総理府設置法の一部を改正する法律
法律第百三十八号(昭三四・四・一六)
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中科学技術会議の項の次に次のように加える。
皇居造営審議会 |
内閣総理大臣の諮問に応じて皇居造営に関する重要事項を調査審議すること。 |
訴願制度調査会 |
内閣総理大臣の諮問に応じて訴願制度改正に関する重要事項を調査審議すること。 |
固定資産評価制度調査会 |
内閣総理大臣の諮問に応じて固定資産税その他の租税の課税の基礎となるべき固定資産の評価の制度に関する重要事項を調査審議すること。 |
税制調査会 |
内閣総理大臣の諮問に応じて租税制度に関する重要事項を調査審議すること。 |
産業災害防止対策審議会 |
内閣総理大臣の諮問に応じて産業災害防止対策に関する重要事項を調査審議すること。 |
附則中第五項を次のように改め、第六項を削り、第七項を第六項とする。
5 第十五条第一項の表に掲げる附属機関のうち、皇居造営審議会及び訴願制度調査会は昭和三十五年三月三十一日まで、固定資産評価制度調査会は昭和三十六年三月三十一日まで、税制調査会は昭和三十七年三月三十一日まで、産業災害防止対策審議会は昭和三十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)