簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律

法律第二百十号(昭二七・六・二五)

 (目的)

第一条 この法律は、簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金(以下「積立金」という。)を 確実で有利な方法により、且つ公共の利益になるように運用することによつて、簡易生命保険事業及び郵便年金事業の経営を健全ならしめることを目的とする。

 (積立金の管理及び運用)

第二条 積立金は、郵政大臣が管理し、及び運用する。

 (運用の範囲)

第三条 積立金は、左に掲げるものに運用する。

 一 保険契約者又は年金契約者、年金受取人若しくは年金継続受取人に対する貸付

 二 地方債

 三 地方公共団体その他政令で定める公共団体に対する貸付

2 積立金は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による運用をするまで大蔵省資金運用部に預託することができる。

 (資金運用部資金運用審議会への運用計画の諮問等)

第四条 郵政大臣は、毎年度積立金の運用に関して必要な計画を定め、あらかじめ資金運用部資 金運用審議会(以下「審議会」という。)の議に付さなければならない。その計画を変更しようとするときもまた同様とする。

2 郵政大臣は、前項の定めるものの外、積立金の運用に関する重要事項について、審議会の意 見をきくことができる。

3 審議会は、積立金の運用に関し、郵政大臣に随時意見を述べることができる。

 (報告書の提出)

第五条 郵政大臣は、毎年度積立金の運用についての報告書を作成し、当該年度経過後四月以内 に、審議会に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、当該年度の積立金の運用の状況及び運用資産の異動に関する重要な事項 を記載するとともに、当該年度末現在の簡易生命保険及郵便年金特別会計の賃借対照表を添附しなければならない。

 (積立金の出納執行命令権の委任)

第六条 郵政大臣は、積立金の出納執行の命令を部下の部局の長に行わせることができ る。

   附 則

1 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。但し、昭和二十八年度における積立金の 運用に関しては、この法律の施行前でも第四条第一項の規定により必要な計画を定め、及び審議会の議に付することができる。

2 昭和二十八年三月三十一日現在の積立金でこの法律の施行の際資金運用部に預託されているもののこの法律の規定による運用については、その範囲を政令で定める。

3 総理府設置法(昭和二十四年法律百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項の表の資金運用部資金運用審議会の項中「資金運用部資金」の下に「若しく は簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金」を、「大蔵大臣」の下に「若しくは郵政大臣」を加える。

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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