道路法施行法

法律第百八十一号(昭二七・六・一〇)

 (旧法の廃止)

第一条 道路法(大正八年法律第五十八号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

 (経過規定)

第二条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「新法」という。)施行の際、現に存する旧法の規定による国道で、新法施行の日までに新法第五条から第八条までの規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、新法施行の日に道路の供用の廃止があつたものとみなし、新法第九十二条から第九十五条までの規定を適用する。但し、当該国道の路線が旧法の規定による府県道(北海道にあつては、地方費道又は準地方費道。以下同じ。)、市道又は町村道の路線と重複している場合で、当該府県道、市道又は町村道の路線について次条の規定の適用がある場合においては、この限りでない。

第三条 新法施行の際、現に存する旧法の規定による府県道又は市道若しくは町村道で、新法施行の日までに新法第五条から第八条までの規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、それぞれ新法第七条又は第八条の規定により路線を認定された都道府県道又は市町村道とみなす。この場合において、都の特別区の存する区域内に存する市道は、新法第八十九条第一項の規定による都道の路線の認定を受けたものとみなす。

第四条 新法施行の日の属する会計年度において施行する道路の新設又は改築に要する費用に関する国及び地方公共団体の負担又は国の補助については、新法第五十条、第五十一条及び第五十六条の規定にかかわらず、旧法第三十三条及び第三十五条の規定の例による。

第五条 新法施行の際、現に旧法の規定による府県道、市道又は町村道の用に供されている国有に属する土地で、新法の規定により都道府県道又は市町村道(第三条の規定により路線を認定されたものとみなされるものを含む。)の用に供されるものは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条の規定にかかわらず、新法施行の際、当該都道府県道又は市町村道の存する都道府県(新法第七条第三項に規定する指定市の区域内の都道府県道については、指定市。以下本条中同じ。)又は市町村(新法第八条第三項の規定により路線を認定された市町村道については、これらの管理者である市町村)にそれぞれ無償で貸し付けられたものとみなす。

2 前項の場合において、国有財産の貸付を受けるべき地方公共団体が二以上あるときは、そのいずれかが都道府県であるときは建設大臣が、その他のときは都道府県知事が貸付を受けるべき地方公共団体を定めるものとする。

第六条 新法施行の際、現に旧法第二十六条第一項の規定により管理者の許可又は承認を得ている者は、新法施行後もその許可又は承認により認められた期間内は、なお従前の例により橋銭又は渡銭を徴収することができる。この場合においては、同条第二項の規定は、新法施行後も、なお効力を有する。

第七条 新法施行の際、現に存する旧法第六十二条第一項に規定する不用に帰した道路及びその附属物を構成していた物件並びに材料、器具機械等の管理及び処分については、新法第九十二条から第九十五条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第八条 新法施行の際、現に旧法の規定による管理者の有する権利義務は、前四条に規定する場合を除く外、それぞれ新法の規定による当該道路の道路管理者に移転する。

第九条 前七条に規定する場合を除く外、新法施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。但し、旧法の規定による許可に附した条件で新法第八十七条第二項の規定に違反するものは、違反する限度において、効力を失うものとする。

第十条 新法施行の際、現に存する道路の構造又は新法第三十一条の規定による交さについてこれらの規定に適合しない部分がある場合においては、これらを改築する場合を除き、当該部分に対しては、当該規定は、適用しない。

2 新法施行の際、現に道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で新法第四十七条第一項に規定する政令で定める基準に適合しないものについては、当該事業につき道路運送法第十八条第一項(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。)の規定による認可を受けて車両を通行させようとする場合を除き、新法第四十七条の規定は、適用しない。

 (罰則の適用)

第十一条 新法施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法施行後も、なお従前の例による。

 (道路交通取締法の一部改正)

第十二条 道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項の次に次の一項を加える。

   公安委員会は、道路法による道路について、継続して前項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者に禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を通知しなければならない。緊急を要する場合であらかじめ道路管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後においてすみやかにこれらの事項を通知しなければならない。

  第二十六条第三項の次に次の三項を加える。

   警察署長は、道路法による道路について第一項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定の適用を受けるべきものであるときは、あらかじめ当該道路の道路管理者に協議しなければならない。

   道路管理者は、道路法第三十二条第一項又は第三項の許可を与えようとする場合において、当該許可を受けようとする者が第一項各号の一に掲げる者に該当するときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

   前二項の規定による協議の手続に関して必要な事項は、総理府令・建設省令で定める。

  第二十八条第六号中「第四項」を「第七項」に改める。

  第二十九条第四号中「第六条」を「第六条第一項若しくは第三項」に改める。

  第三十一条中「又は同条第三項若しくは第四項」を「又は同条第三項若しくは第七項」に改める。

 (建設省設置法の一部改正)

第十三条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項の表中

官庁営繕審議会

建設大臣の諮問に応じて官庁営繕に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係国家機関に勧告し、その他官庁営繕法に基く権限を行うこと。

官庁営繕審議会

建設大臣の諮問に応じて官庁営繕に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係国家機関に勧告し、その他官庁営繕法に基く権限を行うこと。

道路審議会

建設大臣の諮問に応じて道路整備計画、一級国道若しくは二級国道の路線の指定又は道路の構造及び工法その他道路に関する制度を調査し、審議し、又はこれらの事項について関係行政機関に建議すること。

に改める。

 (道路の修繕に関する法律の一部改正)

第十四条 道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「道路法(大正八年法律第五十八号)に規定する道路」を「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に規定する道路(一級国道及び二級国道を除く。)」に改める。

  第二条第一項中「第二十条第一項」を「第十四条第一項」に、「国道」を「一級国道又は二級国道」に改め、同条第二項中「政令の定めるところにより、」の下に「道路管理者に代つて」を加え、同項後段として次のように加える。

   この場合において、道路法第九十六条第二項及び第百六条の規定の適用については、これらの規定中「第二十七条」とあるのは、「道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第二項前段」と読み替えるものとする。

 (建築基準法の一部改正)

第十五条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項第一号を次のように改める。

  一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路

 (公益事業令の一部改正)

第十六条 公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条第四項を次のように改める。

 4 前三項の規定は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路並びに同法第十八条第一項の規定により決定された道路の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるべきものについては適用しない。

  第七十五条第五項第二号を次のように改める。

  二 公益事業者が電線路又は導管を施設するため前項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、道路法第九十六条第五項の規定による訴願の裁決で同条第一項第五号又は第十三号に掲げる処分に係るものをしようとするとき。

 (道路運送法の一部改正)

第十七条 道路運送法の一部を次のように改正する。

  第二条第七項中「道路法(大正八年法律第五十八号)」を「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)」に改める。

 (道路運送車両法の一部改正)

第十八条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六項中「道路法(大正八年法律第五十八号)」を「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)」に改める。

 (土地収用法の一部改正)

第十九条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一号中「道路法(大正八年法律第五十八号)による道路若しくは道路の附属物」を「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路」に改める。

 (企業合理化促進法の一部改正)

第二十条 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「道路法(大正八年法律第五十八号)」を「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)」に改める。

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第二十一条 道路整備特別措置法(昭和二十七年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項を次のように改める。

   この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。

  第二条第二項中「管理者」を「道路管理者(以下「管理者」という。)」に改める。

  第三条第一項中「道路法第二十条第二項の規定にかかわらず、」を「道路法第十二条及び第十三条第二項の規定にかかわらず、」に改める。

  第四条第二項中「その統轄する地方公共団体の議会に諮問しなければならない。」を「その議会の議決を経なければならない。」に改める。

  第六条第一項中「都道府県知事及び市長である場合に限る。」を「都道府県及び市である場合に限る。」に改め、同条第三項、第五項及び第六項中「その統轄する地方公共団体の議会に諮問した上」を「その議会の議決を経た上」に改め、同条第八項中「道路の管理者である都道府県知事又は市長の定める方法」を「道路の管理者である都道府県又は市の長の定める方法」に改める。

  第七条及び第十一条中「管理者の統轄する地方公共団体」を「管理者である地方公共団体」に改める。

  第十三条中「第三十三条第三項及び第三十五条第一項を除く。」を「第五十条及び第五十一条を除く。」に改める。

   附 則

 この法律は、新法施行の日から施行する。

(内閣総理・大蔵・通商産業・運輸・建設大臣署名) 

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