開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律

法律第百二十七号(昭三五・七・二五)

 開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

 第五条の次に次の一条を加える。

 (国の災害資金の融通措置)

第五条の二 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、開拓営農振興組合の組合員たる第二条第一項に規定する開拓者で、暴風雨、高潮、こう水、低温その他の異常な天然現象(当該天然現象による開拓地における被害の程度が激甚であると認めて、適用地域を定めて、農林大臣が指定するものに限る。)により著しい被害を受けたため同条第二項の営農改善計画を達成することができなくなると認められるものに対し、その者が当該被害を受けたため必要とすることとなつた資金で当該営農改善計画を達成するために必要と認められるものを貸し付けることができる。

2 前項の規定による貸付金の償還は、償還期間(据置期間を含む。)を十二年(政令で定める場合には、二十年)以内とし、据置期間を三年(当該政令で定める場合には、五年)以内とし、利率を年五分五厘(政令で定める場合には、年三分六厘五毛)とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年に係る利息については、当該年支払の方法)によるものとする。

 第六条中「に規定する助成措置」を「の規定による助成措置並びに前条の規定による資金の融通措置」に改める。

 第八条の次に次の一条を加える。

 (開拓営農振興審議会)

第九条 農林省に開拓営農振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、農林大臣の諮問に応じ、第二条第一項に規定する開拓者の営農の改善に関する対策その他開拓営農の振興に関する重要事項について調査審議する。

3 審議会は、委員十四人以内で組織する。

4 委員は、第二項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから農林大臣が任命する。

5 前四項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 開拓者資金融通特別会計法(昭和二十二年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一項を加える。

  当分の間、開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)第五条の二第一項の規定による貸付けに関する歳入歳出は、この会計の所属とする。

3 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項の表中

中央作況決定審議会

農作物の作況決定に関する重要事項を調査審議すること。

 を

中央作況決定審議会

農作物の作況決定に関する重要事項を調査審議すること。

 
 

開拓営農振興審議会

開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)により開拓営農の振興に関する重要事項を調査審議すること。

 に改める。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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