農産物検査法の一部を改正する法律

法律第百八十六号(昭二七・六・一二)

 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「及び甘しよ生切干」を「、甘しよ生切干、あわ、ひえ、そば、でん粉、はつか、除虫菊、大麻、亜麻、ちよ麻、みつまた、こうぞ及びわら工品」に改める。

 第四条中「米麦」を「米麦又は精米」に改める。

 第六条第一項に次の但書を加える。

  但し、農林物資規格法(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第二項の日本農林規格が制定されている農産物については、この限りでない。

 第七条中「、包装及び品位につき、前条第一項の規格」を「及び包装、荷造等の条件並びに品位につき、前条第一項の規定により定められた規格又は日本農林規格」に改める。

 第八条中「包装及び量目」を「包装、荷造等又は量目について」に改める。

 第十一条中「三百円を、」の下に「はつかにあつては一缶につき四百円を、」を、「一包装」の下に「又は一束」を加える。

 第十六条第二項中「包装又は票せん」を、「包装、容器又は票せん」に、同条第三項中「包装」を「包装又は容器」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。

2 農林物資規格法の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「規格証票」の下に「(農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十六条第一項の規定により表示されたものを除く。以下同じ。)」を加える。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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