農林漁業基本問題調査会設置法

法律第百四十六号(昭三四・四・二〇)

 (設置)

第一条 総理府に、附属機関として、農林漁業基本問題調査会(以下「調査会」という。)を置く。

 (所掌事務)

第二条 調査会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、農林漁業に関する基本問題を調査審議する。

2 調査会は、前項の諮問に関連する事項について、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に意見を述べることができる。

 (組織)

第三条 調査会は、委員三十人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員二十人以内を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

 (会長)

第四条 調査会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (専門調査員)

第五条 調査会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員三十人以内を置くことができる。

2 専門調査員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門調査員は、非常勤とする。

 (幹事)

第六条 調査会に、幹事十五人以内を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

 (資料の提出等の要求)

第七条 調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

 (庶務)

第八条 調査会の庶務は、農林大臣官房において処理する。

 (委任規定)

第九条 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項の表中産業災害防止対策審議会の項の次に次のように加える。

農林漁業基本問題調査会

農林漁業基本問題調査会設置法(昭和三十四年法律第百四十六号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。

3 この法律は、昭和三十六年三月三十一日限り、その効力を失う。

(内閣総理・農林大臣署名) 

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