国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律

法律第百三十号(昭三五・七・二八)

 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中国立国会図書館支部調達庁図書館の項の次に次のように加える。

国立国会図書館支部行政管理庁図書館

行政管理庁


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る