物品税法の一部を改正する法律

法律第百五十号(昭三四・四・二一)

 物品税法(昭和十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項を次のように改める。

 左ニ掲グル物品ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニハ本法ニ依リ物品税ヲ課ス

 第一種

  甲類

   一 貴石及半貴石並ニ此等ヲ用ヒタル製品

   二 真珠及之ヲ用ヒタル製品

   三 貴金属製品(貴金属ヲ鍍シ又ハ張リタル製品ニシテ第一種乙類各号及第二種各号ニ掲ゲザルモノヲ含ム)及金又ハ白金ヲ用ヒタル製品但シ第二種第三号ニ掲グルモノヲ除ク

   四 亀甲製品、珊瑚製品、琥珀製品及象牙製品

   五 七宝製品

   六 毛皮製品

  乙類

   七 宝内装飾用品及釣燈籠

   八 茶道用具、香道用具及華道用具

   九 化粧廻及装飾用又ハ調度用繊維製品

   十 身辺用細貨類

   十一 囲碁用具、将棋用具及チェス用具

   十二 書画及骨董

 第二種

  甲類

   一 高級普通乗用自動車(輪距三百五糎又ハ気筒容積四千立方糎ヲ超ユルモノヲ謂フ)

   二 ゴルフ用具、同部分品及附属品

   三 貴金属製ノ時計及同部分品並ニ金又ハ白金ヲ用ヒタル時計及同部分品

  乙類

   四 娯楽用ノモーターボート、スカール及ヨット

   五 撞球用具

   六 羽毛製品又ハ羽毛ヲ用ヒタル製品

   七 電気冷蔵器及瓦斯冷蔵器

   八 電気、瓦斯又ハ液体燃料ヲ使用スルラジエーター(室内用ノモノニ限ル)又ハルームクーラー

  丙類

   九 普通乗用自動車但シ第三十七号及第四十八号ニ掲グルモノヲ除ク

   十 写真機、写真引伸機、映写機、同部分品及附属品並ニ現像焼付用器具

   十一 双眼鏡及隻眼鏡

   十二 蓄音器及同部分品

   十三 楽器、同部分品及附属品

   十四 テレビジョン受像機及同部分品但シ第五十一号及第五十二号ニ掲グルモノヲ除ク

   十五 扇風機

   十六 写真用ノ乾板、フィルム及感光紙

   十七 銃及薬莢

  丁類

   十八 電気、瓦斯又ハ液体燃料ヲ使用スルストーブ

   十九 電気器具、瓦斯器具及液体燃料器具ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ

   二十 氷冷蔵器

   二十 家具

   二十二 鉄瓶並ニ漆器、陶磁器及硝子製器具ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ

   二十三 照明器具

   二十四 ネオン管

   二十五 煙火類

   二十六 薫物及線香類

   二十七 蓄音器用ノレコード

   二十八 文具類

   二十九 アルバム並ニ観賞用ノ写真及印刷物類

   三十 飾物、玩具及遊戯具類但シ第四十四号ニ掲グルモノ及トランプ類税ヲ課セラルルモノヲ除ク

   三十一 皮革製品ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ

   三十二 鞄、トランク及袋物類

   三十三 帽子、杖及鞭

   三十四 喫煙用ライター、電気マッチ、煙草入、パイプ其ノ他ノ喫煙用具

   三十五 化粧用具

   三十六 化粧品但シ第五十三号ニ掲グルモノヲ除ク

   三十七 小型普通乗用四輪自動車(電気ヲ動力源トスルモノニ在リテハ輪距二百五十四糎以下其ノ他ノモノニ在リテハ輪距二百五十四糎以下ニシテ気筒容積千五百立方糎以下又ハ四輪駆動式ノモノヲ謂フ)

  戊類

   三十八 ラジオ聴取機(受信用真空管ヲ使用セザルモノヲ含ム以下同ジ)但シ第五十一号ニ掲グルモノヲ除ク

   三十九 テープ式磁気録音再生機

   四十 幻燈機及同ケース

   四十一 電球類

   四十二 時計及同部分品

   四十三 魔法瓶及同ケース

   四十四 釣用具、スキー用具、スケート用具、登山用具、モーターボート、スカール及ヨット

   四十五 嗜好飲料但シ第三種第三号ニ掲グルモノ及酒税ヲ課セラルルモノヲ除ク

   四十六 鳥龍茶、包種茶、コーヒー、ココア及此等ノ代用物

   四十七 グルタミン酸ソーダヲ主成分トスル調味料

  己類

   四十八 乗用三輪自動車及自動自転車

   四十九 金庫

   五十 敷物類

   五十一 オールウェーブラジオ聴取機以外ノラジオ聴取機ニシテ受信用真空管五個以下又ハトランジスター八個以下ノモノ及ラジオ聴取機ノ部分品

   五十二 受信用真空管、マイクロフォン、拡声用増幅器及拡声器

   五十三 化粧クリーム、化粧水、化粧下、頭髪用ノ油及煉油、整髪料、養毛料並ニ染毛料

   五十四 果実エッセンス類

   五十五 紙及セロファン

 第三種

  一 燐寸

  二 サッカリン、ズルチン、チクロヘキシルスルファミン酸ソーダ、オルソトロールスルフォアミド、パラフェネチヂン及チクロヘキシルアミン(以下人工甘味料ト謂フ)

  三 清涼飲料(玉ラムネ壜以外ノ容器ニ充填シタルモノニ限ル)

 第一条第二項の次に次の一項を加える。

 第一種ノ物品中甲類ニ該当スル物品ニシテ乙類に該当スルモノハ之ヲ甲類トス

 第二条第一項を次のように改める。

 物品税ノ税率左ノ如シ

 第一種

  甲類 物品ノ価格ノ百分ノ二十

  乙類 物品ノ価格ノ百分ノ十

 第二種

  甲類 物品ノ価格ノ百分ノ五十

  乙類 物品ノ価格ノ百分ノ四十

  丙類 物品ノ価格ノ百分ノ三十

  丁類 物品ノ価格ノ百分ノ二十

  戊類 物品ノ価格ノ百分ノ十

  己類 物品ノ価格ノ百分ノ五

 第三種

  一  燐寸    千本ニ付 一円

  二 人工甘味料

   イ サッカリン、ズルチン、オルソトロールスルフォアミド及パラフェネチヂン

           一瓩ニ付 百円

   ロ チクロヘキシルスルファミン酸ソーダ及チクロヘキシルアミン

           一瓩ニ付 三十円

  三 清涼飲料   一竏ニ付 一万千円

 第二条第二項中「百分ノ十」を「百分ノ五」に改め、同条第三項中「四立方呎」を「百十四立」に改め、同条第四項中「第四十八号」を「第三十六号及第三十七号」に改め、同条第五項中「紙」を「果実エッセンス類並ニ紙」に改める。

 第三条第三項中「、燐寸ノ本数及サッカリン又ハヅルチンヲ原料トスル調味用固型人工甘味料ノ原料トシテ使用セラレタルサッカリン又ハヅルチンノ量ノ計算」を「及燐寸ノ本数ノ計算」に改める。

 第四条中「(サッカリン又ハヅルチンヲ原料トスル調味用固型人工甘味料ニ付テハ製造場ヨリ移出セラレタル当該調味用固型人工甘味料ニ使用セラレタルサッカリン又ハヅルチンノ量、第三種第三号ニ掲グル壜詰以外ノ清涼飲料ニシテ第一条第一項ノ規定ニ基ク命令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ製造場ヨリ移出セラレタル当該清涼飲料ニ使用セラレタル炭酸瓦斯ノ量)」を削る。

 第五条を次のように改める。

第五条 第一種ノ物品ノ小売業者ガ其ノ第一種ノ物品ニ付販売若ハ買受ノ委託ヲ受ケテ之ヲ販売シ若ハ其ノ買受ノ委託者ニ引渡ス場合又ハ其ノ第一種ノ物品ニ付売買ノ媒介ヲ為ス場合ハ之ヲ其ノ所有ニ係ル当該物品ノ販売ト看做ス

 第一種ノ物品ノ材料(第一種ノ物品ニ該当スルモノヲ除ク)ヲ販売シタル第一種ノ物品ノ小売業者ガ其ノ販売先ヨリノ委託ニ基キ之ニ彫刻其ノ他ノ加工ヲ施シテ之ヲ当該販売先ニ引渡ス場合ニ於テ当該加工後ノ物品ガ第一種ノ物品ニ該当スルトキハ之ヲ当該第一種ノ物品ノ販売ト看做ス此ノ場合ニ於テ其ノ委託者ガ当該加工ニ必要トサルル材料(当該小売業者ガ販売シタルモノヲ除ク)ヲ提供シタルトキハ当該材料ノ価格ヲ除キタル金額ヲ当該第一種ノ物品ノ販売価格ト看做ス

 展覧会其ノ他之ニ類スル催物ヲ行フ場所ニ於テ其ノ催物ノ主催者ガ第一種ノ物品ヲ販売スル場合ハ当該主催者ガ第一種ノ物品ノ小売業者トシテ当該物品ヲ販売スルモノト看做ス

 第一種ノ物品ガ入札其ノ他競争ノ方法ニ依リ売買セラルル場合(強制競売又ハ之ニ準ズべキ場合ヲ除ク)ハ其ノ札元又ハ之ニ準ズベキ者ガ第一種ノ物品ノ小売業者トシテ当該物品ヲ販売スルモノト看做ス

 第六条第四項中「第二種又ハ第三種ノ物品ノ製造ヲ委託スルモノハ之ヲ受託者」を「第二種若ハ第三種ノ物品ノ製造ヲ委託シ又ハ自己ノミノ商標ヲ表示スべキコトヲ指示シテ第二種若ハ第三種ノ物品ヲ製造セシムルモノハ之ヲ受託者又ハ其ノ指示ヲ受ケタル者」に改め、「委託者」の下に「又ハ其ノ指示ヲ為シタル者」を加え、同条第五項中「第一項乃至第三項中」を「第一項及第二項中」に、「、化粧品及清涼飲料」を「及化粧品」に、「第一項乃至第三項ノ」を「第一項又ハ第二項ノ」に改め、同条第三項を削る。

 第七条第一項第二号中「第三十四号又ハ第四十九号」を「第四十五号又ハ第四十六号」に改め、同項第三号中「公売若ハ競売セラレタルトキ又ハ破産手続ニ於テ」を「滞納処分(其ノ例ニ依ル処分ヲ含ム)、強制執行、担保権ノ実行トシテノ競売、企業担保権ノ実行手続又ハ破産手続ニ依リ」に改め、同条第二項中「第三十四号又ハ第四十九号」を「第四十五号又ハ第四十六号」に改める。

 第八条第一項中「(サッカリン又ハヅルチンヲ原料トスル調味用固型人工甘味料ニ付テハサッカリン又ハヅルチンノ使用量、第三種第三号ニ掲グル壜詰以外ノ清涼飲料ニシテ第一条第一項ノ規定ニ基ク命令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ炭酸瓦斯使用量)」を削る。

 第十三条第一項各号列記以外の部分中「物品ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ」を「物品ニシテ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受ケタルモノニ付テハ」に改める。

 第十三条ノ二の次に次の一条を加える。

第十三条ノ三 第十一条第一項、第十二条第一項又ハ第十三条第一項ノ承認ヲ為ス場合ニ於テ取締上支障ナキモノト認ムルトキハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ一定ノ期間内ニ製造場ヨリ移出セラルル第二種又ハ第三種ノ物品ニ付包括シテ此等ノ承認ヲ与フルコトヲ得

 第十五条中「第六条」を「第六条第三項」に、「製造ヲ委託セントスル者」を「製造ノ委託又ハ商標ノ表示ノ指示ヲ為サントスル者」に改める。

  第十八条第三項中「同条」を「第十三条」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十四年五月一日から施行する。ただし、附則第二十項の規定は、公布の日から施行する。

2 この法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。

3 この法律の施行の日から昭和三十六年三月三十一日までの間に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる改正後の物品税法(以下「新法」という。)第一条第一項第二種第十六号に掲げる写真用フィルムのうち、幅三十五ミリメートルの映画用の天然色写真フィルム(三原色発色剤を含有する乳剤を塗布して製造する天然色写真生フィルム、三原色のうちそれぞれ異なる一色を感光した三本の撮影済フィルムを使用してその陽画を製造する工程において感光乳剤を塗布する方式により製造する天然色写真フィルム及び当該方式に専用される写真生フィルム(三原色感光剤のうち一色の感光剤が塗布されているものに限る。)に限り、撮影用のものを除く。)に課されるべき物品税の税率は、新法第二条第一項の規定にかかわらず、その価格の百分の十とする。

4 この法律の施行の日から昭和三十六年三月三十一日までの間に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる新法第一条第一項第二種第三十九号に掲げるテープ式磁気録音再生機に課されるべき物品税の税率は、新法第二条第一項の規定にかかわらず、その価格の百分の五とする。

5 当分の間、製造場から移出される新法第一条第一項第二種第四十五号に掲げる嗜好飲料のうち、うんしゆうみかん、夏みかん(ひうが夏みかん、伊予みかん、なるとみかん、三宝かん及びはつさくを含む。)、りんご又はぶどうの搾汁を原料とし、乳化剤又は乳化香料を使用しないで製造した果実水及び果実みつで、その搾汁の容量の全容量に対する割合が政令で定める割合以上のものに課されるべき物品税の税率は、新法第二条第一項の規定にかかわらず、その価格の百分の五とする。

6 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定による物品税の免除を受けてこの法律の施行前に第一種の物品の小売業者が販売した改正前の物品税法(以下「旧法」という。)第一条第一項の第一種の物品又は当該免除を受けてこの法律の施行前に製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた旧法第一条第一項の第二種若しくは第三種の物品について、この法律の施行後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における物品税の徴収については、なお従前の例による。

免除の規定

追徴の規定

物品税法第一条第一項

同法第十一条第三項

物品税法第十二条第一項

同法第十二条第二項

物品税法第十三条第一項

同法第十三条第二項若しくは第四項又は第十三条ノ二第三項若しくは第十八条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項

同法第五条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項

同法第七条第三項

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第三項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条

同法第八条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項

7 前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定による物品税の免除を受けてこの法律の施行の日から昭和三十六年三月三十一日までの間に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる附則第三項に規定する物品について、同年四月一日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合において追徴すべき物品税の税率は、その価格の百分の三十とする。

8 前項の規定は、同項に規定する物品税の免除を受けてこの法律の施行の日から昭和三十六年三月三十一日までの間に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる附則第四項に規定する物品について準用する。この場合において、前項中「百分の三十」とあるのは、「百分の十」と読み替えるものとする。

9 この法律の施行前から引き続いて次に掲げる物品のうち、第一号から第三号までに掲げる物品の小売業を営み、又は第四号から第六号までに掲げる物品を製造する者は、この法律の施行後一月以内に、その販売場又は製造場の位置その他政令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。

 一 第一種第三号に掲げる物品のうち、旧法第一条第一項第二種第二十五号に掲げる物品に該当するもの

 二 第一種第六号に掲げる物品のうち、旧法第一条第一項第二種第五十二号に掲げる物品に該当するもの

 三 第一種第七号から第十一号までに掲げる物品

 四 第二種第三十八号及び第五十一号に掲げる物品のうち、受信用真空管を使用しないラジオ聴取機

 五 第二種第三十九号に掲げる物品

 六 第三種第二号に掲げる物品のうち、チクロヘキシルスルファミン酸ソーダ、オルソトロールスルフォアミド、パラフェネチヂン及びチクロへキシルアミン

10 この法律の施行前から引き続いて新法第六条第三項の規定により同項の指示をすることにより第二種又は第三種の物品の製造とみなされる行為をする者は、この法律の施行後一月以内に、その製造とみなされる行為の内容その他政令で定める事項を当該物品の製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。

11 前二項の規定による申告をした者は、この法律の施行の日に新法第十五条の規定による申告をした者とみなす。

12 附則第九項及び新法第十八条第一項第一号の規定は、附則第九項に規定する者でこの法律の施行後一月以内に小売業又は製造を廃止するものについては、適用しない。

13 附則第十項及び新法第十八条第一項第一号の規定は、附則第十項に規定する者でこの法律の施行後一月以内に同項の行為をしないこととなるものについては、適用しない。

14 この法律の施行の際サッカリン又はズルチン(以下「サッカリン等」という。)を原料とする調味用固型人工甘味料の製造者がその製造場において旧法第十二条第一項の規定の適用を受けたサッカリン等を所持する場合には、その製造場をサッカリン等の製造場とみなし、その者をサッカリン等の製造者とみなす。

15 この法律の施行の際サッカリン等を原料とする調味用固型人工甘味料の製造者がその製造場において当該調味用固型人工甘味料(他の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたもので、当該移出又は引取につき物品税を徴収された、又は徴収されるべきものを除く。)を所持する場合には、当該調味用固型人工甘味料については、その者が製造者としてこの法律の施行の日にこれに使用されたサッカリン等の量に相当する量のサッカリン等をサッカリン等の製造場から移出したものとみなして、物品税を課する。

16 この法律の施行の際製造場又は保税地域以外の場所で附則第九項第四号に掲げる物品を百個以上、同項第五号に掲げる物品を三十個以上又は同項第六号に掲げる物品を一トン以上所持するこれらの物品の製造者又は販売業者がある場合には、当該物品については、その者が製造者としてこの法律の施行の日にこれを当該物品の製造場から移出したものとみなして、物品税を課する。この場合には、同項第四号及び第五号に掲げる物品についてはその価格の百分の五(同項第四号に掲げる物品のうち新法第一条第一項第三十八号に掲げる物品に該当するものについては、その価格の百分の十)の税率により算出した金額を、同項第六号に掲げる物品については新法第二条第一項第三種第二号イ又はロに掲げる区分に応じ当該イ又はロに掲げる税率により算出した金額をそれぞれその税額とする。

17 前二項の場合において、その物品税額が五万円以下のときは、昭和三十四年六月三十日限り、五万円をこえるときは、次の区分によりその税額を各月に等分して、その月の末日限り、これを徴収する。

  税額五万円をこえるとき   昭和三十四年六月及び七月

  税額十万円をこえるとき   同年六月から八月まで

  税額二十万円をこえるとき  同年六月から九月まで

  税額四十万円をこえるとき  同年六月から十月まで

18 附則第十五項に規定する者は、その所持するサッカリン等を原料とする調味用固型人工甘味料で同項の規定に該当するものを貯蔵する製造場及びその製造場ごとの重量を記載した申告書を、この法律の施行後二十日以内に、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

19 附則第十六項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに品目別の数量及び価格を記載した申告書を、この法律の施行後二十日以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

20 附則第十六項に規定する者に該当すべき者がその所持する同項に規定する物品で新法第十二条第一項又は第十三条第一項に規定する用に供すべきものにつき、昭和三十四年四月三十日までに、政令で定めるところにより、当該物品の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該物品については、附則第十六項の規定は、適用しない。この場合には、当該物品の所在する場所をその製造場とみなし、当該者を当該物品の製造者とみなす。

21 この法律の施行の際製造場以外の場所において販売業者が所持する附則第九項第一号から第三号までに掲げる物品については、新法第四条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、物品税を免除する。

22 附則第九項、附則第十六項及び前項の規定は、これらの項に規定する物品が新法第一条第一項の規定に基く命令で定められた物品に該当する場合に限り、適用する。

23 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24 物品税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「十四インチ」を「三十六センチメートル」に改める。

  附則第三項中「当分の間、」を「昭和二十九年四月一日から昭和三十四年四月三十日までの間に」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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