昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた学校給食用の小麦粉等の損失補償に関する特別措置法
法律第二百五十一号(昭二八・八・二七)
都道府県は、昭和二十八年六月から七月までの間に政令で定める地域内において生じた大水害により、小学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部を含む。)における学校給食の用に供するために食糧管理法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百五十八号)附則第二項の規定に基く政令に基き政府が売り渡した小麦粉及び関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)附則第二項の規定に基き輸入税の免除を受けた乾燥脱脂ミルクであつて流失、埋没等のために使用できなくなつたものについて、政令で定める基準に従つて、その損失を補償するものとし、国は、都道府県が当該損失補償に要する経費について、主務大臣の定めるところにより、その全額を補助する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部・農林大臣署名)