昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律等の一部を改正する法律

法律第二百六十八号(昭二八・一一・一六)

第一条 昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律

  第一条第一項中「大水害(以下「水害」という。)」を「大水害又は同年八月及び九月の風水害(以下単に「水害等」という。)」に改め、同条同項及び第二項中「水害」を「水害等」に改める。

第二条 昭和二十八年六月及び七月の大水害による公立教育施設の災害の復旧事業についての国の費用負担及び補助に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による公立教育施設の災害の復旧事業についての国の費用負担及び補助に関する特別措置法

  第一条及び第二条第一項第四号中「大水害」の下に「又は同年八月及び九月の風水害」を加える。

第三条 昭和二十八年六月及び七月の大水害による私立学校施設の災害の復旧に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による私立学校施設の災害の復旧に関する特別措置法

  第一条及び第二条第三号中「大水害」の下に「又は同年八月及び九月の風水害」を加える。

第四条 昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた学校給食用の小麦粉等の損失補償に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百五十一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害により被害を受けた学校給食用の小麦粉等の損失補償に関する特別措置法

  本則中「大水害」の下に「又は同年八月から九月までの間に政令で定める地域内において生じた風水害」を加える。

第五条 昭和二十八年六月及び七月における大水害による地方鉄道等の災害の復旧のための特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月における大水害並びに同年八月及び九月における風水害による地方鉄道等の災害の復旧のための特別措置に関する法律

  第一条第一項中「大水害」の下に「又は同年八月から九月までの間に政令で指定する地域において生じた風水害」を加える。

  第五条中「大水害」の下に「又は風水害」を加える。

第六条 昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害地域における失業対策事業に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害地域における失業対策事業に関する特別措置法

  第一条中「大水害」の下に「又は同年八月及び九月の風水害」を加える。

第七条 昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域にある事業所に雇用されている労働者に対する失業保険法の適用の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害の被害地域にある事業所に雇用されている労働者に対する失業保険法の適用の特例に関する法律

  第一条中「大水害(以下「水害」という。)」を「大水害又は同年八月及び九月の風水害(以下単に「水害等」という。)」に改める。

  第二条第一項中「水害」を「水害等」に、「同年九月三十日まで」を「、政令で定めるところにより同年九月三十日、十月十五日又は十一月三十日のいずれかの日までとする。」に改める。

第八条 昭和二十八年六月及び七月の大水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法

  第一条中「大水害」の下に「又は同年八月及び九月の風水害」を加える。

  第五条の見出しを「(地すべり等の防止)」に改め、同条中「大水害」の下に「又は風水害」を、「必要な事業」の下に「(以下この条において「地すべり等の防止事業」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 国が、政令で指定する地域において、地すべり等の防止事業を、他の法令の規定により国が施行し、且つ、その費用の一部を地方公共団体に負担させることができる事業として、施行する場合においては、当該防止事業の事業費についての当該地方公共団体の負担の割合は、これらの法令の規定にかかわらず、十分の一とする。

  第五条の次に次の一条を加える。

  (海岸についての高潮等による災害の防止のために必要な事業費に対する補助)

 第五条の二 地方公共団体若しくはその機関又は土地改良区(土地改良区連合を含む。)が、政令で指定する地域において、第一条に規定する大水害又は風水害により著しい災害を受けた海岸(海岸に接続する湖岸を含む。以下この条において同じ。)及びこれに接続し、且つ、その効用を同じくする海岸について、暴風、こう水、高潮その他の異常な天然現象により生ずる災害を防止するために必要な事業(負担法第二条又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)(以下この条において「暫定措置法」という。)第二条に規定する災害復旧事業及び同法附則第五項に規定する災害復旧の事業を除く。)を施行する場合においては、国は、政令の定めるところにより、その事業費のうち堤防等の施設につき被害のあつた箇所に係る部分についてはその十分の八を、その他の箇所に係る部分についてはその三分の二を補助する。

2 政府は、前項に規定する海岸に係る負担法第二条又は暫定措置法第二条に規定する災害復旧事業及び同法附則第五項に規定する災害復旧の事業並びに前項に規定する事業が、昭和二十九年度までに完成するように必要な措置を講ずることに努めなければならない。

第九条 昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法

  第一条中「大水害」の下に「又は同年八月及び九月の風水害」を加える。

  第二条中「大水害(以下「水害」という。)」を「大水害又は同年八月及び九月の風水害(以下単に「水害等」という。)」に、「水害」を「水害等」に改める。

  第三条第一項但書中「これらの施設で」を「第十条の二に規定する場合は、この限りでない。また、これらの施設で」に改める。

  第十条の次に次の一条を加える。

  (国のたい積土砂の排除事業の施行)

 第十条の二 国が、他の法令の規定により国が施行し、且つ、その費用の一部を地方公共団体に負担させることができるものとされている災害復旧事業その他の事業として、第三条第一項又は第九条第一項に規定するたい積土砂の排除事業を施行した揚合においては、これらの法令の規定にかかわらず、当該たい積土砂の排除事業に要した費用は、国がその全額を負担するものとする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による公立教育施設の災害の復旧事業についての国の費用負担及び補助に関する特別措置法は、この法律施行前に施行された公立学校施設又は公立の社会教育施設の災害復旧事業についても、改正後の昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による私立学校施設の災害の復旧に関する特別措置法は、この法律施行前に施行された私立学校施設の災害復旧事業についても、改正後の昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害地域における失業対策事業に関する特別措置法は、政令で定めるところにより、同法第一条に規定する被害地域においてこの法律施行前に実施された失業対策事業についても、改正後の昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害の被害地域にある事業所に雇用されている労働者に対する失業保険法の適用の特例に関する法律は、同法第二条第一項に規定する休業であつてこの法律施行前に係るものについても、改正後の昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法は、同法に規定する事項であつてこの法律施行前に係るものについても、それぞれ適用する。

3 この法律施行前に都道府県又はその機関が施行した改正後の昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法(以下「たい積土砂排除法」という。)第三条第一項又は第二項に規定するたい積土砂の排除事業については、これを同法同条第一項又は第二項の規定により都道府県知事が施行したたい積土砂の排除事業とみなし、この法律施行前に市町村又はその機関が施行したたい積土砂排除法第三条第一項又は第二項に規定するたい積土砂の排除事業については、これを同法同条第四項の規定により都道府県知事の委託を受けて市町村(市町村の組合を含む。)の長が施行したたい積土砂の排除事業とみなして、同法を適用する。

4 たい積土砂排除法は、この法律施行前に施行されたたい積土砂排除法第九条第一項に規定するたい積土砂の排除事業及びこの法律施行前に国が施行した同法第三条第一項又は第九条第一項に規定するたい積土砂の排除事業についても適用する。

(内閣総理・大蔵・文部・農林・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

 

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