水産資源保護法の一部を改正する法律

法律第百九十六号(昭二七・六・一四)

 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。

 第十八条第一項中「(その区域外百メートル以内の区域を含む。)」を削る。

 附則第五項を附則第六項とし、附則第六項を附則第七項とし、附則第四項の次に次の一項を加える。

5 改正前の漁業法第六十五条第一項の規定に基いて農林大臣又は都道府県知事が定めた省令又は規則でこの法律施行の際現に効力を有するもののうち、改正前の漁業法第六十五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に関するものは第四条及び改正後の漁業法第六十五条第一項の規定に基いて、改正前の漁業法第六十五条第一項第五号から第七号までに掲げる事項に関するものは第四条の規定に基いて定められたものとみなす。

   附 則

 この法律は、水産資源保護法施行の日から施行する。

(内閣総理・農林・通商産業・運輸・建設大臣署名) 

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