小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

法律第百四十三号(昭三五・八・五)

 小型自動車競走法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

 附則第六項中「三年」を「四年」に改める。

    附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(通商産業・自治・内閣総理大臣署名) 

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