繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律
法律第百三十二号(昭三四・四・一四)
繊維工業設備臨時措置法(昭和三十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
3 紡糸機(湿式紡糸機、乾式紡糸機及び溶融式紡糸機をいう。以下同じ。)は、繊維工業設備台帳に登録を受けたものでなければ、化学繊維(別表第三に掲げるものをいう。以下同じ。)の製造の用に供してはならない。ただし、通商産業省令で定めるところにより試験的に製造の用に供する場合は、この限りでない。
第三条第一項中「別表第三」を「別表第四」に、「別表第四」を「別表第五」に改め、「織物幅出機の区分により」の下に「、紡糸機にあつては別表第六に掲げる紡糸機の区分により」を加え、同項第二項中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に改める。
第四条に次の一項を加える。
3 第二条第三項の登録を受けた紡糸機は、その登録を受けた登録の区分に係るもの以外の化学繊維の製造の用に供してはならない。
第六条の見出しを「(既存設備による糸の製造等)に改め、同条中「この法律の施行の時」を「この法律(紡糸機にあつては、繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百三十二号)。以下この条及び次条第一項において同じ。)の施行の時」に、「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に、「又は織物の加工」を「、織物の加工又は化学繊維の製造」に改める。
第七条第一項中「又は織物の加工」を、「、織物の加工又は化学繊維の製造」に、「又は織物幅出機」を、「織物幅出機又は紡糸機」に改め、「(以下「働き長さ」という。)」の下に「、紡糸機にあつては通商産業省令で定める方法により算定した能力(以下単に「能力」という。)」を加え、同条第二項中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に、「又は織物の加工」を「、織物の加工又は化学繊維の製造」に改め、同条第三項中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に改める。
第八条中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に改める。
第九条第一項中「昭和三十五年度」を「昭和三十七年度」に、「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に改め、同条第二項及び第三項中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に改め、同条第四項中「働き長さの合計」の下に「、紡糸機にあつては能力の合計」を加える。
第十条第一項を次のように改める。
前条第一項の規定による公告があつた場合において、第二条の登録を受けようとする者は、前条第五項の期間内に、次の事項を記載した仮登録申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
一 第七条第一項に掲げる事項
二 第二条の登録を受けた精紡機、織物幅出機又は紡糸機について登録を受けようとする場合は、その登録を受けた登録の区分
三 第二十四条第一項の規定による指示に係る共同行為に基いて精紡機、織物幅出機又は紡糸機を処理した者が次条の規定により他に先だつて仮登録を受けることができる精紡機、織物幅出機又は紡糸機(以下「優先設備」という。)について登録を受けようとする場合は、その登録を受けようとする優先設備の錘の数、働き長さ又は能力の合計
第十条第二項中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十条の二 第二十四条第一項の規定による指示に係る共同行為に基いて精紡機、織物幅出機又は紡糸機を廃棄の方法により処理した者は、その処理した精紡機、織物幅出機又は紡糸機の錘の数、働き長さ又は能力の合計の範囲内で、第二条の登録を受けていない精紡機、織物幅出機又は紡糸機について他に先だつて仮登録を受けることができる。
2 第二十四条第一項の規定による指示に係る共同行為に基いて精紡機、織物幅出機又は紡糸機を廃棄以外の方法により処理した者は、その処理した精紡機、織物幅出機又は紡糸機について、その現に登録を受けている登録の区分以外の区分について、他に先だつて仮登録を受けることができる。
第十一条第一項中「前条第一項」を「第十条第一項」に、「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に改め、同条第二項中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に、「又は働き長さの合計が」を「、「働き長さ又は能力の合計が」に、「又は働き長さの合計を」を「、働き長さ又は能力の合計(以下「公告数」という。)を」に、「公正な方法でくじを行い」を「次に定めるところにより」に改め、同項に次の二号を加える。
一 前項の規定により仮登録をすべき精紡機、織物幅出機又は紡糸機のうちに優先設備があるとき。
イ その優先設備の錘の数、働き長さ又は能力の合計が公告数をこえるときは、その優先設備について公正な方法でくじを行い、仮登録をすべきものを定めること。
ロ その優先設備の錘の数、働き長さ又は能力の合計が公告数をこえないときは、まずその優先設備を仮登録をすべきものと定め、なお残余があるときは、その残余の範囲内で、他の精紡機、織物幅出機又は紡糸機について公正な方法でくじを行い、仮登録をすべきものを定めること。
二 前項の規定により仮登録をすべき精紡機、織物幅出機又は紡糸機のうちに優先設備がないときは、公正な方法でくじを行い、仮登録をすべきものを定めること。
第十一条第三項及び第四項中「前条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(仮登録事項の変更)
第十一条の二 前条第一項の仮登録を受けた者は、第七条第一項第一号に掲げる事項を変更しようとするときは、その変更の内容を記載した仮登録事項変更申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
2 通商産業大臣は、前項の仮登録事項変更申請書を受理したときは、その変更後の精紡機、織物幅出機又は紡糸機が次の各号に適合していると認めるときは、繊維工業設備台帳の記載を変更しなければならない。
一 変更前の精紡機、織物幅出機又は紡糸機の錘の数若しくはその合計、働き長さ若しくはその合計又は能力若しくはその合計の範囲内であること。
二 第八条の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
三 織物幅出機の種類を変更する場合は、クリップ式織物幅出機とピン式織物幅出機との間の変更又はクリップ式織物幅出乾燥機とピン式織物幅出乾燥機との間の変更であること。
3 前条第四項の規定は、前項の規定により繊維工業設備台帳の記載を変更した場合に準用する。
第十一条の三 第十一条第一項の仮登録を受けた者は、第七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
2 通商産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、繊維工業設備台帳の記載を変更しなければならない。
第十二条第一項中「前条第一項」を「第十一条第一項」に、「若しくは織物幅出機」を「、織物幅出機若しくは紡糸機」に、「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に、「前条第四項」を「第十一条第四項」に改める。
第十三条中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に改める。
第十四条第一項及び第二項中「若しくは織物幅出機を「、織物幅出機若しくは紡糸機」に、「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に改め、同条第三項及び第四項中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に、「又は織物の加工」を「、織物の加工又は化学繊維の製造」に改める。
第十五条第一項中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に、「又は働き長さ若しくはその合計」を「、働き長さ若しくはその合計又は能力若しくはその合計」に改める。
第十六条並びに第十七条第一項及び第二項中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に改める。
第十八条第一項中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に、「又は織物の加工」を「、織物の加工又は化学繊維の製造」に改め、同条第二項中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に改める。
第二十条中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に改める。
第二十一条中「若しくは織物幅出機」を「、織物幅出機若しくは紡糸機」に、「若しくは織物の加工」を「、織物の加工若しくは化学繊維の製造」に改める。
第二十四条第一項中「昭和三十五年度」を「昭和三十七年度」に、「若しくは織物幅出機」を「、織物幅出機若しくは紡糸機」に改め、「糸」の下に「、化学繊維」を「、織物幅出機」の下に「、紡糸機」を加え、同条第二項中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に改める。
第二十六条第二項中「糸」の下に「、化学繊維」を加える。
第四十条第一項中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に、「又は織物の加工」を「、織物の加工又は化学繊維の製造」に改める。
第四十一条第一項中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に、「又は織物の加工」を「、織物の加工又は化学繊維の製造」に改め、「、織物幅出機」の下に「、紡糸機」を加える。
第四十二条の表を次のように改める。
納付しなければならない者 |
金額 |
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精紡機 |
織物幅出機 |
紡糸機 |
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一 第七条第一項の登録申請書を提出する者 |
一錘につき五円 |
働き長さ十メートル又はその端数につき千円 |
能力一キログラム又はその端数につき十円 |
二 第十条第一項の仮登録申請書を提出する者 |
|
|
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イ 第二条の登録を受けた精紡機、織物幅出機又は紡糸機について登録を受ける場合 |
一件につき六千円に一錘につき三円を加算した額 |
一件につき六千円に働き長さ十メートル又はその端数につき六百円を加算した額 |
一件につき六千円に能力一キログラム又はその端数につき六円を加算した額 |
ロ その他の場合 |
一件につき一万円に一錘につき五円を加算した額 |
一件につき一万円に働き長さ十メートル又はその端数につき千円を加算した額 |
一件につき一万円に能力一キログラム又はその端数につき十円を加算した額 |
三 第十一条の二第一項の仮登録事項変更申請書を提出する者 |
一錘につき一円 |
働き長さ十メートル又はその端数につき二百円 |
能力一キログラム又はその端数につき二円 |
四 第十二条第一項又は第十四条第一項若しくは第二項の登録申請書を提出する者 |
一錘につき三円 |
働き長さ十メートル又はその端数につき六百円 |
能力一キログラム又はその端数につき六円 |
五 第十一条の三第一項又は第十九条第一項若しくは第二項の規定により届出をする者 |
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一件につき五百円 |
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六 第十七条第三項の規定により標識の取付を受ける者 |
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一枚につき五百円 |
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七 繊維工業設備台帳の謄本の交付を請求する者 |
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一枚につき十円 |
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八 繊維工業設備台帳の閲覧を請求する者 |
|
一件一回につき十円 |
第四十七条第一号中「又は織物幅出機」を「、織物幅出機又は紡糸機」に、「又は織物の加工」を「、織物の加工又は化学繊維の製造」に改める。
別表第四を別表第五とし、同表の次に次の一表を加える。
別表第六
一 ビスコース長繊維のうち普通人絹の製造の用に供すべきもの
二 ビスコース長繊維のうち強力人絹の製造の用に供すべきもの
三 ビスコース短繊維の製造の用に供すべきもの
四 銅アンモニア繊維の製造の用に供すべきもの
五 アセテート繊維の製造の用に供すべきもの
六 ポリアミド系合成繊維の製造の用に供すべきもの
七 ポリビニールアルコール系合成繊維の製造の用に供すべきもの
八 ポリ塩化ビニリデン系合成繊維の製造の用に供すべきもの
九 ポリ塩化ビニール系合成繊維の製造の用に供すべきもの
十 ポリアクリルニトリル系合成繊維の製造の用に供すべきもの
十一 ポリエステル系合成繊維の製造の用に供すべきもの
十二 ポリエチレン系合成繊維の製造の用に供すべきもの
十三 ポリプロピレン系合成繊維の製造の用に供すべきもの
十四 ポリ青化ビニリデン系合成繊維の製造の用に供すべきもの
十五 ポリ尿素系合成繊維の製造の用に供すべきもの
別表第三を別表第四とし、別表第二の次に次の一表を加える。
別表第三
一 ビスコース繊維
二 銅アンモニヤ繊維
三 アセテート繊維
四 ポリアミド系合成繊維
五 ポリビニールアルコール系合成繊維
六 ポリ塩化ビニリデン系合成繊維
七 ポリ塩化ビニール系合成繊維
八 ポリアクリルニトリル系合成繊維
九 ポリエステル系合成繊維
十 ポリエチレン系合成繊維
十一 ポリプロピレン系合成繊維
十二 ポリ青化ビニリデン系合成繊維
十三 ポリ尿素系合成繊維
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(内閣総理・通商産業大臣署名)