恩給法の特例に関する件の措置に関する法律

法律第二百五号(昭二七・六・二〇)

 (恩給法の特例に関する件の一部改正)

第一条 恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条及び第八条を次のように改める。

 第七条及第八条 削除

  第九条中「前八条」を「第一条乃至第六条」に改める。

 (恩給法の特例に関する件の効力)

第二条 恩給法の特例に関する件は、昭和二十八年三月三十一日まで、法律としての効力を有するものとする。

 (恩給法特例審議会)

第三条 恩給法の特例に関する件第一条に規定する軍人軍属又はその遺族たるに因る恩給に関する重要事項を調査審議させるため、総理府の附属機関として恩給法特例審議会を置く。

2 前項の恩給法特例審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、同項に定めるものを除く外、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行の際改正前の恩給法の特例に関する件第八条第一項又は第二項の規定により恩給を受ける資格又は権利を失つている者については、なお従前の例による。

3 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項の表中

恩給審査会

恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定に基き恩給に関する事項を審査すること。

恩給審査会

恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定に基き恩給に関する事項を審査すること。

恩給法特例審議会

恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)の規定に基き軍人軍属又はその遺族たるに因る恩給に関する重要事項を調査審議すること。

に改める。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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