昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法等の一部を改正する法律

法律第二百六十九号(昭二八・一一・一六)

第一条 昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法

  第一条中「昭和二十八年六月及び七月に生じた大水害(以下「水害」という。)」を「昭和二十八年六月及び七月に生じた大水害又は同年八月及び九月に生じた風水害(以下単に「水害等」という。)」に改める。

  第二条第一項中「又は同年七月一日」を「、七月一日、八月一日又は九月一日」に改め、同条第一項及び第二項中「水害」を「水害等」に、「昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法」を「昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法」に改め、同条第三項中「昭和二十八年六月一日とする市町村及び同年七月一日とする市町村は、」を「それぞれ昭和二十八年六月一日、七月一日、八月一日又は九月一日とする市町村は、」に改める。

  第三条第一項中「水害」を「水害等」に、「又は同年七月一日」を「、七月一日、八月一日又は九月一日」に改める。

  第四条第一項中「又は同年七月一日」を「、七月一日、八月一日又は九月一日」に「水害」を「水害等」に改め、「塵芥焼却場」の下に「、と畜場」を加える。

第二条 昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における災害救助に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害の被害地域における災害救助に関する特別措置法

  第一条中「昭和二十八年六月及び七月の大水害(以下「水害」という。)」を「昭和二十八年六月及び七月の大水害又は同年八月及び九月の風水害(以下単に「水害等」という。)」に改める。

  第二条各号列記以外の部分中「被害地域に係る都道府県が、」の下に「水害等に関する救助のため、」を加え、「(政令で指定する被害地域に係る都道府県にあつては同年七月一日)」を「(政令で指定する被害地域に係る都道府県にあつては、政令で定めるところにより同年七月一日又は八月一日のいずれかの日とする。)」に、「水害に関する救助のため、左の各号の一に掲げる費用を支出したときは、」を「左の各号の一に掲げる費用を支出したとき、又は政令で定めるところにより政令で定める期間内に第一号及び災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十三条に規定するもの以外の救助のため必要な施設又は設備で政令で定めるものに要する費用を支出したときは、」に、「災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)」を「災害救助法」に改め、同条第三号を削る。

第三条 昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域に行われる国民健康保険事業に対する資金の貸付及び補助に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害の被害地域に行われる国民健康保険事業に対する資金の貸付及び補助に関する特別措置法

  第一条中「昭和二十八年六月及び七月に生じた大水害(以下「水害」という。)」を「昭和二十八年六月及び七月に生じた大水害又は同年八月及び九月に生じた風水害(以下単に「水害等」という。)」に改める。

  第二条中「(政令で指定する被害地域にあつては同年七月一日)」を「(政令で指定する被害地域にあつては、政令で定めるところにより同年七月一日、八月一日又は九月一日のいずれかの日とする。)」に改め、同条第一号中「水害」を「水害等」に改める。

第四条 昭和二十八年六月及び七月における大水害による病院及び診療所の災害の復旧に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百三十号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月における大水害並びに同年八月及び九月における風水害による病院及び診療所の災害の復旧に関する特別措置法

  第一条中「昭和二十八年六月及び七月の大水害(以下「水害」という。)」を「昭和二十八年六月及び七月の大水害又は同年八月及び九月の風水害(以下単に「水害等」という。)」に、「水害」を「水害等」に改める。

  第二条第一項中「水害」を「水害等」に改める。

第五条 昭和二十八年六月及び七月の大水害による社会福祉事業施設の災害の復旧に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による社会福祉事業施設の災害の復旧に関する特別措置法

  第一条中「昭和二十八年六月及び七月の大水害(以下「水害」という。)」を「昭和二十八年六月及び七月の大水害又は同年八月及び九月の風水害(以下単に「水害等」という。)」に改める。

  第二条第一項中「又は同年七月一日」を「、七月一日、八月一日又は九月一日」に改め、同条第二項中「昭和二十八年六月一日とする場合と同年七月一日とする場合との区分は、」を「それぞれ昭和二十八年六月一日、七月一日、八月一日又は九月一日とする場合の区分は、」に改める。

  第三条から第五条までの各条中「水害」を「水害等」に改める。

第六条 昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域において行う母子福祉資金の貸付に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百三十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害の被害地域において行う母子福祉資金の貸付に関する特別措置法

  第一条中「昭和二十八年六月及び七月の大水害」の下に「又は同年八月及び九月の風水害(以下単に「水害等」という。)」を、「第三条第一項に規定する者」の下に「であつて水害等によりり災したもの」を加える。

  第二条中「前条に規定する大水害」を「水害等」に改め、「当該被害地域に居住していた者」の下に「であつて水害等によりり災したもの」を加える。

  第三条第一項中「被害地域に係る都道府県」の下に「であつて政令で指定するもの」を加え、「三倍に相当する金額」を「うち当該都道府県が水害等によりり災した者に対する貸付金の財源に充てる部分の三倍に相当する金額及びその他の部分と同額の金額の合計額」に改める。

   附 則

 この法律は公布の日から施行する。但し、改正後の昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法は、同法に規定する事項であつてこの法律の施行前に係るものについても適用し、第六条の規定は、昭和二十八年八月十七日から適用する。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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