昭和二十八年六月及び七月の大水害による私立学校施設の災害の復旧に関する特別措置法

法律第二百五十号(昭二八・八・二七)

 (目的)

第一条 この法律は、昭和二十八年六月及び七月の大水害によつて生じた私立学校施設の災害のすみやかな復旧を図るため、その災害復旧事業についての国庫補助及び私立学校振興会の資金の貸付に関し特別の措置を定め、もつて学校教育の円滑な実施を確保することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 私立学校 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第二条第三項に規定する学校で災害地域として政令で定める地域内に設置されているものをいう。

 二 私立学校施設 私立学校の用に供せられる建物、建物以外の工作物、土地及び設備をいう。

 三 災害 昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害をいう。

 四 災害復旧事業 災害によつて必要を生じた事業で災害にかかつた私立学校施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該施設に代るべき必要な施設をすることを含む。)ことを目的とするものをいう。

 (国の補助)

第三条 国は、私立学校施設の災害復旧事業について、当該事業を施行する学校法人に対し、その事業費の二分の一を補助する。

 (事業費の範囲)

第四条 前条の規定により国がその費用の一部を補助する私立学校施設の災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の本工事費、附帯工事費及び設備費の合計額(以下「工事費」という。)並びに事務費とする。

2 前項に規定する事務費の工事費に対する割合は、政令で定める。

 (事業費の決定)

第五条 私立学校施設の災害復旧事業の事業費の額は、学校法人の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して文部大臣が決定するものとする。この場合において、事業費のうち設備費の額は、政令で定める基準に従い決定するものとする。

 (成功認定)

第六条 国の補助金の交付を受けた学校法人が補助金に係る私立学校施設の災害復旧事業を施行したときは、遅滞なく、その事業費を精算して、文部大臣の成功認定を受けなければならない。

 (補助金の返還等)

第七条 国の補助金の交付を受ける学校法人が補助金に係る私立学校施設の災害復旧事業を施行せず、又は補助金をその目的に反して使用したときは、補助金のうちその施行しない当該災害復旧事業に係る部分を交付せず、若しくは返還させ、又は交付の目的に反して使用した部分の補助金を返還させることができる。この場合においては、文部大臣は、あらかじめ、当該学校法人の理事又はその代理人に対し、釈明のため意見を述べ、及び当該学校法人のための有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた学校法人は、その返還を命ぜられた金額を、遅滞なく、国に返還しなければならない。

3 文部大臣は、政令で定めるところにより、都道府県知事をして第一項に規定する文部大臣の権限を行わせることができる。

 (剰余金の処分)

第八条 学校法人は、国の補助金の交付を受けた私立学校施設の災害復旧事業の事業費に剰余を生じたときは、遅滞なく、当該剰余金に第三条に規定する国の補助率を乗じた額を国に返還しなければならない。

 (都道府県知事の事務)

第九条 国が学校法人に対して交付する私立学校施設の災害復旧事業の事業費の補助金の額の算定、交付及び返還並びに私立学校施設の災害復旧事業の成功認定に関する事務は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行う。

2 国は、政令で定めるところにより、都道府県知事が前項の規定による事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。

 (監督)

第十条 文部大臣は、私立学校施設の災害復旧事業につきこの法律により国の補助金の交付を受ける学校法人に対して、当該災害復旧事業を適正に実施させるため必要な検査を行い、報告を求め、又は事業の施行に関し必要な指示をすることができる。

2 文部大臣は、政令で定めるところにより、都道府県知事をして前項に規定する文部大臣の権限を行わせることができる。

第十一条 第三条の規定により国が学校法人に対し補助する場合においては、私立学校法第五十九条第三項及び同条第四項から第六項まで(同条第三項に関する部分に限る。)の規定の適用があるものとする。

 (私立学校振興会の資金の貸付)

第十二条 第三条の規定により国がその費用の一部を補助する私立学校施設の災害復旧事業を施行する学校法人が当該事業のため必要な資金の借入の申込をした場合においては、私立学校振興会は、当該事業の事業費の二分の一に相当する金額を限度として当該学校法人が借入の申込をした金額を貸し付けなければならない。

2 前項の規定による資金の貸付については、私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)第二十五条及び第二十六条の規定は適用しない。

 (適用除外)

第十三条 この法律の規定は、左に掲げる私立学校施設の災害復旧事業については、適用しない。

 一 一の私立学校当りの災害による被害の額が十万円に達しないもの

 二 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの

 三 著しく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの

 (政令への委任)

第十四条 この法律に定めるものの外、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、この法律施行前に施行された私立学校施設の災害復旧事業についても適用する。

(内閣総理・大蔵・文部大臣署名) 

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