ユネスコ活動に関する法律
法律第二百七号(昭二七・六・二一)
目次
前文
第一章 ユネスコ活動(第一条―第四条)
第二章 日本ユネスコ国内委員会(第五条―第十九条)
附則
日本国民は、国際連合教育科学文化機関が世界平和の確立と人類の福祉の増進に貢献しつつあることの意義を高く評価し、この機関に加盟することによつて得た日本の国際的地位にかんがみ、政府及び国民の活動によりその事業に積極的に協力することを決意し、教育、科学及び文化を通じて、国際連合憲章、国際連合教育科学文化機関憲章及び世界人権宣言の精神の実現を図るため、ここにこの法律を制定する。
第一章 ユネスコ活動
(ユネスコ活動の目標)
第一条 わが国におけるユネスコ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号。以下「ユネスコ憲章」という。)の定めるところに従い、国際連合の精神に則つて、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めるとともに、わが国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進め、もつて世界の平和と人類の福祉に貢献することを目標とする。
(定義)
第二条 この法律において「ユネスコ活動」とは、国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。)の目的を実現するために行う活動をいう。
(国外諸機関との協力)
第三条 わが国におけるユネスコ活動は、ユネスコ、国際連合及びその専門機関、ユネスコ活動に関係のある国際団体並びに諸国の政府、ユネスコ国内委員会及びユネスコ活動に関係のある団体等と協力しつつ展開されなければならない。
(国及び地方公共団体の活動)
第四条 国又は地方公共団体は、第一条の目標を達成するため、自らユネスコ活動を行うとともに、必要があると認めるときは、民間のユネスコ活動に対し助言を与え、及びこれに協力するものとする。
2 国又は地方公共団体は、民間のユネスコ活動振興上必要があると認める場合には、その助成のため、政令で定めるところにより、その事業に対し援助を与えることができる。
3 国又は地方公共団体の機関が前二項の事項を実施するに当つては、第五条の日本ユネスコ国内委員会と緊密に連絡して行わなければならない。
第二章 日本ユネスコ国内委員会
(設置)
第五条 ユネスコ憲章第七条の規定の趣旨に従い、わが国におけるユネスコ活動に関する助言、企画、連絡及び調査のための機関として、日本ユネスコ国内委員会(以下「国内委員会」という。)を設置する。
2 国内委員会は、文部省の機関とする。
(所掌事務の範囲及び権限)
第六条 国内委員会は、関係大臣の諮問に応じて左の各号に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を関係大臣に建議する。
一 ユネスコ総会における政府代表及びユネスコに対する常駐の政府代表の選考に関する事項
二 ユネスコ総会に対する議案の提出その他ユネスコ総会における議事に関する事項
三 ユネスコ総会以外のユネスコに関係のある国際会議への参加に関する事項
四 ユネスコに関係のある条約その他の国際約束の締結に関する事項
五 国の行うユネスコ活動の実施計画に関する事項
六 ユネスコの目的及びユネスコ活動に関する国民の理解の増進に関する事項
七 民間のユネスコ活動に対して行うべき助言、協力及び援助に関する事項
八 ユネスコ活動に関する法令の立案及び予算の編成についての基本方針に関する事項その他ユネスコ活動に関し必要な事項
2 前項の規定による国内委員会に対する関係大臣の諮問及び国内委員会の関係大臣に対する建議は、関係大臣が文部大臣以外の者であるときは、文部大臣を通じて行うものとする。
3 国内委員会は、わが国におけるユネスコ活動の基本方針を策定するものとする。
4 国内委員会は、ユネスコ活動に関し、国内のユネスコ活動に関係のある機関及び団体等並びに第三条の機関及び団体等と必要な連絡を保ち、及び情報の交換を行う。
5 国内委員会は、ユネスコ活動に関する調査並びに資料の収集及び作成を行う。
6 国内委員会は、集会の開催、出版物の頒布その他ユネスコの目的及びユネスコ活動に関する普及のために必要な事項を行うことができる。
7 国内委員会は、ユネスコ活動に関し、地方公共団体、民間団体又は個人に対して必要な助言を与え、及びこれに協力することができる。
(外務大臣との関係)
第七条 国内委員会は、その対外事務を処理するに当り、その事務が国の対外施策に関連する場合には、外務大臣と緊密に連絡して行うものとする。
2 外務大臣は、国内委員会の対外事務の処理について、国内委員会に対し必要な便宜を与え、これに協力するものとする。
(構成)
第八条 国内委員会は、六十人以内の委員で組織する。
(委員の任命)
第九条 委員は、左の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる員数以内を文部大臣が任命する。この場合において、文部大臣は、第一号から第四号まで及び第七号に掲げる者については、第十三条の選考小委員会の選考を経て国内委員会から推薦されたものにつき、内閣の承認を経て、任命するものとする。
一 教育活動、科学活動及び文化活動の各領域を代表する者 |
十八人 |
二 教育、科学及び文化の普及に関する諸領域を代表する者 |
十二人 |
三 地域的なユネスコ活動の領域を代表する者 |
十二人 |
四 学識経験者 |
七人 |
五 衆議院議員のうちから衆議院の指名した者 |
四人 |
六 参議院議員のうちから参議院の指名した者 |
三人 |
七 政府の職員 |
四人 |
2 委員の選考の基準について必要な事項は、政令で定める。
(委員の任期等)
第十条 委員(衆議院議員、参議院議員及び政府職員たる委員を除く。以下本条第二項及び第十一条第一項において同じ。)の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、特別職とする。
(委員の解任)
第十一条 文部大臣は、委員が、左の各号の一に該当する場合には、その意に反してこれを解任することができる。
一 禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けた場合
二 禁こ以上の刑に処せられた場合
三 心身の故障のため職務の執行ができず、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると文部大臣が認めた場合
2 前項第三号の場合における解任については、文部大臣は、あらかじめ内閣の承認を経なければならない。
(会長及び副会長)
第十二条 国内委員会に会長一人及び副会長二人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選に基き、文部大臣が任命する。
3 会長は、会務を総理し、国内委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名したいずれかの一人が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
(小委員会)
第十三条 国内委員会に、委員で組織する小委員会として運営小委員会、選考小委員会及び専門小委員会を置く。
2 運営小委員会は、会務の運営に関する事項を審議する。
3 選考小委員会は、国内委員会が文部大臣に対して委員の候補者として推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議する。
4 専門小委員会は、各専門の事項ごとに置き、それぞれ専門の事項を調査審議する。
5 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、専門小委員会に、委員以外の者を調査委員として置くことができる。
6 前四項に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
(委員等の手当及び旅費)
第十四条 委員及び調査委員は、別に定める手当及び旅費を受ける。
(会議)
第十五条 国内委員会の会議は、年二回会長が招集する。但し、会長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを招集することができる。
第十六条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。
(議決権の委任)
第十七条 国内委員会は、第十九条の運営規則で定めるところにより、運営小委員会の議決又は運営小委員会と他の小委員会の合同の議決をもつて国内委員会の議決とすることができる。
(事務局)
第十八条 国内委員会の事務を処理させるため、国内委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務総長、次長その他所要の職員を置く。
3 事務総長は、会長の一般的監督の下に、事務局の事務を総理する。
4 事務総長は、国内委員会の会議に出席し、及び会務に関し必要な助言をすることができる。
5 事務総長は、委員を兼ねることを妨げない。
6 事務局職員の任免は、文部大臣が行う。但し、事務総長の任免については、あらかじめ会長の意見を聞かなければならない。
7 事務局の内部組織は、文部省令で定める。
(運営規則)
第十九条 会長は、国内委員会の議決を経て、国内委員会の会議及び小委員会の運営に関し、必要な運営規則を定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律施行の期日は、公布の日から三箇月をこえない期間内において、政令で定める。但し、附則第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
(最初の委員の推薦)
2 この法律により初めて任命される国内委員会の委員について行う推薦は、第九条第一項の規定にかかわらず、内閣の承認を経て文部大臣が任命する二十五人以内の国内委員会第一回委員推薦委員が合議して行う。
3 前項の推薦に関し必要な事項は、政令で定める。
(最初の委員の任期)
4 この法律により初めて任命される国内委員会の委員(衆議院議員、参議院議員及び政府職員たる委員を除く。)の任期は、第十条第一項の規定にかかわらず、十六人については四年、十六人については三年、これら以外の者については二年とする。
5 前項の規定による委員の任期は、政令で定めるところにより、くじで定める。
(第一回の会議の招集)
6 国内委員会の第一回の会議は、第十五条の規定にかかわらず、文部大臣が招集する。
(文部省設置法の一部改正)
7 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「国立教育研究所」を
「 |
日本ユネスコ国内委員会 国立教育研究所 |
」 |
に改める。
第十五条の次に次の一条を加える。
(日本ユネスコ国内委員会)
第十五条の二 日本ユネスコ国内委員会は、わが国において国際連合教育科学文化機関の目的を実現するために行う活動に関する助言、企画、連絡及び調査のための機関とする。
2 日本ユネスコ国内委員会の組織及び所掌事務については、ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)の定めるところによる。
(国家公務員法の一部改正)
8 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
9 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二十一号の次に次の一号を加える。
二十一の二 日本ユネスコ国内委員会の会長、副会長及び委員
(教育委員会法の一部改正)
10 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中第十九号を第二十号とし、第十八号の次に次の一号を加える。
十九 ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)に規定するユネスコ活動に関すること。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)