公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律
法律第二百九号(昭二七・六・二五)
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第四条」を「第四条及び第六条第一項」に改める。
第四条第二項中「負担すべきものを含み、」を「負担すべきものを含むものとする。」に改め、「第二条第三項に規定する災害復旧事業の事業費のうち、災害にかかつた施設を原形に復旧するものとした場合に要する金額をこえる金額(以下超過事業費という。)を含まないものとする。」を削る。
第四条第四項を削る。
第六条第一項第一号を次のように改める。
一 一箇所の工事の費用が、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市(以下「指定市」という。)(都道府県又は指定市が加入している地方公共団体の組合及び港務局であつて都道府県又は指定市がその組織に加わつているものを含む。)に係るものにあつては十五万円に、市(指定市を除く。以下同じ。)町村(市町村の組合及び市町村のみで組織している港務局を含む。以下同じ。)に係るものにあつては十万円に満たないもの
第八条第二項中「(超過事業費に相当する部分を除く。)」を削る。
第九条第二項を次のように改める。
2 主務大臣は、都道府県知事をして、当該都道府県の区域に存する市町村に対して、政令で定めるところにより、前項に規定する主務大臣の権限を行わせることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年一月一日以降発生した災害に関し適用する。
2 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第四条の改正規定は、同法第三条各号に掲げる施設について地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基く港務局を含む。)又はその機関が施行する災害復旧事業であつて昭和二十六年中又は昭和二十五年以前に発生した災害に因るもののうち、主務大臣による事業費の決定があつて国の負担金の全部又は一部の交付を昭和二十七年三月三十一日現在において受けていなかつたものについて、適用し、又は準用する。
(内閣総理・大蔵・農林・運輸・建設大臣・経済安定本部総裁署名)