恩給法の一部を改正する法律

法律第百四十号(昭三四・四・一六)

 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 第六十五条第五項の次に次の一項を加える。

 第三項ノ規定ニ拘ラズ増加恩給ヲ受クル者(公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之ガ為生殖機能ヲ廃シタル者ニ限ル)ノ退職後養子ト為リタル未成年ノ子ニシテ縁組当時ヨリ引続キ増加恩給ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノアルトキハ当該養子以外ノ子ナキトキニ限リ其ノ一人ヲ扶養家族トス

 別表第一号表ノ二中

右ニ掲クル各症ニ該当セサル傷痍疾病ノ症項ハ右ニ掲クル各症ニ準シ之ヲ査定ス

右ニ掲グル各症ニ該当セザル傷痍疾病ノ症項ハ右ニ掲グル各症ニ準ジ之ヲ査定ス

 

 

肺結核其ノ他政令ヲ以テ定ムル疾病ニ因ル不具廃疾ノ状態右ニ掲グル各症項ニ該当スルヤ否ヤニ付必要ナル査定基準ハ内閣総理大臣之ヲ定ム

に改める。

 別表第一号表ノ三中

右ニ掲クル各症ニ該当セサル傷痍疾病ノ程度ハ右ニ掲クル各症ニ準シ之ヲ査定ス

右ニ掲グル各症ニ該当セザル傷痍疾病ノ程度ハ右ニ掲グル各症ニ準ジ之ヲ査定ス

 

肺結核其ノ他政令ヲ以テ定ムル疾病ニ因ル傷病ノ状態右ニ掲グル各症款ニ該当スルヤ否ヤニ付必要ナル査定基準ハ内閣総理大臣之ヲ定ム

に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六十五条の改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十四年四月一日から適用する。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

2 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条第三項ただし書中「第五項」を「第六項」に改める。

 (改正後の恩給法第六十五条の規定による加給)

3 昭和三十四年四月一日において現に増加恩給を受けている者の改正後の恩給法第六十五条第六項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による加給は、昭和三十四年四月分から行う。

 (恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正)

4 恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第三項中「第六項」を「第七項」に改める。

(内閣総理大臣署名) 

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