日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百四十三号(昭二八・八・二〇)
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第六条の次に次の一条を加える。
(関係行政機関等の意見の聴取)
第七条 国が、条約第一条に掲げる目的を遂行するため国有の財産を合衆国の軍隊の用に供する必要がある場合において、合衆国に対して政令で定める国有の財産の使用を許そうとするときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長、関係のある都道府県及び市町村の長並びに学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)