総理府設置法の一部を改正する法律

法律第二百五十四号(昭二八・八・二八)

 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第五条の次に次の一条を加える。

 (特別の職)

第五条の二 恩給局に、次長一人を置く。

2 次長は、局長を助け、局務を整理する。

 第六条第一項第六号中「大臣官房所管」を削る。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

昭和28年前半に戻る

昭和28年後半に戻る