へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百四十三号(昭三四・四・一八)

 へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

 第九条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

  清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)第四条に規定する特別清掃地域のうち政令で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、次の各号に掲げる動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該各号に規定する数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、厚生省令の定めるところにより、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

 第九条第二項から第七項までを次のように改める。

2 前項の場合において、都道府県知事は、当該施設の構造設備が政令で定める公衆衛生上必要な基準に適合していると認めるときは、同項の許可を与えなければならない。

3 第一項の区域が新たに指定された場合において、その指定に係る区域内において指定の際現に同項各号に掲げる動物を当該各号に規定する数以上に飼養し、又は収容するための施設を設けている者は、その指定の日から起算して二箇月間は、同項の規定にかかわらず、引き続きその施設で当該動物を飼養し、又は収容することができる。

4 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に、厚生省令の定めるところにより、動物の種類及び数、施設の構造設備の概要その他必要な事項をその施設の所在地の都道府県知事に対し届け出たときは、その者は、第一項の許可を受けたものとみなす。

5 第五条から第七条までの規定は、第一項に規定する区域内において同項各号に掲げる動物を当該各号に規定する数以上に飼養し、又は収容するための施設について準用する。この場合において、第六条の二中「第四条の規定に基く政令で定める基準」とあるのは「第九条第二項の規定に基く政令で定める基準」と、第七条第一項中「第三条の許可」とあるのは「第九条第一項の許可」と読み替えるものとする。

6 第一項から第四項までの規定は、家畜市場その他政令で定める施設には、適用しない。

 第十条第二号中「前条第五項」を「前条第五項」に改め、同条に次の一号を加える。

 三 前条第一項の規定に違反した者

 第十一条第二号中「第九条第六項」を「第九条第五項」に改め、同条第三号を削る。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。


 (経過規定)

2 この法律の施行の際、現に改正前のへい獣処理場等に関する法律第九条第一項又は第二項の規定による届出をして同条第一項各号に掲げる動物を飼養し、又は収容するための施設を設けている者は、この法律の施行の日から起算して二箇月間は、改正後のへい獣処理場等に関する法律(以下「新法」という。)第九条第一項の規定にかかわらず、引き続きその施設で当該動物を飼養し、又は収容することができる。

3 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に、厚生省令の定めるところにより、その旨を当該施設の所在地の都道府県知事に対し届け出たときは、その者は、新法第九条第一項の許可を受けたものとみなす。

4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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