昭和二十八年六月及び七月の大水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法
法律第二百五十六号(昭二八・八・三一)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、昭和二十八年六月及び七月の大水害による公共土木施設等についての災害の復旧等を促進するために特別の措置を講ずることにより、公共の福祉を確保し、あわせて民生の安定に寄与することを目的とする。
(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の特例)
第二条 前条に規定する災害であつて政令で指定する地域に発生したものに関し、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)(以下「負担法」という。)を適用するについては、左の各号に定める特例による。
一 負担法第三条の規定により地方公共団体に対し国が費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条第一項の規定にかかわらず、前条に規定する災害につき、同法第七条の規定により決定された災害復旧事業費の総額を、それぞれ、左に掲げる額に区分して、逓次に、それぞれ、左に掲げる率を乗じて算定した額の当該災害復旧事業費の総額に対する率による。この場合において、その率は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。
イ 当該地方公共団体の昭和二十八年度の標準税収入の二分の一に相当する額までの額については、十分の八
ロ 当該地方公共団体の昭和二十八年度の標準税収入の二分の一をこえ標準税収入に達するまでの額に相当する額については、十分の九
ハ 当該地方公共団体の昭和二十八年度の標準税収入をこえる額に相当する額については、十分の十
二 前号の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費の合計額(以下「工事費」という。)並びに事務費とする。この場合において、工事費には、主務大臣が必要と認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替その他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。
2 前項に規定する災害に関し、負担法第三条各号に掲げる施設について国が施行する災害復旧事業費で、同条に規定する地方公共団体がその費用の一部を負担するものについての当該地方公共団体の負担の割合は、同法第五条及び他の法令の規定にかかわらず、それぞれ、前項第一号の規定により国が負担すべき割合を除いた割合とする。
(水防法の特例)
第三条 第一条に規定する災害であつて政令で指定する地域に発生したものに関し、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)に規定する水防管理団体が、水防のため要した費用のうち資材に関するものについては、同法第三十二条の規定にかかわらず、国が、その費用の全額を負担する。
(道路の修繕に対する補助)
第四条 国は、第一条に規定する災害であつて政令で指定する地域に発生したものにより道路の修繕を必要とする場合において、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条に規定する道路の修繕に要する費用については、その補助基本額(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第二十八条に規定するものをいう。)の二分の一を、道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第一条に規定する道路の修繕に要する費用については、その補助基本額(道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)第二条に規定するものをいう。)の二分の一を、昭和二十八年度に限り、それぞれ、補助する。
(地すべり等の防止施設に対する補助)
第五条 地方公共団体又はその機関が、政令で指定する地域において、第一条に規定する大水害により著しい災害を生ずるおそれのある地すべり、山崩れ又は土砂の崩壊を防止するために必要な事業を施行する場合においては、国は、政令の定めるところにより、その事業費の十分の九を補助する。
(土木機械の無償貸付等)
第六条 国は、第一条に規定する災害であつて政令で指定する地域に発生したものの復旧の促進を図るため、当該災害復旧事業を行う地方公共団体に対し、国の所有に属する土木機械を無償又は時価よりも低い対価で貸し付けることができる。この場合には、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第五条の規定を準用する。
(公営住宅法の特例)
第七条 第一条に規定する災害であつて政令で指定する地域に発生したものに関し、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の規定を適用するについては、左の各号に定める特例による。
一 事業主体は、当該災害により滅失した住宅に当該災害の当時居住していた者(低額所得者以外の者を含む。)に賃貸するため、第二種公営住宅を建設するときは、公営住宅法第八条第一項の規定にかかわらず、国は、その費用の四分の三を補助する。但し、当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数をこえる分については、この限りでない。
二 前号の補助は、昭和二十八年度においては滅失した住宅の戸数の三割に相当する戸数、昭和二十九年度においては滅失した住宅の戸数の二割に相当する戸数についてするものとする。
(住宅金融公庫法の特例)
第八条 第一条に規定する災害であつて政令で指定する地域に発生したものにより滅失した住宅に当該災害の当時居住していた者であつて、この法律施行の日から二年以内に新たに住宅を建設しようとするものが、住宅金融公庫から貸付を受けた場合においては、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十一条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する当該貸付金の償還期間を三年間延長するものとし、貸付の日から三年間は、据置期間とする。
(政令への委任)
第九条 この法律に定めるものの外、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律に規定する事項であつてこの法律の施行前に係るものについても適用する。
(建設・内閣総理大臣署名)