農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律

(内閣総理、法務・大蔵・厚生大臣署名) 

法律第二百七十号(昭二八・一一・一六)

 (農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部改正)

第一条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「昭和二十八年六月下旬から七月までの間に政令で指定する地域内において生じた大水害」を「政令で指定する地域内において、昭和二十八年六月から七月までの間に生じた大水害又は同年八月から九月までの間に生じた風水害」に改める。

  附則第四項及び第五項中「大水害」の下に「又は風水害」を加える。

 (昭和二十八年六月及び七月の水害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法の一部改正)

第二条 昭和二十八年六月及び七月の水害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法

  第一条中「(以下「水害」という。)」の下に「又は同年八月から九月までの間に生じた風水害(以下「風水害」という。)」を加える。

  第二条中「水害」の下に「又は風水害」を加え、同条第三項第一号中「十五万円」の下に「(水害及び風水害の双方によつて損害を受けた被害農林漁業者に貸し付けられる場合は二十万円)」を加える。

  第四条第一項中「百億円」を「二百億円」に改める。

 (昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律の一部改正)

第三条 昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律

  第一条中「昭和二十八年六月下旬から七月までの間に政令で定める地域内において生じた大水害(以下「水害」という)。)」を「政令で定める地域内において、昭和二十八年六月下旬から七月までの間に生じた大水害又は同年八月から九月までの間に生じた風水害(以下「水害等」と総称する。)」に改める。

  第二条第一項中「水害」を「水害等」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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