積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律
法律第百三十三号(昭三五・七・二九)
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第百三十三号(昭三五・七・二九)
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)