国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百四十八号(昭三五・一二・二二)
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「二万四千四百円」を「三万円」に改める。
第五条の二の次に次の一条を加える。
(災害補償)
第五条の三 国会議員の秘書及びその遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その国会議員の秘書の公務上の災害に対する補償等を受ける。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条の改正規定は、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律の規定に基づいて昭和三十五年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に国会議員の秘書に支払われた給与は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
(内閣総理・大蔵大臣署名)