開拓者資金融通法の一部を改正する法律
法律第百二十四号(昭三五・七・二五)
開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「償還期間二十年」を「同条第一項第一号又は第二号の資金については償還期間二十一年」に改め、「年利三分六厘五毛の均等年賦償還の方法」の下に「により、同項第三号の資金については償還期間十六年(すえ置期間を含む。)以内、年利三分六厘五毛の均等年賦償還の方法」を加え、「償還期間二十五年」を「同項第一号又は第二号の資金については償還期間二十六年」に改め、「年利五分の均等年賦償還の方法」の下に「により、同項第三号の資金については償還期間二十五年(すえ置期間を含む。)以内、年利五分の均等年賦償還の方法」を加え、同条第二項中「八年」を「九年」に改め、同条第三項中「二十年」を「二十一年」に改め、同条第五項を次のように改める。
第一項から第三項までに規定するすえ置期間は、前条第一項第一号の資金を、第一項に規定する償還条件で貸し付ける場合は六年以内、第二項に規定する償還条件で貸し付ける場合は四年以内、同条第一項第二号の資金を貸し付ける場合は六年以内、同条第一項第三号の資金を、第一項本文に規定する償還条件で貸し付ける場合は一年以内、同項ただし書に規定する償還条件で貸し付ける場合は五年以内、同条第二項第一号の資金を貸し付ける場合は六年以内、同項第二号の資金を貸し付ける場合は五年以内とし、第一項又は第三項のすえ置期間中は、無利子とする。
附則第三項中「第二条第二項の規定の適用についても、前項と同様とする。」を「第二条第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「九年」とあるのは「二十一年」と、同条第五項中「四年」とあるのは「六年」とする。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)