消費生活協同組合法の一部を改正する法律
法律第百四十五号(昭三四・四・一八)
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の二の次に次の一条を加える。
(共済事業規約)
第二十六条の三 組合は、第十条第一項第四号の事業のうち、組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業(以下「共済事業」という。)を行おうとするときは、規約で、共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項を定めなければならない。
第四十三条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二十六条の三に規定する規約の設定、変更又は廃止は、当該行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、共済契約者一人につき共済金額の総額が五万円をこえないことを定める規約の設定、変更(変更の前後を通じ当該規約がこの要件に談当するものに限る。)又は廃止については、この限りでない。
第五十条の次に次の一条を加える。
(責任準備金)
第五十条の二 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、厚生省令の定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
第五十三条の二中「前三条」を「前四条」に改める。
第九十七条第一項中「又は特別市」及び「又は特別市の市長」を削り、同条第二項中「又は特別市の市長」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会が行つている共済事業に関しては、この法律の施行の日から起算して一年間は、この法律による改正後の第二十六条の三の規定を適用しない。
(厚生・内閣総理大臣署名)