国税徴収法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

法律第百四十八号(昭三四・四・二〇)

目次

 第一章 国税に関する法律の一部改正(第一条―第二十六条)

 第二章 その他の法令の一部改正(第二十七条―第九十五条)

 附則

   第一章 国税に関する法律の一部改正

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「国税徴収法第九条第三項」を「国税徴収法第四十六条第一項」に改める。

  第二十五条の五第一項中本文及び「但し、」を削り、「二十日を経過した日までは、この限りでない。」を「二十日を経過した日後でなければ国税徴収法第四十五条の規定による督促をすることができない。」に改め、同条第二項中「国税徴収法第三章の規定により」を削り、「同法第二十四条の規定による公売」を「滞納処分による財産の換価」に改める。

  第三十五条を次のように改める。

  第三十五条 削除

  第四十三条 第四項及び第五項を削る。

  第四十八条第二項ただし書中「国税徴収法第四条ノ一各号」を「国税徴収法第四十三条第一項各号」に改め、同条に次の二項を加える。

   第三項の再調査の請求があつた場合においても、当該請求は、その請求の目的となつた処分の効力に影響を及ぼさない。

   第二項ただし書の規定により督促又は滞納処分をなすことができない期間は、時効は、進行しない。

  第四十九条第五項中「前条第四項」の下に「、第七項及び第八項」を加える。

  第五十一条第二項中「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第四項の規定にかかわらず」を「前項ただし書の場合を除くほか」に改める。

  第五十四条第六項を次のように改め、同条第十一項ただし書を削る。

   第二十五条の五第二項の規定は、予定納税額に係る利子税額について準用する。

  第五十五条第四項中「第三十五条並びに」を削る。


 (法人税法の一部改正)

第二条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「国税徴収法第九条第三項」を「国税徴収法第四十六条第一項」に改める。

  第十六条第二項中「国税徴収法第九条第三項」を「国税徴収法第四十六条第一項」に改める。

  第十七条の二第二項中「国税徴収法第九条第三項」を「国税徴収法第四十六条第一項」に改める。

  第十九条第一項中「国税徴収法第九条第三項」を「国税徴収法第四十六条第一項」に改める。

  第二十六条の三第一項中「当該法人税額の二分の一に相当する金額以下の法人税額」を「その法人税額の二分の一に相当する金額以下の税額」に、「政府に提出したときは、」を「政府に提出し、かつ、当該法人税額のうち徴収の猶予を申請した税額以外の部分の税額をその納期限内に完納したときは、」に、「当該税額」を「当該徴収の猶予を申請した税額」に改め、同条第三項を削る。

  第二十六条の五第四項中「当該金額百円について一日三銭の割合を乗じて計算した金額を当該還付又は充当すべき金額に加算する。」を「当該金額に第四十二条の規定による利子税額の計算に準じて計算した金額を加算しなければならない。」に改め、同条第五項及び第六項を削る。

  第二十六条の六第三項中「前条第三項乃至第六項」を「前条第三項及び第四項」に改める。

  第二十六条の七第三項中「第二十六条の五第三項乃至第六項」を「第二十六条の五第三項及び第四項」に改める。

  第二十七条及び第二十八条を次のように改める。

 第二十七条及び第二十八条 削除

  第三十四条第三項中「国税徴収法第四条ノ一各号」を「国税徴収法第四十三条第一項各号」に改め、同条に次の一項を加える。

   第三項の規定により督促又は滞納処分をなすことができない期間は、時効は、進行しない。

  第三十五条第四項中「前条第六項」の下に「及び第八項」を加える。

  第三十七条第二項中「、行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第四項の規定にかかわらず」を削る。

  第四十二条第七項中「第五項」を「前項」に改め、同条第九項中「第七項」を「第六項」に改め、同条第十一項中「第七項」を「第六項」に改め、同項ただし書を削り、同条第六項を削る。


 (相続税法の一部改正)

第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とする。

  第四十条第二項中「又は前条第八項の規定による求めに応じなかつたときは、その者の弁明を聞いた上」を「、その者が前条第八項の規定による求めに応じなかつたとき、当該延納税額に係る担保物につき国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号に規定する強制換価手続が開始されたとき又は当該延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認をしたときは」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、当該強制換価手続が開始されたとき及び限定承認をしたときを除き、あらかじめその者の弁明を聞かなければならない。

  第四十条第四項を次のように改め、同条第五項及び第六項を削る。

 4 国税徴収法第百六十条第一項、第二項及び第四項の規定は、延納の許可を受けた者がその延納税額(第二項又は前条第七項の規定により延納の許可を取り消されたため一時に徴収される税額及びこれらの税額に係る利子税額を含む。)を納期限までに完納しない場合について準用する。

  第四十五条第三項第二号中「再調査の請求があつた日」を「税務署長に対し再調査の請求をした日」に改める。

  第四十七条第二項中「、行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)第五条第一項又は第四項の規定にかかわらず」を削る。

  第五十一条第十項を削り、同条第十一項ただし書を削り、同項を同条第十項とする。

  第五十二条第四項を削り、同条第五項ただし書を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とする。


 (資産再評価法の一部改正)

第四条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条の見出しを「(受贈者等の責任)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項を同条とする。

  第六十四条を次のように改める。

 第六十四条 削除

  第七十五条第二項中「、行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)の規定にかかわらず」を削る。

  第七十七条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項ただし書を削り、同項を同条第六項とする。

  第八十九条中「国庫出納金等端数計算法」を「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に改める。


 (企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部改正)

第五条 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第三章ノ三(充当及び還付加算金)」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七章(還付)」に改める。

  第二十八条第四項中「国税徴収法第三章ノ三(充当及び還付加算金)」を「国税徴収法第七章(還付)」に改める。

  第二十九条第二項中「国税徴収法第三章ノ三(充当及び還付加算金)」を「国税徴収法第七章(還付)」に改め、同条第四項中「国税徴収法第三章ノ三」を「国税徴収法第七章」に改める。

  第三十八条中「国税徴収法第三章ノ三(充当及び還付加算金)」を「国税徴収法第七章(還付)」に改める。


 (中小企業の資産再評価の特例に関する法律の一部改正)

第六条 中小企業の資産再評価の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「、第六十四条(再評価税の督促)」を削る。


 (有価証券取引税法の一部改正)

第七条 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第三項を削る。

  第十四条第五項ただし書を削る。

  第十五条第一項中「国税徴収法第六条」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第四十二条」に、「指定納期日」を「指定納期限」に、「当該納期日」を「当該納期限」に改める。


 (通行税法の一部改正)

第八条 通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条ノ二第四項及び第五項ただし書を削る。


 (酒税法の一部改正)

第九条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条を次のように改める。

 (担保の処分等)

 第三十四条 第二十七条又は第三十一条第一項若しくは第二項の規定により金銭を担保として提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて酒税の納付に充てることができる。

 2 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百六十条第一項、第二項及び第四項の規定は、第二十七条又は第三十一条第一項若しくは第二項の規定により担保を提供し、又は納税の担保として酒類を保存した場合において、納税義務者が納期限までに酒税を納付しないときについて準用する。この場合において、その担保が金銭であるときは、直ちにこれを酒税に充てる。

 3 国税徴収法第十四条の規定は、第三十一条第二項の規定により保存された酒類について準用する。

  第三十六条中「国税徴収法第四条ノ一」を「国税徴収法第四十三条」に改め、「(同条第四号に該当する場合を除く。)」を削る。

  第四十条第一項中「国税徴収法第六条」を「国税徴収法第四十二条」に、「指定納期日」を「指定納期限」に、「納期日」を「納期限」に、「当該納期日」を「当該納期限」に改め、同条第五項ただし書を削る。


 (砂糖消費税法の一部改正)

第十条 砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項を次のように改め、同条第三項から第五項までを削る。

 2 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百六十条第一項、第二項及び第四項(担保の処分)の規定は、第十四条又は第二十四条第一項若しくは第二項の規定により担保を提供した場合において、納税義務者が納期限までに砂糖消費税を納付しないときについて準用する。この場合において、その担保が金銭であるときは、直ちにこれを砂糖消費税に充てる。

  第二十八条第一項中「国税徴収法第六条」を「国税徴収法第四十二条」に、「指定納期日」を「指定納期限」に、「納期日」を「納期限」に、「当該納期日」を「当該納期限」に改め、同条第五項ただし書を削る。


 (揮発油税法の一部改正)

第十一条 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二項を次のように改め、同条第三項から第五項までを削る。

 2 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百六十条第一項、第二項及び第四項(担保の処分)の規定は、第十三条、第十八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により担保を提供した場合において、納税義務者が納期限までに揮発油税を納付しないときについて準用する。この場合において、その担保が金銭であるときは、直ちにこれを揮発油税に充てる。

  第二十二条第一項中「国税徴収法第六条」を「国税徴収法第四十二条」に、「指定納期日」を「指定納期限」に、「納期日」を「納期限」に、「当該納期日」を「当該納期限」に改め、同条第五項ただし書を削る。


 (地方道路税法の一部改正)

第十二条 地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第九条第三項から第十項まで」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第四十六条第一項から第八項まで」に改める。

  第十二条第二項中「国税徴収法第三十一条ノ六」を「国税徴収法第百六十四条」に改め、同条第三項中「国税徴収法第三十一条ノ五」を「国税徴収法第百六十二条第一項前段」に改める。

  第十三条第一項中「国税徴収法第三十一条ノ六」を「国税徴収法第百六十四条」に改める。


 (物品税法の一部改正)

第十三条 物品税法(昭和十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第十条ノ二を次のように改める。

 第十条ノ二 前条第三項ノ規定ニ依リ金銭ヲ担保トシテ提供シタル納税義務者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ担保トシテ提供シタル金銭ヲ以テ物品税ノ納付ニ充ツルコトヲ得

  国税徴収法第百六十条第一項、第二項及第四項ノ規定ハ前条第三項ノ規定ニ依リ担保ヲ提供シタル場合ニ於テ納税義務者ガ同項ノ期限内ニ物品税ヲ納付セザルトキニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ其ノ担保ガ金銭ナルトキハ直ニ之ヲ物品税ニ充ツルモノトス

  第十条ノ三を削る。

  第十四条第一項中「国税徴収法第六条」を「国税徴収法第四十二条」に、「指定納期日」を「指定納期限」に、「納期日」を「納期限」に、「当該納期日」を「当該納期限」に改め、同条第五項ただし書を削る。


 (トランプ類税法の一部改正)

第十四条 トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条に次の一項を加える。

 3 トランプ類の製造場に現存するトランプ類が国税滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該製造者がその換価の時に当該トランプ類をその製造場から移出したものとみなす。

  第三十条第二項を次のように改め、同条第三項から第五項までを削る。

 2 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百六十条第一項、第二項及び第四項(担保の処分)の規定は、第十四条、第二十七条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により担保を提供した場合において、納税義務者が納期限までにトランプ類税を納付しないときについて準用する。この場合において、その担保が金銭であるときは、直ちにこれをトランプ類税に充てる。

  第三十一条第一項中「国税徴収法第六条」を「国税徴収法第四十二条」に、「指定納期日」を「指定納期限」に、「納期日」を「納期限」に、「当該納期日」を「当該納期限」に改め、同条第五項ただし書を削る。


 (入場税法の一部改正)

第十五条 入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項を次のように改め、同条第三項から第五項までを削る。

 2 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百六十条第一項、第二項及び第四項(担保の処分)の規定は、第十四条の規定により担保を提供した場合において、納税義務者が第十二条の規定による納期限(第八条第八項又は第二十五条第三項の規定に該当するときは、同法第四十二条(納税の告知)の規定により指定された納期限)までに入場税を納付しないときについて準用する。この場合において、その担保が金銭であるときは、直ちにこれを入場税に充てる。

  第十八条第一項中「国税徴収法第六条」を「国税徴収法第四十二条」に、「納期日」を「納期限」に、「当該納期日」を「当該納期限」に改め、同条第五項ただし書を削る。


 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第十六条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項を次のように改め、同条第三項から第五項までを削る。

 2 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百六十条第一項、第二項及び第四項(担保の処分)の規定は、第五条第二項、第六条第二項又は第七条第二項の規定により担保を提供した場合において、納税義務者が納期限までに内国消費税を納付しないときについて準用する。この場合において、その担保が金銭であるときは、直ちにこれをその内国消費税に充てる。


 (登録税法の一部改正)

第十七条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第六号の次に次の一号を加える。

  六ノ二 滞納処分ニ係ル差押ノ解除及換価ニ因ル権利移転ニ伴フ差押其ノ他ノ登記又ハ登録ノ抹消ノ登記又ハ登録

  第十九条ノ七中「国税徴収法第三十一条ノ三」を「国税徴収法第百六十七条」に改める。


 (印紙税法の一部改正)

第十八条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三号の次に次の一号を加える。

  三ノ二 滞納処分ニ依ル差押物件ノ保管証

  第六条ノ二の次に次の一条を加える。

 第六条ノ三 前二条ノ規定ニ依リ納付シタル印紙税ニ係ル過誤納アリタルトキハ其ノ過誤納額ニ相当スル印紙税ニ付テハ其ノ還付ノ請求ノ日ニ於テ納付アリタルモノト看做シテ国税徴収法第百六十四条ノ規定ヲ適用ス


 (関税法の一部改正)

第十九条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)」に改め、同条第二項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の規定による」及び「破産法(大正十一年法律第七十一号)の規定による」を削り、「競売法(明治三十一年法律第十五号)の規定による競売」を「担保権の実行としての競売若しくは企業担保権の実行手続」に改め、同条第三項中「順位については、国税徴収法第二条第一項(徴収の順位)に規定する」を「順位は、それぞれ国税徴収法に規定する」に、「の順位による。」を「と同順位とする。」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、第一項の規定の適用を妨げない。

  第十条第二項を次のように改める。

 2 国税徴収法第百六十条第一項、第二項及び第四項(担保の処分)の規定は、関税の担保が提供された場合において、納税義務者が第八条第二項(納税の告知)の規定により指定された納期日までに関税を納付しないときについて準用する。この場合において、その担保が金銭であるときは、直ちにこれを関税に充てる。

  第十条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「前項」を「前条第一項第四号」に、「国税徴収法第三十二条(財産をかくす等の罪)」を「国税徴収法第十章(罰則)」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十二条第五項ただし書を削る。

  第十三条の見出しを「(還付及び充当)」に改め、同条第一項中「支払決定をする日」を「支払決定をする日又は第六項の規定により充当をする日」に改め、「(還付のため過誤納金があることを納税義務者に通知した後三十日以内に当該過誤納金の還付の請求をしない場合においては、当該通知をした日後三十日を経過した日から還付の請求があつた日までの期間を除く。)」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。

  一 税関長が過誤納金があることを納税義務者に通知した場合において、その通知書を発した日から三十日を経過する日までにその過誤納金の還付の請求をしないとき。 その日の翌日から還付の請求があつた日までの期間

  二 過誤納金の返還請求権につき民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第五百九十四条(差押命令)の規定による差押がされた場合において、同法第六百条第一項(移付命令)の命令がないとき。 その差押がされた日の翌日からその差押の取消若しくは移付命令があつた日までの期間

  三 過誤納金の返還請求権につき仮差押がされたとき。 その仮差押がされている期間

  第十三条に次の一項を加える。

 6 税関長は、第一項の過誤納額を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつた関税があるときは、政令で定めるところにより、その還付すべき金額をその関税に充当する。

  第十四条第二項中「納付の日」を「過誤納に係る関税の還付を請求することができる日」に改める。


 (とん税法の一部改正)

第二十条 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項後段を削る。

  第十条を次のように改める。

 第十条 削除

  第十二条第三項中「国税徴収法(同法第三十一条ノ二から第三十一条ノ四まで及び第三十一条ノ六を除く。)の例」を「国税徴収の例」に改める。


 (特別とん税法の一部改正)

第二十一条 特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「、第十条(国税徴収法の不適用)」を削る。

  第八条第一項中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号。以下第三項において「国税徴収法」という。)第九条第三項から第十項まで」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第四十六条第一項から第八項まで」に、「同条第三項から第十項まで」を「同条第一項から第八項まで」に改め、同条第三項中「国税徴収法の規定の適用がある」を「国税徴収の例による」に、「第三十一条ノ五」を「第百六十二条第一項前段」に改める。

  第十条第三項中「国税徴収法(同法第三十一条ノ二から第三十一条ノ四まで及び第三十一条ノ六を除く。)の例」を「国税徴収の例」に改める。


 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)

第二十二条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項及び第四条中「国税徴収法第九条第三項」を「国税徴収法第四十六条第一項」に改める。


 (財産税法の一部改正)

第二十三条 財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第二項を削る。

  第四十五条第二項中「(国税徴収法第四条ノ三第一項但書の規定により財産税を徴収される者を含む。以下同じ。)」を削る。


 (国税の延滞金等の特例に関する法律の廃止)

第二十四条 国税の延滞金等の特例に関する法律(昭和二十五年法律第七十八号)は、廃止する。


 (会社更生法の一部改正)

第二十五条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第二項中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)」に改め、同条第四項中「担保物件の」を削る。

  第百二十二条第一項中「滞納処分の執行の猶予」を「滞納処分による財産の換価の猶予」に改め、同条第三項中「滞納処分の執行が猶予され」を「徴収の猶予又は滞納処分による財産の換価の猶予がされ」に改める。


 (滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正)

第二十六条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  本則及び附則中「収税官吏等」を「徴収職員等」に改める。

  第二条第一項中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)」に改め、同条第二項中「収税官吏」を「徴収職員」に改める。

  第五条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、その有体動産について滞納処分による参加差押がされているときは、この限りでない。

  第五条に次の二項を加える。

 3 前条の有体動産について滞納処分による差押を解除すべき場合において、その有体動産について強制執行による差押前に滞納処分による参加差押がされているときは、その参加差押に係る滞納処分による差押の効力の発生は、この法律の適用については、強制執行による差押の時以前にさかのぼらないものとする。ただし、第一項ただし書の有体動産については、この限りでない。

 4 第一項ただし書の有体動産について強制執行による差押後に滞納処分による参加差押がされているときは、強制執行による差押は、この法律の適用については、その参加差押に係る滞納処分による差押後にされたものとみなす。

  第八条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 国税徴収法第百五十九条第一項の規定による差押(その例による差押を含む。)がされているとき。

  第十条第二項中「第五条」の下に「第一項」を加え、同条第四項中「国税徴収法第二条第二項」を「国税徴収法第十二条」に改める。

  第十一条第一項中「第五条」の下に「第一項及び第二項」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、第五条第一項本文の規定は、その有体動産で仮差押の執行がされているものについて滞納処分による参加差押がされているときは、この限りでない。

  第十一条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第五条第四項の規定は、前項の有体動産で仮差押の執行後に滞納処分による参加差押がされているものに関して準用する。

  第十三条に次の一項を加える。

 2 第五条第三項本文の規定は、前項の不動産に関して準用する。

  第十四条中「前条」の下に「第一項」を加える。

  第十五条から第十七条まで及び第二十条中「第十三条」の下に「第一項」を加える。

  第二十八条中「第十一条第二項」を「第十一条第三項」に改める。

  第三十二条中「差押」の下に「及び参加差押」を加える。

   第二章 その他の法令の一部改正


 (河川法の一部改正)

第二十七条 河川法(明治二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条第一項中「国税滞納処分法」を「国税滞納処分ノ例」に改め、同条第二項中「国税」の下に「及地方税」を加える。


 (砂防法の一部改正)

第二十八条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第一項中「国税ノ滞納処分ニ関スル規程」を「国税滞納処分ノ例」に改め、同条第二項中「国税」の下に「及地方税」を加える。


 (伝染病予防法の一部改正)

第二十九条 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第二項中「国税徴収ニ関スル規定」を「国税滞納処分ノ例」に改め、同項に次のただし書を加える。

  但シ先取特権ノ順位ハ国税及地方税ニ次グモノトス

  第二十七条第二項を次のように改める。

  前項ノ費用ニ付テハ前条第二項ノ規定ヲ準用ス


 (不動産登記法の一部改正)

第三十条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条を次のように改める。

 第二十九条 官庁又ハ公署ハ登記権利者ノ請求アリタルトキハ遅滞ナク嘱託書ニ公売処分ニ因ル権利移転ヲ証スル書面ヲ添附シテ左ノ登記ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス但国税徴収法第二十三条第一項ニ規定スル仮登記ノ抹消ヲ嘱託スルトキハ同条第二項ノ通知ニ係ル書面ノ謄本ヲモ添附スルコトヲ要ス

  一 公売処分ニ因ル権利移転ノ登記

  二 公売処分ニ因リ消滅シタル権利ノ登記ノ抹消

  三 滞納処分ニ関スル差押ノ登記ノ抹消

  第百四十八条を次のように改める。

 第百四十八条 削除


 (行旅病人及行旅死亡人取扱法の一部改正)

第三十一条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「徴収ニ関スル例」を「滞納処分ノ例」に改め、同条に次の一項を加える。

  前項ノ徴収金ノ先取特権ハ国税及地方税ニ次グモノトス


 (鉄道抵当法の一部改正)

第三十二条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条ノ二第二項第三号中「競売」の下に「(第七十七条ノ二ニ於テ準用スル第七十条ノ規定ニ依ル滞納処分ニ因ル換価ヲ含ム)」を加える。

  第四条第一項に次のただし書を加える。

  但シ滞納処分ニ依ル差押ノ目的ト為ス場合ハ此ノ限ニ在ラズ

  第十三条ノ四第一項第一号中「又ハ強制管理開始ノ決定」を「若ハ強制管理開始ノ決定又ハ滞納処分」に改める。

  第二十八条中「申請」の下に「又ハ官庁若ハ公署ノ嘱託」を加える。

  第六十八条第一項を次のように改める。

  裁判所ハ競落代金ノ中ヨリ競売ノ費用ヲ控除シ其ノ残額ハ国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)其ノ他ノ法律ニ規定スル租税及公課ノ優先権ニ関スル規定並ニ抵当権ノ順位ニ従ヒ之ヲ租税、公課及其ノ抵当権ニ依リ担保サルル債権ニ配当シ仍残余アルトキハ之ヲ鉄道財団ノ所有者ニ交付スべシ

  第七十七条の次に次の一条を加える。

 策七十七条ノ二 鉄道財団ニ係ル滞納処分ニ関シテハ第六十五条本文、第六十六条、第六十七条第一項、第二項、第六十八条、第七十条、第七十一条第一項(第六十五条本文、第六十六条、第六十七条第一項及第六十八条ニ係ル部分ニ限ル)、第七十三条、第七十四条、第七十六条及前条ノ規定ヲ準用ス


 (水害予防組合法の一部改正)

第三十三条 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条第三項中「市町村ノ徴収金」を「国税及地方税」に改める。


 (証券を以てする歳入納付に関する法律の一部改正)

第三十四条 証券を以てする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「内国税徴収ニ関スル規定ヲ準用ス」を「国税徴収ノ例ニ依リ之ヲ徴収ス」に改め、同項に後段として次のように加える。

  此ノ場合ニ於ケル徴収ノ順位ニ付テハ関税法第七条第三項ノ規定ヲ準用ス


 (都市計画法の一部改正)

第三十五条 都市計画法(大正八年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「順位並」を「順位ハ国税及地方税ニ次グモノトシ」に改める。


 (借地法の一部改正)

第三十六条 借地法(大正十年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「国税徴収法ニ依リ徴収スルコトヲ得へキ請求権、」を削る。


 (公有水面埋立法の一部改正)

第三十七条 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条ただし書中「国税」の下に「及地方税」を加える。


 (健康保険法の一部改正)

第三十八条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項を削る。

  第十一条ノ二第一項中「(第四号ヲ除ク)」を削る。

  第十一条ノ三中「国税及地方税ニ次ギ他ノ公課ニ先ツ」を「国税及地方税ニ次グ」に改める。

  第十一条ノ四を次のように改める。

 第十一条ノ四 保険料其ノ他本法ノ規定ニ依ル徴収金ハ本法ニ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外国税徴収ノ例ニ依リ徴収ス


 (恩給法の一部改正)

第三十九条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項中「国税徴収法又ハ国税徴収ノ例」を「普通恩給(増加恩給卜併給スルモノヲ除ク)及一時恩給ヲ受クルノ権利ニ付テハ滞納処分」に改める。


 (アルコール専売法の一部改正)

第四十条 アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条に次のただし書を加える。

  但シ先取特権ノ順位ハ国税及地方税ニ次グモノトス


 (船員保険法の一部改正)

第四十一条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条ノ二第一項中「(第三号ヲ除ク)」を削る。

  第十三条中「国税及地方税ニ次ギ他ノ公課ニ先ツ」を「国税及地方税ニ次グ」に改める。

  第十四条を次のように改める。

第十四条 保険料其ノ他本法ニ依ル徴収金ハ本法ニ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外国税徴収ノ例ニ依リ徴収ス

  第二十七条に次のただし書を加える。

  但シ老齢年金ヲ受クル権利ニ付テハ滞納処分ニ依リ差押フル場合ハ此ノ限ニ在ラズ


 (罹災都市借地借家臨時処理法の一部改正)

第四十二条 罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項中「、国税徴収法により徴収することのできる請求権」を削る。


 (会計法の一部改正)

第四十三条 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条中「事項」の下に「(前項に規定する事項を除く。)」を加え、同条に第一項として次のように加える。

   金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。


 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第四十四条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条中「国税及び地方税につぎ、他の公課に先だつ」を「国税及び地方税につぐ」に改める。

  第三十四条を次のように改める。

 第三十四条 保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

  第四十二条第二項を削る。


 (地方自治法の一部改正)

第四十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百二十五条第五項中「都道府県にあつては国の徴収金に次いで先取特権を有し、市町村にあつては国及び都道府県の徴収金」を「国税及び地方税」に改める。


 (失業保険法の一部改正)

第四十六条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の三第二項中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第三十一条の六」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百六十四条」に改める。

  第三十七条中「国税及び地方税に次ぎ、他の公課に先だつ」を「国税及び地方税に次ぐ」に改める。

  第三十八条を次のように改める。

 (徴収に関する通則)

 第三十八条 保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

  第四十七条第二項を削る。


 (児童福祉法の一部改正)

第四十七条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条第七項に後段として次のように加える。

   この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。


 (郵便法の一部改正)

第四十八条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第二項中「国税」の下に「及び地方税」を加える。


 (農地開発営団の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律の一部改正)

第四十九条 農地開発営団の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律(昭和二十二年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項ただし書中「国税」の下に「及び地方税」を加える。


 (農業災害補償法の一部改正)

第五十条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条の二第五項中「市町村その他これに準ずるものの徴収金」を「国税及び地方税」に改める。


 (行政代執行法の一部改正)

第五十一条 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「国税徴収法の例」を「国税滞納処分の例」に改め、同条第二項中「、事務費の所属に従い」及び「又は地方税以外の当該地方公共団体の徴収金と同順位」を削る。


 (たばこ専売法の一部改正)

第五十二条 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第七十条ただし書中「国税」の下に「及び地方税」を加える。


 (塩専売法の一部改正)

第五十三条 塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条ただし書中「国税」の下に「及び地方税」を加える。


 (しょう脳専売法の一部改正)

第五十四条 しよう脳専売法(昭和二十四年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条ただし書中「国税」の下に「及び地方税」を加える。


 (土地改良法の一部改正)

第五十五条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第六項中「市町村税」を「国税及び地方税」に改める。

  第百二十七条第三項ただし書中「国税」の下に「及び地方税」を加える。


 (旧軍関係債権の処理に関する法律の一部改正)

第五十六条 旧軍関係債権の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除


 (漁業法の一部改正)

第五十七条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「先取特権」を「滞納処分による場合、先取特権」に改める。


 (文化財保護法の一部改正)

第五十八条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第四項に後段として次のように加える。

   この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。


 (港湾法の一部改正)

第五十九条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の三第二項中「国及び地方公共団体の徴収金」を「国税及び地方税」に改める。


 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第六十条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二に次の一項を加える。

 3 連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金のうち、旧共済組合法に規定する退職年金及び退職一時金に相当するものを受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合には、第一項の規定にかかわらず、差し押えることができる。


 (鉱業法の一部改正)

第六十一条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第百八十九条の二第五項中「国税及び地方税につぎ、他の公課に先だつ」を「国税及び地方税に次ぐ」に改め、同条第六項中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第四条ノ九及び第四条ノ十」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第五条及び第六条」に改める。


 (土地収用法の一部改正)

第六十二条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第百二十八条第五項中「先取特権は、市町村の地方税以外の徴収金と同順位」を「先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐもの」に改める。


 (森林法の一部改正)

第六十三条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第四項に後段として次のように加える。

   この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。


 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第六十四条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条ただし書を削る。


 (石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部改正)

第六十五条 石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「国税及び地方税につぎ、他の公課に先だつ」を「国税及び地方税に次ぐ」に改める。

  第二十四条中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第四条ノ九及び第四条ノ十」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第五条及び第六条」に改める。


 (道路法の一部改正)

第六十六条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条第三項中「先取特権は、指定区間内の一級国道に係るものにあつては国税及び地方税に次ぐものとし、その他の道路に係るものにあつては地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する地方公共団体の徴収金以外の地方公共団体の徴収金と同順位」を「先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐもの」に改める。


 (農地法の一部改正)

第六十七条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)」に改める。

  第四十三条第六項中「第四条ノ一(繰上徴収)、第四条ノ九(書類の送達)、第四条ノ十(公示送達)及び第九条第四項から第十項まで」を「第五条(書類の送達)、第六条(公示送達)、第四十三条(繰上徴収)及び第四十六条第二項から第九項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。


 (臨時石炭鉱害復旧法の一部改正)

第六十八条 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条第三項中「市町村の徴収金」を「国税及び地方税」に改める。


 (外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の一部改正)

第六十九条 外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法(昭和二十八年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第三項に後段として次のように加える。

   この場合におけるその納付金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。


 (日雇労働者健康保険法の一部改正)

第七十条 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条中「国税及び地方税に次ぎ、他の公課に先だつ」を「国税及び地方税に次ぐ」に改める。

  第三十七条を次のように改める。

  (徴収に関する通則)

 第三十七条 保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

  第四十一条第二項中本文及び「但し、」を削り、「民法第百五十三条」を「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条」に改める。


 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第七十一条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の二に次の一項を加える。

 2 前項において準用する国家公務員共済組合法第二十八条第一項の規定は、退職給付を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合には、適用しない。

  第三十二条中「国税及び地方税に次ぎ、他の公課に先だつ」を「国税及び地方税に次ぐ」に改める。

  第三十三条を次のように改める。

  (徴収に関する通則)

 第三十三条 掛金その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

  第三十四条第二項中本文及び「但し、」を削り、「民法第百五十三条」を「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条」に改める。


 (厚生年金保険法の一部改正)

第七十二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、老齢年金を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

  第八十六条第五項第二号中「(第一号ハを除く。)」を削る。

  第八十八条中「国税及び地方税に次ぎ、他の公課に先だつ」を「国税及び地方税に次ぐ」に改める。

  第八十九条を次のように攻める。

  (徴収に関する通則)

 第八十九条 保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

  第九十二条第二項中本文及び「但し、」を削り、「民法第百五十三条」を「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条」に改める。


 (土地区画整理法の一部改正)

第七十三条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第五項中「先取特権は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第十四号に規定する地方団体の徴収金以外の市町村の徴収金と同順位」を「先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐもの」に改める。

  第百十条第五項中「先取特権は、施行者が建設大臣である場合にあつては国税及び地方税に次ぐものとし、施行者が都道府県若しくは都道府県知事又は市町村若しくは市町村長である場合にあつては地方税法第一条第一項第十四号に規定する地方団体の徴収金以外の都道府県又は市町村の徴収金と同順位」を「先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐもの」に改める。


 (市町村職員共済組合法の一部改正)

第七十四条 市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条に次の一項を加える。

 3 退職給付又は休業手当金を受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合には、第一項の規定にかかわらず、差し押えることができる。


 (けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法の一部改正)

第七十五条 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「国税及び地方税に次ぎ、他の公課に先だつ」を「国税及び地方税に次ぐ」に改める。

  第三十条を次のように改める。

  (徴収に関する通則)

 第三十条 負担金その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

  第四十二条第二項を削る。


 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第七十六条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条中「国税及び地方税に次ぎ、他の公課に先だつ」を「国税及び地方税に次ぐ」に改める。


 (愛知用水公団法の一部改正)

第七十七条 愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第六項中「国税及び地方税に次ぎ、他の公課に先だつ」を「国税及び地方税に次ぐ」に改める。


 (石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)

第七十八条 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第三項中「国税及び地方税に次ぎ、他の公課に先だつ」を「国税及び地方税に次ぐ」に改める。


 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の一部改正)

第七十九条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「国税徴収の例」を「国税滞納処分の例」に、同条第二項中「国税及び地方税に次ぎ、他の公課に先だつ」を「国税及び地方税に次ぐ」に改める。


 (道路整備特別措置法の一部改正)

第八十条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条中「、同条第三項中「指定区間内の一級国道に係るものにあつては国税及び地方税に次ぐものとし、その他の道路に係るものにあつては地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する地方公共団体の徴収金以外の地方公共団体の徴収金と同順位とする。」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する地方公共団体の徴収金以外の都道府県の徴収金と同順位とする。」と」を削る。


 (森林開発公団法の一部改正)

第八十一条 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第五項中「国税及び地方税に次ぎ、他の公課に先だつ」を「国税及び地方税に次ぐ」に改める。


 (海岸法の一部改正)

第八十二条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第三項中「先取特権は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する地方公共団体の徴収金以外の地方公共団体の徴収金と同順位」を「先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐもの」に改める。


 (公共企業体職員等共済組合法の一部改正)

第八十三条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「供する場合」の下に「及び退職年金、減額退職年金、退職一時金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合」を加える。


 (接収不動産に関する借地借家臨時処理法の一部改正)

第八十四条 接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)により徴収することのできる請求権」を削る。


 (特定多目的ダム法の一部改正)

第八十五条 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第三項中「先取特権は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する地方団体の徴収金以外の都道府県の徴収金と同順位」を「先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐもの」に改める。


 (引揚者給付金等支給法の一部改正)

第八十六条 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)又は国税徴収の例」を「引揚者給付金を受ける権利及び第五条に規定する国債については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)」に改める。


 (地すべり等防止法の一部改正)

第八十七条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第三項中「先取特権は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する地方団体の徴収金以外の都道府県の徴収金と同順位」を「先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐもの」に改める。


 (国会議員互助年金法の一部改正)

第八十八条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)又は国税徴収の例」を「普通退職年金を受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)」に改める。


 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第八十九条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第三項を削る。

  第三十三条に次の一項を加える。

 3 退職給付を受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合には、第一項の規定にかかわらず、差し押えることができる。

  第五十九条中「国税及び地方税に次ぎ、他の公課に先だつ」を「国税及び地方税に次ぐ」に改める。

  第六十条を次のように改める。

  (徴収に関する通則)

 第六十条 掛金その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

  第六十一条第三項中本文及び「ただし、」を削り、「民法第百五十三条」を「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条」に改める。


 (企業担保法の一部改正)

第九十条 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)」に改める。


 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第九十一条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条中「供する場合」の下に「及び退職給付又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合」を加える。


 (けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法の一部改正)

第九十二条 けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項を削る。


 (国民健康保険法の一部改正)

第九十三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第八十条第三項中「市町村の徴収金に次ぎ、他の公課に先だつ」を「国税及び地方税に次ぐ」に改める。

  第百十条第二項中本文及び「ただし、」を削る、


 (国民年金法の一部改正)

第九十四条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第百二条第三項中本文及び「ただし、」を削る。


 (物価統制令の一部改正)

第九十五条 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条本文中「納付金ハ国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得」を「納付金ニ付テハ国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)ヲ準用ス」に改め、同条ただし書中「国税」の下に「及地方税」を加える。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。


 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の法人税法第二十六条の三(徴収猶予)及び第二十六条の五から第二十六条の七まで(所得税額等の還付)の規定は、法人のこの法律の施行後に終了する事業年度分の法人税から適用し、法人のこの法律の施行前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の相続税法第四十条第二項(延納の取消)の規定は、この法律の施行後に延納の許可を受けた者について適用する。


 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の印紙税法第六条ノ三(過誤納金に係る還付加算金の計算)の規定は、この法律の施行後に生ずる過誤納金について適用し、この法律の施行前に生じた過誤納金については、なお従前の例による。


 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

5 この法律の施行前に関税又はその滞納処分費に係る過誤納金の返還請求権につき改正後の関税法第十三条第二項第二号又は第三号(差押等がされた場合の還付加算金の計算上の控除期間)に規定する差押又は仮差押がされているときは、この法律の施行の日にその差押又は仮差押がされたものとして、これらの規定を適用する。


 (国税の延滞金等の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置)

6 旧国税の延滞金等の特例に関する法律の規定により計算した、又は計算すべきであつて延滞金及び加算税並びに還付加算金については、なお従前の例による。


 (公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)

7 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

   (内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業大臣臨時代理・国務・運輸・郵政・労働・建設大臣署名)

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