石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律

法律第百三十四号(昭三四・四・一五)

 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第三十六条第一項中「五年間」を「六年間」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・大蔵・通商産業・労働・内閣総理大臣署名) 

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