農業災害補償法の一部を改正する法律
法律第百九十三号(昭二七・六・一四)
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条を次のように改める。
第十二条 国庫は、農業共済組合の組合員の支払うべき農作物共済に係る共済掛金のうち、共済金額を共済目的の種類ごとに都道府県別に合計した金額に、左の率を合計したものを乗じて得た金額の合計に相当する金額を負担する。
一 当該都道府県の当該共済目的に係る第百七条第四項第一号に規定する通常共済掛金標準率から全都道府県の通常共済掛金標準率のうち最低のものを差し引いて得た率の二分の一
二 当該都道府県の当該共済目的に係る第百七条第四項第二号に規定する異常共済掛金標準率の二分の一
三 当該都道府県の当該共済目的に係る第百七条第四項第三号に規定する超異常共済掛金標準率
前項の負担金は、農業共済再保険特別会計の歳入にこれを繰り入れる。
第十三条の二及び第十三条の三中「昭和二十四年度から昭和二十六年度までにおいて」を削る。
第三十条第二項の次に次の一項を加える。
第一項第八号の役員の選挙に関する規定及び前項の総代の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員又は総代を総会外において選挙することとしたときはその旨を定めなければならない。
第三十一条第三項を次のように改める。
役員は、定款の定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員は創立総会)においてこれを選挙する。但し、農業共済組合の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款の定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。
第三十一条第五項の次に次の三項を加える。
役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 役員の任期は、三年以内において定款で定める。
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(農業共済組合の合併による設立の場合は設立委員)において定める。但し、その期間は、一年を超えてはならない。
第四十五条の二第四項中「第三十一条第三項乃至第五項」を「第三十一条第三項乃至第八項」に改める。
第七十九条第二項中「定款に違反する疑があると認めるとき」を「定款に従つて適正になされているか否かを知るために必要があるとき」に改め、同項の次に次の一項を加える。
行政庁は、農業共済団体の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
第八十七条第二項中「前項」及び「同項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
前項の規定による賦課金の賦課については、命令の定めるところによる。
第百七条第四項第一号及び第二号中「標準被害率」を「通常標準被害率」に、同項第二号中「種類ごとに定める一定の率」を「種類ごとに定める異常標準被害率(以下単に異常標準被害率という。)」に、「その一定の率」を「異常標準被害率」に、同項第三号中「前号の一定の率」を「異常標準被害率」に改める。
第百三十二条中「第八十七条第一項」を「第八十七条第一項及び第二項」に改める。
第百三十五条第一号及び第百三十七条第一号中「標準被害率」を「通常標準被害率」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十二条、第十三条の二、第十三条の三及び第百七条第四項の改正規定は、昭和二十七年度から適用する。
2 農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律(昭和二十四年法律第四十六号)は、廃止する。
3 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「、食糧管理特別会計」を削る。
4 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「農業共済再保険特別会計ヘノ繰入金、」を削る。
5 この法律の施行の際現に存する農業共済組合及び農業共済組合連合会の役員及び総代の任期については、なお従前の例による。但し、総会において、改正された任期によるべき旨を議決したときは、その任期による。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)