建設省設置法の一部を改正する法律
法律第二百六十六号(昭二八・一一・一四)
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に掲げる部の外、中部地方建設局に、臨時に海岸堤防建設部を置く。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(建設・内閣総理大臣署名)
法律第二百六十六号(昭二八・一一・一四)
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に掲げる部の外、中部地方建設局に、臨時に海岸堤防建設部を置く。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(建設・内閣総理大臣署名)
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