外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律

法律第百八十二号(昭二七・六・一二)

 外国の領事官に交付する認可状は、天皇が、認証する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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