石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
法律第百三十四号(昭三四・四・一五)
石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「五年間」を「六年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・大蔵・通商産業・労働・内閣総理大臣署名)
法律第百三十四号(昭三四・四・一五)
石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「五年間」を「六年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・大蔵・通商産業・労働・内閣総理大臣署名)