める。

 別表第一から別表第七までを次のように改める。

 

  別表第一 行政職俸給表

   イ 行政職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

80,700

58,100

38,600

25,700

19,200

14,800

12,000

8,100

83,800

61,200

41,000

27,200

20,500

15,900

12,900

8,300

86,900

64,300

43,400

28,700

21,800

17,000

13,800

8,600

90,000

67,400

45,800

30,200

23,100

18,100

14,800

8,900

93,100

70,500

48,200

31,700

24,400

19,200

15,800

9,300

96,200

73,600

50,600

33,200

25,700

20,300

16,900

10,200

99,300

76,700

53,100

34,700

27,000

21,400

18,000

11,100

102,400

79,800

55,600

36,200

28,300

22,500

19,100

12,000

105,500

82,900

58,100

37,700

29,600

23,700

20,200

12,900

10

 

85,200

60,600

39,500

30,900

24,900

21,300

13,800

11

 

87,000

62,600

41,300

32,200

26,100

22,400

14,700

12

 

88,500

64,600

43,100

33,300

27,300

23,400

15,600

13

 

90,000

66,300

44,900

34,400

28,300

24,300

16,400

14

   

67,800

46,700

35,300

29,300

25,000

17,000

15

     

48,500

36,200

30,100

25,700

17,600

16

     

50,000

36,900

30,900

26,400

18,200

17

     

51,500

37,600

31,600

27,000

18,700

18

     

52,800

 

32,300

27,600

19,200

19

     

53,900

       

 備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

 

  ロ 行政職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

20,200

14,800

12,100

8,200

6,600

21,200

15,700

13,000

8,600

7,000

22,200

16,600

13,900

9,100

7,400

23,200

17,500

14,800

9,700

7,800

24,200

18,400

15,700

10,500

8,200

25,200

19,300

16,600

11,300

8,600

26,200

20,200

17,400

12,100

9,000

27,200

21,100

18,200

12,900

9,700

28,200

22,000

19,000

13,700

10,400

10

29,200

22,900

19,700

14,500

11,100

11

30,100

23,800

20,400

15,200

11,700

12

31,000

24,700

21,000

15,800

12,300

13

31,900

25,600

21,600

16,400

12,900

14

32,800

26,400

22,200

16,900

13,400

15

33,700

27,200

22,700

17,400

13,900

16

34,600

27,900

23,200

17,900

14,400

17

35,500

28,500

23,700

18,400

14,900

18

36,300

29,100

24,200

18,900

15,400

19

37,100

29,600

24,700

19,400

15,900

20

37,900

30,100

25,200

19,900

16,400

21

38,600

30,600

25,700

20,400

16,900

22

39,300

31,100

26,100

20,900

17,400

23

40,000

31,600

26,500

21,400

17,900

24

40,600

32,100

26,900

21,800

18,400

25

41,200

32,600

27,300

22,200

18,900

26

41,800

33,100

27,700

22,600

19,400

27

42,300

33,600

28,100

23,000

19,800

28

42,800

34,100

28,500

23,400

20,200

29

43,300

34,600

28,900

23,800

20,600

30

     

24,200

21,000

31

       

21,400

32

       

21,800

33

       

22,200

 備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  別表第二 税務職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

48,200

38,600

28,300

21,300

16,900

13,700

8,700

50,600

41,000

29,900

22,700

18,000

14,700

9,200

53,100

43,400

31,500

24,100

19,100

15,800

9,700

55,600

45,800

33,100

25,500

20,200

16,900

10,300

58,100

48,200

34,700

26,900

21,300

18,000

11,100

60,600

50,600

36,300

28,300

22,500

19,100

11,900

62,600

52,600

37,900

29,600

23,700

20,200

12,800

64,600

54,200

39,500

30,900

24,900

21,300

13,700

66,300

55,800

41,300

32,200

26,100

22,400

14,700

10

67,800

57,100

43,100

33,500

27,300

23,500

15,700

11

 

58,400

44,900

34,800

28,500

24,600

16,700

12

 

59,700

46,700

35,900

29,700

25,700

17,600

13

 

61,000

48,500

37,000

30,700

26,600

18,400

14

   

50,000

38,100

31,700

27,500

19,100

15

   

51,500

39,000

32,500

28,200

19,700

16

   

52,800

39,900

33,300

28,800

20,300

17

   

53,900

40,800

34,000

29,400

 

18

       

34,700

30,000

 

 備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  別表第三 公安職俸給表

   イ 公安職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

48,200

38,600

28,300

19,300

13,800

10,800

9,400

50,600

41,000

29,900

20,500

14,900

11,800

9,800

53,100

43,400

31,500

21,800

16,000

12,800

10,300

55,600

45,800

33,100

23,100

17,100

13,800

10,800

58,100

48,200

34,700

24,400

18,200

14,900

11,800

60,600

50,600

36,300

25,700

19,300

16,000

12,800

62,600

52,600

37,900

27,000

20,400

17,100

13,800

64,600

54,200

39,500

28,300

21,500

18,200

14,900

66,300

55,800

41,300

29,900

22,600

19,300

16,000

10

67,800

57,100

43,100

31,500

23,800

20,400

17,100

11

 

58,400

44,900

33,100

25,000

21,500

18,200

12

 

59,700

46,700

34,700

26,200

22,600

19,300

13

 

61,000

48,500

36,000

27,400

23,700

20,400

14

   

50,000

37,100

28,600

24,800

21,500

15

   

51,500

38,000

29,800

25,900

22,600

16

   

52,800

38,900

31,000

27,000

23,700

17

   

53,900

39,600

32,000

28,100

24,800

18

     

40,300

33,000

29,200

25,800

19

     

41,000

34,000

30,200

26,800

20

       

34,800

31,200

27,800

21

       

35,600

32,100

28,700

22

       

36,400

32,900

29,600

23

       

37,200

33,700

30,500

24

       

37,900

34,500

31,200

25

         

35,200

31,900

26

         

35,900

32,600

27

           

33,300

28

           

33,900

 備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

   ロ 公安職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

48,200

38,600

28,300

21,300

16,900

13,700

9,000

7,500

50,600

41,000

29,900

22,700

18,000

14,700

9,500

7,800

53,100

43,400

31,500

24,100

19,100

15,800

10,100

8,200

55,600

45,800

33,100

25,500

20,200

16,900

10,800

8,600

58,100

48,200

34,700

26,900

21,300

18,000

11,700

9,000

60,600

50,600

36,300

28,300

22,500

19,100

12,700

9,500

62,600

52,600

37,900

29,600

23,700

20,200

13,700

10,100

64,600

54,200

39,500

30,900

24,900

21,300

14,700

10,700

66,300

55,800

41,300

32,200

26,100

22,400

15,700

11,600

10

67,800

57,100

43,100

33,500

27,300

23,500

16,700

12,600

11

 

58,400

44,900

34,800

28,500

24,600

17,700

13,600

12

 

59,700

46,700

35,900

29,700

25,700

18,700

14,600

13

 

61,000

48,500

37,000

30,700

26,600

19,700

15,600

14

   

50,000

38,100

31,700

27,400

20,700

16,600

15

   

51,500

39,000

32,500

28,100

21,600

17,400

16

   

52,800

39,900

33,300

28,800

22,400

18,100

17

   

53,900

40,800

34,000

29,500

23,100

18,800

18

       

34,700

30,200

23,800

19,500

19

       

35,400

30,800

24,500

20,100

20

       

36,100

31,400

25,200

20,700

21

         

32,000

25,900

21,300

22

         

32,600

26,500

21,900

23

           

27,100

22,500

24

           

27,700

23,100

25

           

28,300

23,700

 備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  別表第四 海事職俸給表

  イ 海事職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

41,000

28,600

21,100

15,000

9,500

43,500

30,300

22,600

16,200

10,100

46,000

32,000

24,100

17,400

10,800

48,500

33,800

25,600

18,600

11,700

51,000

35,600

27,100

19,800

12,800

53,500

37,400

28,600

21,100

13,900

56,000

39,200

30,100

22,400

15,000

58,500

41,000

31,600

23,700

16,100

61,000

42,800

33,100

25,000

17,200

10

63,500

44,600

34,600

26,300

18,300

11

65,500

46,400

36,100

27,600

19,400

12

67,000

48,200

37,600

28,700

20,500

13

68,500

50,000

38,800

29,800

21,400

14

69,800

51,500

40,000

30,900

22,300

15

71,100

52,800

41,000

31,800

23,200

16

72,400

54,100

42,000

32,700

24,100

17

73,700

55,200

42,900

33,600

24,900

18

   

43,800

34,400

25,600

19

     

35,200

26,300

20

     

36,000

27,000

21

       

27,700

22

       

28,300

23

       

28,900

24

       

29,500

 備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

   ロ 海事職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

21,100

15,700

10,800

7,600

22,300

16,700

11,700

8,000

23,500

17,800

12,700

8,400

24,700

18,900

13,700

8,900

25,900

20,000

14,700

9,400

27,100

21,100

15,700

10,000

28,300

22,200

16,700

10,800

29,500

23,300

17,700

11,600

30,700

24,400

18,700

12,500

10

31,900

25,500

19,700

13,400

11

32,900

26,600

20,700

14,300

12

33,900

27,700

21,700

15,200

13

34,900

28,600

22,500

16,100

14

35,900

29,500

23,300

17,100

15

36,900

30,400

24,100

18,100

16

37,900

31,300

24,900

18,900

17

38,900

32,000

25,700

19,500

18

39,900

32,700

26,400

20,100

19

40,800

33,400

27,100

20,700

20

41,700

34,100

27,800

21,300

21

42,600

34,700

28,500

21,900

22

43,400

35,300

29,100

22,500

23

44,200

35,900

29,700

23,100

24

45,000

36,500

30,300

23,700

25

45,800

37,100

30,900

24,300

26

46,600

 

31,500

24,900

 備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  別表第五 教育職俸給表

   イ 教育職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

80,700

38,000

24,700

20,200

12,800

9,300

83,800

40,600

26,600

21,700

14,000

10,100

86,900

43,200

28,500

23,200

15,200

11,000

90,000

45,800

30,400

24,700

16,400

11,900

93,100

48,400

32,300

26,300

17,600

12,800

96,200

51,000

34,200

27,900

18,900

13,900

99,300

53,600

36,100

29,500

20,200

15,000

102,400

56,200

38,000

31,100

21,500

16,100

105,500

58,800

39,900

32,700

22,800

17,300

10

 

61,400

41,800

34,300

24,100

18,500

11

 

64,000

43,700

35,900

25,400

19,700

12

 

66,600

45,600

37,500

26,700

20,900

13

 

69,200

47,500

39,100

28,000

22,100

14

 

71,800

49,400

40,700

29,300

23,300

15

 

74,400

51,300

42,300

30,400

24,400

16

 

76,500

53,200

43,900

31,500

25,500

17

 

78,600

55,100

45,500

32,600

26,600

18

 

80,700

56,700

47,100

33,700

27,700

19

 

82,600

58,300

48,700

34,800

28,800

20

 

84,500

59,900

50,300

35,900

29,800

21

 

86,400

61,300

51,700

37,000

30,800

22

 

88,200

62,700

53,100

38,000

31,800

23

 

90,000

63,900

54,500

39,000

32,600

24

   

65,100

55,700

40,000

33,400

25

     

56,900

40,900

34,200

26

     

58,100

41,800

35,000

27

     

59,100

42,700

35,800

28

     

60,100

43,600

 

 備考 (一) この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する学長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) この表の2等級の19号俸から23号俸までの号俸は、大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるもののみに適用する。

 

   ロ 教育職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

31,900

12,800

8,600

33,500

13,900

8,900

35,100

15,000

9,300

36,700

16,100

10,100

38,300

17,300

10,900

39,900

18,500

11,800

41,900

19,700

12,800

43,900

20,900

13,900

45,900

22,100

15,000

10

47,900

23,300

16,100

11

49,900

24,500

17,200

12

51,900

25,700

18,300

13

53,900

26,900

19,400

14

55,900

28,100

20,500

15

57,900

29,300

21,600

16

59,900

30,600

22,700

17

61,900

31,900

23,800

18

63,500

33,200

24,900

19

65,100

34,500

26,000

20

66,500

35,800

27,100

21

67,900

37,100

28,000

22

69,100

38,400

28,900

23

70,300

40,000

29,800

24

 

41,600

30,600

25

 

43,200

31,400

26

 

44,800

32,200

27

 

46,400

32,800

28

 

48,000

33,400

29

 

49,600

34,000

30

 

50,900

 

31

 

52,200

 

32

 

53,500

 

33

 

54,700

 

34

 

55,900

 

35

 

56,900

 

36

 

57,900

 

備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

   ハ 教育職俸給表(三)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

25,000

10,000

8,600

26,300

10,900

8,900

27,600

11,800

9,300

28,900

12,800

10,000

30,200

13,800

10,800

31,500

14,800

11,700

32,800

15,800

12,700

34,100

16,900

13,700

35,400

18,000

14,700

10

37,100

19,100

15,700

11

38,800

20,200

16,700

12

40,500

21,400

17,700

13

42,200

22,600

18,700

14

43,900

23,800

19,700

15

45,600

25,000

20,700

16

47,300

26,200

21,700

17

49,000

27,400

22,700

18

50,700

28,600

23,500

19

52,400

29,800

24,300

20

53,700

31,000

25,100

21

55,000

32,200

25,800

22

56,300

33,400

26,500

23

57,400

34,600

27,200

24

58,500

35,800

27,800

25

59,600

37,000

28,400

26

60,500

38,200

 

27

61,400

39,400

 

28

 

40,600

 

29

 

41,800

 

30

 

43,000

 

31

 

44,100

 

32

 

45,200

 

33

 

46,300

 

34

 

47,200

 

35

 

48,100

 

36

 

49,000

 

37

 

49,800

 

38

 

50,600

 

 備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

   別表第六 研究職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

80,700

48,800

34,700

24,400

14,400

12,300

8,100

83,800

51,900

36,600

25,800

15,600

13,300

8,300

86,900

55,000

38,500

27,200

16,800

14,400

8,600

90,000

58,100

40,400

28,700

18,000

15,500

8,900

93,100

61,200

42,300

30,200

19,200

16,700

9,300

96,200

64,300

44,200

31,700

20,500

17,900

10,300

99,300

67,400

46,500

33,200

21,800

19,100

11,300

102,400

70,500

48,800

34,700

23,100

20,300

12,300

105,500

73,600

51,100

36,200

24,400

21,500

13,300

10

 

76,200

53,400

37,700

25,700

22,700

14,300

11

 

78,800

55,700

39,200

27,000

23,900

15,300

12

 

80,700

58,000

40,700

28,300

25,100

16,300

13

 

82,300

60,300

42,200

29,700

26,300

17,100

14

 

83,800

62,200

43,700

31,100

27,500

17,900

15

 

85,300

64,100

45,200

32,500

28,700

18,500

16

   

65,800

46,600

33,900

29,700

19,100

17

   

67,500

48,000

35,300

30,700

19,700

18

     

49,400

36,700

31,700

20,300

19

     

50,800

38,100

32,700

 

20

     

52,000

39,500

33,500

 

21

     

53,200

40,600

34,300

 

22

     

54,400

41,700

35,100

 

23

     

55,400

42,800

35,900

 

24

     

56,400

43,700

36,600

 

25

       

44,600

37,300

 

26

       

45,500

38,000

 

27

       

46,300

   

28

       

47,100

   

 備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

  別表第七 医療職俸給表

   イ 医療職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

80,700

52,500

36,100

24,700

15,200

83,800

55,000

38,400

26,600

16,400

86,900

57,500

40,700

28,500

17,600

90,000

60,000

43,000

30,400

18,900

93,100

62,500

45,300

32,300

20,200

96,200

65,000

47,700

34,200

21,700

99,300

67,500

50,100

36,100

23,200

102,400

70,000

52,500

38,000

24,700

105,500

72,500

54,900

39,900

26,300

10

 

75,000

57,300

41,800

27,900

11

 

77,000

59,700

43,700

29,500

12

 

79,000

62,100

45,600

31,100

13

 

80,700

63,800

47,500

32,700

14

 

82,300

65,500

49,400

34,300

15

 

83,800

67,000

51,300

35,900

16

 

85,300

68,500

52,800

37,500

17

   

69,800

54,300

39,100

18

   

71,100

55,600

40,700

19

   

72,400

56,900

42,300

20

     

58,200

43,900

21

     

59,300

45,300

22

     

60,400

46,700

23

     

61,500

47,900

24

       

49,100

25

       

50,100

26

       

51,100

 備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

   ロ 医療職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

42,300

29,700

16,700

12,000

9,300

8,300

44,900

31,500

18,000

12,900

10,200

8,600

47,500

33,300

19,300

13,800

11,100

8,900

50,100

35,100

20,600

14,700

12,000

9,300

52,700

36,900

21,900

15,700

12,900

10,200

55,300

38,700

23,200

16,700

13,800

11,100

57,900

40,500

24,500

17,800

14,700

12,000

59,900

42,300

25,800

18,900

15,700

12,900

61,900

44,100

27,100

20,000

16,700

13,600

10

63,500

45,900

28,400

21,100

17,700

14,200

11

65,100

47,400

29,700

22,200

18,700

14,800

12

66,500

48,700

31,000

23,400

19,800

15,300

13

67,800

50,000

32,300

24,600

20,900

15,800

14

 

51,100

33,600

25,800

22,000

 

15

 

52,200

34,700

27,000

23,100

 

16

 

53,300

35,800

28,000

24,000

 

17

   

36,900

29,000

24,800

 

18

   

37,800

29,800

25,500

 

19

   

38,700

30,600

26,100

 

20

   

39,500

31,400

26,700

 

21

   

40,300

32,200

27,300

 

22

     

33,000

27,900

 

23

     

33,700

28,500

 

24

     

34,400

   

25

     

35,100

   

 備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

   ハ 医療職俸給表(三)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

22,800

16,800

11,300

8,600

24,100

18,000

12,100

9,200

25,400

19,200

13,000

9,800

26,700

20,400

13,900

10,500

28,000

21,600

14,800

11,300

29,300

22,800

15,800

12,100

30,600

24,000

16,800

12.900

31,900

25,200

17,800

13,800

33,200

26,400

18,800

14,700

10

34,500

27,600

19,800

15,600

11

35,800

28,800

20,800

16,500

12

37,100

30,000

21,800

17,200

13

38,400

31,000

22,600

17,900

14

39,700

32,000

23,400

18,500

15

40,800

32,800

24,100

19,100

16

41,900

33,600

24,800

19,600

17

43,000

34,300

25,400

20,100

18

43,900

35,000

26,000

20,600

19

44,800

35,700

 

21,100

20

45,700

36,400

   

21

46,400

37,100

   

22

47,100

37,800

   

23

47,800

38,400

   

24

48,500

39,000

   

 備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六項中「附則第二十項」を「附則第二十二項」に改める。

  附則中第四十項を第四十三項とし、第二十一項から第三十九項までを三項ずつ繰り下げ、第十七項から第二十項までを次のように改める。

 17 次の各号に掲げる号俸又は俸給月額を受ける職員につき前項の規定により支給される暫定手当の額は、それぞれ当該各号に定めるところにより当該各号に掲げる号俸又は俸給月額ごとに人事院規則で定める。

  一 俸給表(行政職俸給表(ニ)を除く。)の各職務の等級の号俸のうち、それぞれの職務の等級に対応する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号。以下「昭和三十五年改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)に規定する俸給表の各職務の等級の昇給期間欄に掲げる月数が十二月である号俸及びそれらのうちの最高の号俸の直近上位の号俸と号数を同じくする号俸については、それぞれの号俸と号数を同じくする旧法に規定する俸給表の各職務の等級の号俸について昭和三十五年改正法による改正前の附則第十七項の規定により定められていた額

  二 昭和三十五年改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条の二前段に規定する俸給月額については、それぞれの俸給月額に対応する各俸給表の号俸と号数を同じくする旧法に規定する各俸給表の号俸について昭和三十五年改正法による改正前の附則第十七項の規定により定められていた額

 18 俸給表の各職務の等級の号俸のうち前項第一号に掲げる号俸以外の号俸を受ける職員及び新法第六条の二後段又は第八条第五項若しくは第八項ただし書の規定の適用を受ける職員につき附則第十六項の規定により支給される暫定手当の額は、前項各号に掲げる号俸又は俸給月額について定められる暫定手当の額を基準として人事院規則で定める。

 19 新法第十条の規定による俸給の調整額を受ける職員につき附則第十六項の規定により支給される暫定手当の額は、昭和三十五年改正法による改正前の附則第十九項の規定により暫定手当の額に加算するものとされる額を基準として人事院規則で定める額を、前二項の規定による暫定手当の額に加算した額とする。

 20 昭和三十五年十月一日以後昭和三十五年改正法(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、職員の前三項の規定による暫定手当の月額が昭和三十五年改正法による改正前の附則第十七項から附則第十九項までの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、前三項の規定にかかわらず、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る前三項の規定による暫定手当の月額とみなす。

 21 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が、同日における附則第十七項から附則第十九項までの規定によるその者の暫定手当の額をこえるときは、その者の暫定手当の額は、これらの規定による暫定手当の額が施行日の前日における旧暫定手当月額(施行日以降支給地域の区分を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を附則第十七項から附則第十九項までの規定による暫定手当の額に加算した額とする。

 22 昭和三十五年十月一日以後施行日の前日までの間において昭和三十五年改正法による改正前の附則第二十項の規定による差額(以下「差額」という。)の加算を受けていた者の当該加算を受けていた期間に係る暫定手当の額は、附則第十七項から附則第二十項までの規定による暫定手当の額に差額に相当する額を加算した額とし、施行日の前日において差額を受けていた者の施行日以降における暫定手当の額は、その者が施行日以降最初に昇給するまでの間、前五項の規定による暫定手当の額にその者の施行日の前日に受ける差額に相当する額を加算した額とする。

 23 職員が施行日以降において一の職務の等級からその職務の等級の属する俸給表における上位の職務の等級に移つた場合に新たに受けることとなる暫定手当の額が、当該等級に移る直前に受けていた暫定手当の額に達しないこととなるときは、当該等級に移る直前に受けていた暫定手当の額(支給地域の区分を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、当該額をもつてその者の暫定手当の額とする。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

 (俸給の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。

3 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。

4 切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。

5 切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六俸号までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。

6 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。

7 切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。

8 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び附則第六項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

9 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 (給与の内払)

11 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

12 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「俸給の特別調整額」の下に「、初任給調整手当」を加える。

 (地方自治法の一部改正)

13 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百四条第二項中「扶養手当」の下に「、初任給調整手当」を加える。

(内閣総理・各省大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る