放送法の一部を改正する法律
法律第二百号(昭二七・六・一七)
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「標準放送(五百三十五キロサイクルから千六百五キロサイクルまでの周波数を使用する放送をいう。)」を「放送」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第二百号(昭二七・六・一七)
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「標準放送(五百三十五キロサイクルから千六百五キロサイクルまでの周波数を使用する放送をいう。)」を「放送」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)