緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する法律

法律第二百六号(昭二七・六・二一)

 緊要物資輸入基金特別会計法(昭和二十六年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「外国で生産された物資で政府において緊急に取得することを必要とするもの」を「外国で生産された左の各号の一に該当する物資で政府において取得することを緊要とするもの(以下「緊要物資」という。)」に改め、同条に次の二号を加える。

 一 国際条約、国際協定その他国際的な取極に基いて日本国に割り当てられた物資

 二 外国政府において輸出を統制している物資その他国際的に供給の不足している物資で、政府において取得しなければ輸入することが困難なもの又は政府において取得することを有利とするもの

 第四条第一項中「政府において特殊需要に応ずるため緊急に取得することを必要とする外国で生産された物資」を「緊要物資」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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