火薬類取締法の一部を改正する法律

法律第百四十号(昭三五・八・二)

 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十七条」を「第二十七条の二」に、「第四十五条」を「第四十五条の三」に、「第五十七条」を「第五十七条の二」に改める。

 第二条第三号イ中「猟銃雷管」を「銃用雷管」に改め、同条に次の一項を加える。

2 この法律において「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、通商産業省令で定めるものをいう。

 第七条中「第三号」の下に「及び第四号」を加え、「認めるときは、許可を与えなければならない。」を「認めるときでなければ、許可をしてはならない。」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 製造又は販売の業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

 第十一条第二項中「火薬庫においてする」を削る。

 第十二条第二項中「適合するものであるときは、許可を与えなければならない。」を「適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。」に改める。

 第十六条第一項中「営業」の下に「の全部又は一部」を加える。

 第十七条第一項第二号を次のように改める。

 二 販売業者が、火薬類を販売する目的で譲り受け、又はその譲り受けた火薬類を譲り渡すとき。

 第十七条第一項第四号中「採掘をする者が、」の下に「鉱物を掘採する目的で」を加え、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

3 都道府県知事は、第一項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の譲渡又は譲受が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、引渡し前に限り、その許可を取り消すことができる。

 第十九条を次のように改める。

 (運搬)

第十九条 火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送人(他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者)は、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。ただし、船舶又は航空機のみにより火薬類を運搬する場合及び総理府令で定める数量以下の火薬類を運搬する場合は、この限りでない。

2 都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため必要があると認めるときは、運搬の日時、通路若しくは方法又は運搬される火薬類の性状若しくは積載方法について、必要な指示をすることができる。

3 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。

4 第十七条第六項から第八項までの規定は、運搬証明書の有効期間、書換え及び再交付について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県公安委員会」と読み替えるものとする。

 第二十条を次のように改める。

第二十条 火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携帯してしなければならない。ただし、前条第一項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。

2 火類類を運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)は、通路、積載方法及び運搬方法について総理府令(鉄道、軌道、索道及び無軌条電車については、運輸省令)で定める技術上の基準及び前条第一項の規定により運搬証明書の交付を受けることを要する場合にはその運搬証明書に記載された内容に従つてしなければならない。

 第二十二条前段中「又は火薬類」を「、火薬類」に改め、「消費することを要しなくなつた場合」の下に「又は第二十五条第一項の規定により火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合」を加える。

 第二十三条第三項中「規定は、」の下に「がん具煙火の譲渡、譲受又は消費、」を加える。

 第二十五条第一項中「(以下「消費者」という。)」を(「火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。)」に、「又は観賞」を「、観賞その他通商産業省令で定めるもの」に改め、「、第二十七条の規定に基づき火薬類を廃棄する場合」を削り、同条に次の一項を加える。

3 都道府県知事は、第一項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、爆発又は燃焼前に限り、その許可を取り消すことができる。

 第二十七条を次のように改める。

 (廃棄)

第二十七条 火薬類を廃棄しようとする者(以下「廃棄者」という。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。

2 都道府県知事は、その廃棄の場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるとき、その廃棄に従事する者が火薬類の廃棄についての知識経験が十分でないと認めるときその他その廃棄が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

 第二章中第二十七条の次に次の一条を加える。

第二十七条の二 火薬類の廃棄は、通商産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

 第二十九条を次のように改める。

 (保安教育)

第二十九条 製造業者又は販売業者は、通商産業省令で定めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、通商産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 通商産業大臣又は都道府県知事は、保安教育計画が前項の通商産業省令で定める保安教育の基準に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。

3 製造業者又は販売業者は、第一項の認可を受けた保安教育計画を忠実に実行しなければならない。

4 都道府県知事は、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、通商産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができる。

5 第一項から第三項までの規定は、前項の規定により指定された者について準用する。

6 消費者(第四項の規定により指定された者を除く。)及び火薬類の運搬の業を営む者は、その従業者に火薬類による災害の発生の防止に必要な教育を施さなければならない。

 第三十条の見出しを「(保安責任者及び副保安責任者)」に改め、同条第一項中「区分」を「ところ」に、「火薬類作業主任者免状」を「火薬類製造保安責任者免状」に、「火薬類作業主任者(以下「作業主任者」という。)」を「火薬類製造保安責任者(以下「製造保安責任者」という。)及び火薬類製造副保安責任者(以下「製造副保安責任者」という。)又は製造保安責任者」に、「火薬類の製造作業に係る保安について監督」を「第三十二条第一項又は第二項に規定する製造保安責任者又は製造副保安責任者の職務」に改め、同条第二項中「区分」を「ところ」に、「火薬類取扱主任者免状」を「火薬類取扱保安責任者免状」に、「火薬類取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)」を「火薬類取扱保安責任者(以下「取扱保安責任者」という。)及び火薬類取扱副保安責任者(以下「取扱副保安責任者」という。)又は取扱保安責任者」に、「火薬類の貯蔵又は消費に係る保安について監督」を「第三十二条第一項又は第二項に規定する取扱保安責任者又は取扱副保安責任者の職務」に改め、同条第三項中「作業主任者又は取扱主任者」を「製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者」に改める。

 第三十一条を次のように改める。

 (保安責任者免状)

第三十一条 火薬類製造保安責任者免状は、甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状及び丙種火薬類製造保安責任者免状とする。

2 火薬類取扱保安責任者免状は、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状とする。

3 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種火薬類製造保安責任者免状は、通商産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した者に対し交付する。

4 通商産業大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を行なわないことができる。

 一 次項の規定により火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者

 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

5 通商産業大臣又は都道府県知事は、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命ずることができる。

6 第三項の試験の課目、受験手続その他試験の実施細目並びに火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の交付及び返納に関する手続的事項は、通商産業省令で定める。

7 第十七条第七項及び第八項の規定は、火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の書換え及び再交付について準用する。

 第三十二条を次のように改める。

 (保安責任者の職務等)

第三十二条 製造保安責任者又は取扱保安責任者は、火薬類の製造又は貯蔵若しくは消費に係る保安に関し通商産業省令で定める職務を行なう。

2 製造副保安責任者又は取扱副保安責任者は、通商産業省令で定めるところにより、製造保安責任者又は取扱保安責任者を補佐する。

3 製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

4 火薬類を取り扱う者は、製造保安責任者又は取扱保安責任者が第一項の職務の執行に関し保安上必要があると認めてする指示に従わなければならない。

 第三十三条の見出しを「(保安責任者の代理者)」に改め、同条第一項中「製造業者」の下に「又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第三十条第二項の消費者」を加え、「区分」を「ところ」に、「火薬類作業主任者免状」を「火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状」に、「作業主任者」を「製造保安責任者又は取扱保安責任者」に改め、同条第二項中「製造業者」の下に「又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第三十条第二項の消費者」を、「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、同条第三項中「作業主任者」を「製造保安責任者又は取扱保安責任者」に、「省令」を「命令」に改める。

 第三十四条の見出し中「作業主任者」を「製造保安責任者」に改め、同条中「作業主任者若しくはその代理者又は取扱主任者」を「製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者」に、「省令」を「命令」に、「これらの者を選任した者又はその承継人」を「製造業者」に改め、同条に次の一項を加える。

2 都道府県知事は、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、火薬庫の所有者若しくは占有者又は第三十条第二項の消費者に対し、取扱保安責任者若しくはその代理者又は取扱副保安責任者の解任を命ずることができる。

 第三十五条の次に次の一条を加える。

 (定期自主検査)

第三十五条の二 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、製造施設であつて通商産業省令で定めるもの又は火薬庫について、通商産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行なわなければならない。

2 前項に規定する者は、通商産業省令で定めるところにより、同項の自主検査についての計画を定め、通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 第一項に規定する者は、同項の自主検査が終了したときは、遅滞なくその旨を通商産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

4 通商産業大臣又は都道府県知事は、その職員に、第一項の自主検査に立ち合わせることができる。

 第三十九条第二項中「都道府県知事又は警察官」を「警察官、消防吏員若しくは消防団員又は海上保安官」に改める。

 第四十一条中「及び火薬庫の所有者若しくは占有者」を「、火薬庫の所有者又は占有者及び第三十条第二項の消費者」に、「及び出納」を「、出納又は消費」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の帳簿は、通商産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

 第四十二条中「、販売業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者」を「若しくは販売業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第三十条第二項の消費者」に改め、「事業」の下に「又は火薬類の貯蔵若しくは消費」を加える。

 第四十三条第一項中「災害の防止又は公共の安全の維持のため必要があると認めるときは、」を「この法律の施行に必要な限度において、」に改め、「消費者」の下に「、廃棄者」を、「消費場所」の下に「、廃棄場所」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 都道府県公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に、製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 第四十三条第四項中「第一項又は第二項の規定による立入検査」を「第一項から第三項までの規定による立入検査」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、海上保安官に、製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所に立ち入り、その者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 第四十四条中第四号を削り、第三号を第四号とし、同条第二号中「又は第二十四条第一項」を「、第二十四条第一項又は第二十七条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第十八条」の下に「、第十九条第一項」を、「第二十三条第二項」の下に「、第二十九条第三項」を、「若しくは第二項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加え、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 第九条第一項若しくは第二項、第十一条第二項、第十四条第一項又は第二十七条の二の規定に違反し、災害を発生させ、又は公共の安全を害したとき。

 第四十五条の見出しを「(緊急措置等)」に改め、同条中「自動車、軽車両及び船舶による運搬については、運輸大臣」を「船舶及び航空機による運搬については運輸大臣、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他による運搬については都道府県公安委員会」に改め、同条第二号中「又は消費」を「、消費又は廃棄」に改め、同条に次の一号を加える。

 四 火薬類を廃棄した者に対して、その廃棄した火薬類の収去を命ずること。

 第三章中第四十五条の次に次の二条を加える。

第四十五条の二 警察官は、火薬類による災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、火薬類を運搬している自動車又は軽車両を停止させ、当該車両により火薬類を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは第二十条第二項の技術上の基準若しくは運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しているかどうかについて検査し、又は災害の発生を防止するため必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第四十三条第四項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。

 (火薬類取締官)

第四十五条の三 製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者その他火薬類を取り扱う者に対する監督又は指導を行なわせるため、通商産業省に火薬類取締官を置く。

2 火薬類取締官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十八条第一項中「又は第二十五条第一項」を「、第二十五条第一項又は第二十七条第一項」に改める。

 第四十九条第一項中「(国を除く。)」を削り、同項の表第六号中「第二十条」を「第十九条第一項」に、同表第十一号中「火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状」を「火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状」に改め、同条第二項中「通商産業大臣に対してする者」の下に「、第十二条第一項の許可の申請を海運局長に対してする者」を加え、「甲種火薬類作業主任者免状又は乙種火薬類作業主任者免状」を「甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状」に改める。

 第五十条第一項中「第十二条の二第二項」の下に「、第十四条第二項」を、「第十六条第二項」の下に「、第三十五条の二」を加え、「「海上保安庁長官(湖沼河川については、都道府県知事)」」を「「海運局長」」に改める。

 第五十一条第一項中「第三十条第二項及び第三十六条」を「第三十六条及び第四十五条の二」に改め、同条第二項中「第二十七条」を「第二十七条の二」に、「第三十条第二項、第三十三条及び第三十六条」を「第三十六条及び第四十五条の二」に改め、同条第三項中「第十九条から第二十二条まで」を「第二十条第二項(第十九条第一項ただし書の総理府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)、第二十一条、第二十二条」に、「第三十条第二項、第三十三条及び第三十六条」を「第二十七条の二、第三十六条及び第四十五条の二(第十九条第一項ただし書の総理府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)」に改め、同条第四項中「第四十三条第一項」を「第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 がん具煙火については、前項に規定するもののほか、第五条、第十八条、第二十五条及び第二十六条の規定は、適用しない。

5 前二項に規定するもののほか、第三条、第四条、第十一条第二項及び第三項、第十三条、第二十九条、第三十条第一項及び第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十八条、第四十一条並びに第四十六条第一項第二号の規定は、各規定ごとに通商産業省令で定める数量以下のがん具煙火については、適用しない。

 第五十二条第一項を次のように改める。

  都道府県知事は、第十七条第一項又は第二十五条第一項の許可をしようとするときは、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。

 第五十二条中第二項を第五項とし、第一項の次に次の三項を加える。

2 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三条、第五条、第八条、第九条第三項、第十条第一項、第十一条第三項、第十二条第一項、第十四条第二項、第十七条第一項若しくは第三項、第二十四条第一項、第二十五条第一項若しくは第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第三項、第四十四条若しくは第四十五条の規定による処分をしたとき、又は第十二条の二第二項若しくは第十六条の規定による届出を受理したときは、政令で定める区分により、すみやかにその旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。

3 運輸大臣は、第四十五条の緊急措置(船舶に係るものを除く。)をしたときは、政令で定める区分により、すみやかにその旨を国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報しなければならない。

4 国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官は、火薬類の製造、販売、貯蔵その他の取扱いに関し、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定める区分により、通商産業大臣又は都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。

 第五十三条中「第十九条第二項」を「第二十条第二項」に、「第二十七条第一項」を「第二十七条の二」に改める。

 第五十七条に次の一項を加える。

2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により道公安委員会の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。

 第四章中第五十七条の次に次の一条を加える。

 (国に対する適用)

第五十七条の二 この法律の規定は、第四十九条及び第五十五条並びに次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。

 第五十八条中「二十万円」を「三十万円」に改める。

 第五十九条中「五万円」を「十万円」に改め、同条第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 第二十七条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を廃棄した者

 第五十九条第六号の次に次の一号を加える。

 六の二 第二十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、認可を受けないで火薬類の製造、販売又は消費をした者

 第六十条第一号中「第十七条第四項、第十九条第二項」を「第十七条第五項、第二十条第二項」に、「第二十七条第一項」を「第二十七条の二」に改め、同条第二号中「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第三号中「第二十条」を「第十九条第一項」に改め、同条第四号及び第五号を削り、同条第六号を同条第四号とする。

 第六十一条第一号中「第三十一条第四項」を「第三十一条第五項」に、「火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状」を「火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状」に改め、同条第二号中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に、「又は虚偽の記載をした者」を「若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者」に改め、同条第三号中「第三十六条第一項」を「第三十五条の二第三項、第三十六条第一項」に改め、同条第四号中「又は第四十六条第一項」を「、第三十五条の二第二項又は第四十六条第一項」に改め、同条第五号中「第四十三条第一項若しくは第二項」を「第四十三条第一項から第三項まで」に改め、同条に次の一号を加える。

 六 第四十五条の二第一項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、若しくは検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八項の規定は、公布の日から施行する。


 (経過措置)

2 改正前の第二十条第一項の規定に基づいて交付された運搬証明書は、改正後の第十九条第一項の規定に基づいて交付された運搬証明書とみなす。

3 改正前の第二十七条第二項の規定により火薬類の廃棄の届出をした者であつて、この法律の施行の日から起算して十日以内に当該届出に係る火薬類を廃棄するものは、改正後の同条第一項の規定により当該火薬類の廃棄について許可を受けたものとみなす。

4 改正前の第三十条第三項又は第三十三条第二項の規定により届け出た火薬類作業主任者若しくは火薬類取扱主任者又は火薬類作業主任者の代理者は、それぞれ改正後の第三十条第三項又は第三十三条第二項の規定により届け出た火薬類製造保安責任者若しくは火薬類取扱保安責任者又は火薬類製造保安責任者の代理者とみなす。

5 改正前の第三十一条第三項の規定に基づいて交付された火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状(火薬類取締法附則第五項の規定により同法の規定による火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状とみなされたものを含む。)は、それぞれ改正後の同条第一項又は第二項の火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状とみなす。

6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (建築基準法の一部改正)

7 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  別表第二(ろ)項第三号(一)中「玩具用煙火」を「玩具煙火」に改め、同表(は)項第一号(一)中「火薬類の製造」を「火薬類(玩具煙火を除く。)の製造」に改める。


 (通商産業省設置法の一部改正)

8 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 火薬類の取締りに関すること。


 (自衛隊法の一部改正)

9 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百六条第一項中「火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定は、」の下に「同法第五十七条の二の規定にかかわらず、」を加え、「第十九条第二項」を「第二十条第二項、第二十七条の二」に改め、「第二十九条」を削る。

(内閣総理・通商産業・運輸・建設大臣署名) 

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