公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律
法律第百二十六号(昭三五・七・二五)
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「前払金の保証」の下に「(これに関連して行なう第十三条の二第一項の規定による支払を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
5 この法律において「保証契約」とは、前払金の保証(これに関連して行なう第十三条の二第一項の規定による支払を含む。)に関する契約をいう。
第四条第三項中「前払金の保証に関する契約(以下「保証契約」という。)」を「保証契約」に改める。
第十三条の次に次の一条を加える。
(工事完成保証人に対する支払)
第十三条の二 保証契約に係る公共工事の請負者がその責に帰すべき事由に因り債務を履行しないために発注者がその請負契約を解除できる場合において、その解除をしないで工事完成保証人(保証契約に係る公共工事の請負者がその請負債務を履行しない場合において、請負者に代わつて自らその工事を完成することを発注者に対して約する者をいう。以下同じ。)にその工事を完成することを請求するとともに、その旨を保証事業会社に通知し、工事完成保証人がこれを完成したときは、保証事業会社は、保証約款で定めるところにより、発注者がその解除をしたとするならば支払を請求することができた保証金に相当する額を限度として、工事完成保証人が請負者に求償することができる金額を工事完成保証人に対して支払うことができる。
2 保証事業会社及び工事完成保証人は、協議により、発注者の意見を聞いて、前項に規定する支払の額を予定することができる。
第十七条第三項中「保証債務を」を「保証債務(第十三条の二第一項の規定による支払を含む。以下本条中同じ。)を」に改める。
第十八条第一項中「発注者の同意」を「発注者(第十三条の二第一項の規定による支払に関する事項が保証約款に定められている場合においては、工事完成保証人を含む。以下本条中同じ。)の同意」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(建設・内閣総理大臣署名)