経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律

法律第百三十七号(昭三五・八・一)

 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

 第十一条第一項第一号中「農地」の下に「又は牧野」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る