久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律

(内閣総理、法務・大蔵・厚生大臣署名) 

法律第二百五十三号(昭二八・八・二七)

1 農林大臣は、久六島(北緯四十度三十一分、東経百三十九度三十分附近の海面にある島しよをいう。)周辺の農林大臣が指定する海域における漁業につき、漁業調整上特に必要があると認めるときは、当該海域内にある漁場を管轄する県知事の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)に基く権限の全部又は一部を行うことができる。

2 農林大臣は、前項の規定により県知事の権限を行う場合には、その旨を告示しなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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